小笠原 貞 頼 ( お がさ わら さだ より 、 生年 不詳 - 寛永 2 年 ( 1625 年 ) ) は 、 安土 桃山 時代 の 武士 。
貞 頼 の 子孫 を 自称 する 小笠原 貞 任 は 『 巽 無人島 記 』 の 記述 を もと に 小笠原諸島 探索 を 幕府 に 願い出 た が 、 出自 を 怪しん だ 奉行 所 の 調べ により 罪 に 問わ れ て しまっ た 。
『 寛政 重 修 諸家 譜 』 に よれ ば 、 同じく 庶流 で あっ た 遠江 国 高天 神城 城主 小笠原 長 忠 ( 信 興 ) が 元 亀 2 年 ( 1571 年 ) 3 月 、 武田 信玄 に 攻め られ た 時 に 小笠原 長 隆 ・ 貞慶 兄弟 が 同族 と 見 られる 「 民 部 貞 頼 」 とともに その 救援 に 向かっ た という 記録 が 残っ て いる 。
ここ から 「 民 部 貞 頼 」 = 「 小笠原 民 部 大輔 」 = 小笠原 貞 頼 と 考え て 実在 説 を 唱える 人 も いる 。
近年 で は 、 天正 10 年 ( 1582 年 ) 7 月 に 天正 壬 午 の 乱 で 甲州 入り し た 徳川 家康 が 市川 に 逗留 中 、 大聖寺 ( 身延 町 ) へ 「 小笠原 貞 頼 」 を 代参 さ せ 戦勝 祈願 し た という 記述 が 発見 さ れ て いる 。
文 禄 2 年 ( 1593 年 ) 、 文禄・慶長の役 の 帰陣 に際して 、 「 しかるべき 島 が あっ たら とっても よい 」 と の 証文 を 徳川 家康 から 得 て 、 南海 探検 の 航海 に 船出 し た 貞 頼 によって 島々 が 発見 さ れ 、 豊臣 秀吉 から 所領 として 安堵 さ れ た と いう 。
これら の 島々 は 小笠原 貞 頼 に ちなん で 「 小笠原 」 と 命名 さ れ た と 言わ れ て いる 。
また 小笠原 村 父島 字 扇 浦 に は 、 貞 頼 を 祀る 小笠原 神社 が ある 。
氏 人 に は 貞 観 5 年 ( 863 年 ) に 卜部 宿禰 から 伊 伎 宿禰 に 改姓 し た 、 是 雄 ・ 業 孝 が いる 。
) 國 家 昏亂 有 貞 臣 ( 国家 が 混乱 し ( 皇帝 の 意見 に 雷同 する 臣下 が はびこっ ) て いる とき に 限っ て 、 率直 に 皇帝 を 諫 め る 貞 臣 が 認識 さ れる よう に なる 。
嘉 永 7 年 ( 1854 年 ) に 忠 旭 が 隠居 する が 、 兄 忠 貞 は すでに 早世 し て おり 、 自ら も 幼少 で あっ た ため 、 叔父 の 忠 交 が 家督 を 相続 し た 。
また 、 儒学 者 谷 時 中 の 子 谷 宜 貞 ( 一斎 ) を 召抱え た が 、 天文 方 渋川 春海 と 暦 に関する 論争 を 起こし て いる 。
これ に 伴い 、 平安 前期 の 弘 仁 貞 観 期 ( 9 世紀 ) に は 、 政府 の 租税 方針 も 律令 が 当初 想定 し て い た 人 へ の 課税 から 土地 へ の 課税 へ と 転換 し て いき 、 例えば 、 土地 に対して 公 出 挙 の 納入 義務 が 課せ られる よう な 事例 も 見 られ た 。
弟 に 土屋 氏 に 養子 入り し た 範 貞 ( のり さ だ ) 、 子 に 一色 持 範 、 一色 義範 ( 義 貫 ) 、 一色 持 信 が いる 。
織田 信 定 ( おだ のぶ さだ 、 信 貞 とも ) は 、 戦国 時代 初期 の 武将 。
永 正 13 年 ( 1516 年 ) 、 妙興寺 の 寺領 や 末寺 を 安堵 する 連署 状 に 「 織田 弾正 忠信 貞 」 と 署名 が ある ため 、 「 清洲 三 奉行 」 の 一 人 と さ れ て いる 。
平 清 貞 ( たい ら の きよ さ だ 、 生年 未詳 - 寿 永 3 年 2 月 7 日 ( 1184 年 3 月 20 日 ) ) は 、 平安 時代 末期 の 武将 。
自著 『 无名 翁 随筆 』 の 英 泉 の 項目 に は 「 近頃 國 貞 も 傾城 畫 は 英 泉 の 寫意 に 似せ て 畫 し 者 也 」 記さ れ 、 浮世絵 関連 の 書籍 で も しばしば 踏襲 さ れる 見方 で ある 。
主 な 門人 に 、 五 勇 亭 英 橋 、 静斎 英一 、 泉 蝶 斎 英 春 、 春 斎 英 笑 、 米 花 斎 英之 、 英 斎 泉 寿 、 貞 斎 泉 晁 、 紫 嶺 斎 泉 橘 、 嶺 斎 泉 里 、 一陽 軒 英 得 、 山 斎 泉 隣 、 磯野 文 斎 、 信 斎 英松 、 春 斎 英 暁 など が いる 。
『 守 貞 謾稿 』 巻 之 二 十 三 、 音曲 の 項 に 挙げ られ て いる 伝統 芸能 を 中心 に 、 以下 に 列挙 する 。