卒 の 予備 役 は 、 現役 年期 と 併せ て 12 年 と なる よう に 設定 さ れ た 。
准 卒 に は 予備 役 は なかっ た 。
海軍 武官 服役 令 ( 昭和 2 年 11 月 30 日 勅 令 第 333 号 ) に よる と 、 海軍 武官 ( 下士官 以上 ) の 服役 は 、 士官 、 特務 士官 及准 士官 に あっ て は 現役 及 予備 役 、 下士官 に あっ て は 現役 、 予備 役 及 国民 兵役 に 分け 、 国民 兵役 は 更に 第 一 国民 兵役 及び 第 二 国民 兵役 に 分け られ て いる 。
現役 の 士官 、 特務 士官 及准 士官 は 、 次 の 場合 に これ を 予備 役 に 服さ せ た 。
また 、 将官 又は 休職 若 は 停職 中 の 佐 、 尉官 、 特務 士官 及准 士官 に し て 現役 に 堪え ない 者 は 本人 の 願い に 依り これ を 予備 役 に 服さ せる こと が できる 。
士官 、 特務 士官 及び 准 士官 の 予備 役 期間 の 終期 は おのおの 、 その 現役 定 限 年齢 に 5 年 を 加え た 年齢 に 満ちる 年 の 3 月 31 日 と する 。
予備 役 を 終っ た とき 。
下士官 の 現役 は 6 年 、 予備 役 は 別段 の 規定 ある 場合 を 除く の 外 7 年 と する 。
民兵 制度 は 国 によって 様々 で ある が 、 これ も 広義 の 予備 役 等 に 分類 し うる 。
予備 役 ( よ びえき ) は 、 軍隊 における 役 種 の 一種 。
ほとんど すべて の 軍隊 に 存在 し 、 自衛隊 の 場合 は 予備 自衛 官 と 称さ れる 。
予備 役 に ある 人 で 構成 さ れる の が 在郷 軍人 会 で ある 。
予備 役 の 兵 で 編成 さ れ た 軍隊 を 予備 軍 と いう 。
ただし 、 この 語 は 予備 兵力 の こと も 意味 する 。
予備 役 と は 、 普段 から 軍隊 に 組み込ま れ 営中 で 生活 する 現役 軍人 ( 常備 ) に対して 、 一般 社会 で 生活 を し て いる 者 や 装備 の 旧式 化 や 保存 の ため 退役 は し て いる が 除籍 前 の 艦艇 、 航空機 を 指す 。
そこで 有事 の 際 に 早急 に 兵力 を 拡充 する ため 、 予備 役 制度 が 存在 する 。
予備 役 は 一般 に 現役 を 退い た 退役 軍人 で 構成 さ れる が 、 予備 自衛 官 補 の よう な 例外 も ある 。
軍隊 において は 人員 だけ で なく 、 艦艇 や 航空機 も 予備 役 が 存在 する 。
銃 など の 小型 武器 は もともと 、 予備 兵器 として 倉庫 に 長期間 保管 さ れる の が 通例 で ある が 、 艦艇 ・ 航空機 は 機構 の 複雑 性 から 維持 整備 費 が かさみ 、 保管 に も 特別 な 配慮 が 必要 で ある 。
これら は 必要 が あれ ば 、 整備 ・ 改修 の 上 で ふたたび 軍 に 就役 する が 、 耐久 年数 や 予備 役 に 属する 数 の 問題 など により 需要 が なくなれ ば 除籍 さ れ 、 軍務 から 外さ れる 。