かつて は 、 法定 の 契約 書類 ・ 受取 証書 が 整備 さ れ 、 契約 者 が 納得 の 上 で 自主 的 に 払っ て いる 「 任意 の 弁済 」 で ある 場合 は 金利 の 支払 として 有効 と なり 、 消費 者 は 返還 を 求める こと が でき ない と さ れ て い た 。
後世 の 書類 から 、 百 年 戦争 の 終結 を 図る ため に ジャン・フロワサール とともに リチャード 2 世 と フランス 王女 と の 婚儀 を 進める 密命 を 帯び て い た と 思わ れる 。
パーヴェル は 、 冬 宮 に 着く と 外務 大臣 { 仮 リンク | アレクサンドル・ベズボロドコ | ru | Безбородко , Александр Андреевич | en | Alexander Bezborodko } 公爵 から 、 アレクサンドル に 宛て て 書か れ た 遺言 書 を 手渡さ れ 、 暖炉 で 書類 を 焼却 し た と 言わ れる 。
11 月 16 日 の 朝 、 エカチェリーナ は 早く 目 が 覚め て 珈琲 を 飲み 、 いつも の 書類 仕事 を 始め た 。
インディアン が 「 インディアン 部族 で ある 」 として アメリカ 連邦 政府 ・ 州 政府 から 公式 認定 を 受ける ため に は 、 連邦 内務省 や 州 議会 に対して 、 大量 の 血統 証明 書類 の 提出 が 必要 で あり 、 申請 活動 が 数 10 年 に 及ぶ こと は 珍しい こと で は ない 。
大学 等 へ の 受験 の 際 に 必要 で ある が 、 過年度 の 卒業 や 高校 を 卒業 し て い ない 場合 は 卒業 証明 書 や 成績 証明 書 等 の 書類 で 代替 できる 場合 も ある 。
なお 、 中学校 同様 、 調査 書 や 成績 証明 書 といった 書類 は 卒業 後 5 年 が 経過 する と 、 生徒 指導 要録 及び 文部省 通達 に 基づき 、 発行 さ れ なく なる 学校 が 多い 。
しかしながら 、 一律 で 5 年 と し て いる 場合 も ある ため 、 書類 が 必要 な 場合 、 出身 校 に 問い合わせ た 方 が 良い 。
入学 者 選抜 について は 、 学部 ( 学部 以外 の 教育 研究 上 の 基本 と なる 組織 を 含む ) の 課程 で は 出願 時 の 書類 による 審査 ( 入学 資格 が ある か どう か など ) が 主流 で 、 入学 試験 が 行わ れる こと が 少ない 。
また 、 合格 発表 の 場 で は 正式 な 合格 証書 と 入学 手続 書類 を 手渡さ ず に 書留 郵便 で 自宅 宛て に 郵送 する 学校 も 多い 。
手続き は 合格 証書 他 、 手続き 書類 一式 を 受け取る 。
多く の 場合 、 入学 金 と その他 初期 費用 を 学校 または 指定 の 金融 機関 の 口座 に 事前 に 納付 し て おき 、 必要 書類 と 納付 済 書 を 提出 し て 入学 へ の 手続き は 完了 する 。
合格 発表 日 と 入学 手続 開始 日 が 異なる 事 も 多く 、 この 場合 、 入学 手続き 用 書類 の 受取 期限 に 注意 を 要する 。
報告 書 は 小学校 に 依頼 し て 担任 が 作成 する 書類 で あり 、 高校 受験 の とき の 内申 書 に 相当 する 。
すべて は 書類 審査 で 決まり 、 入学 試験 は 結果 の 参考 に なら ない と 指摘 。
しかし 、 2011 年 8 月 、 文部 科学 省 に 提出 し た 12 年度 の 開設 認可 書類 に 、 学長 や 外国 人 専任 教員 予定 者 の 職歴 ・ 学歴 について 虚偽 の 申告 が 見つかり 、 申請 を 取り下げる とともに 、 日本 国際 大学 へ の 改称 も 見送っ た 。
検察官 または 司法 警察 員 が 事件 を 家庭 裁判所 に 送致 する 場合 において 、 書類 、 証拠 物 その他 参考 と なる 資料 が ある とき は 、 併せ て 送付 し なけれ ば なら ない ( 少年 審判 規則 8 条 2 項 ; 伝聞 法則 の 適用 は ない 。
付添 人 は 、 記録 閲覧 権 ( 少年 審判 規則 7 条 2 項 ) 、 追 送 書類 等 に関する 通知 を 受ける 権利 ( 同 規則 29 条 の 5 、 最高裁 平成 10 ( 1998 ) 年 4 月 21 日 決定 ・ 刑 集 52 巻 3 号 209 頁 ) 、 観 護 措置 決定 または その 更新 決定 に対する 異議 申立 権 ( 同 法 17 条 の 2 第 1 項 ) 、 審判 出席 権 ( 同 規則 28 条 4 項 ) 、 意見 陳述 権 ( 同 規則 29 条 の 2 後段 ) 、 証拠 調べ の 申出 権 ( 同 規則 29 条 の 3 ) 、 少年 本人 質問 権 ( 同 規則 29 条 の 4 ) 、 抗告 権 ( 同 法 32 条 ) など の 権限 を 有し 、 少年 の 意見 を 代弁 し 、 正当 な 権利 ・ 利益 を 守る 役割 を 果たす という 意味 で は 、 公判 における 弁護 人 に 類似 する よう に も みえる 。
サック は 事務 用途 として 、 書類 を めくり やすく する 目的 で 用い られる こと が ある 。
正 科 生 で あれ ば 、 以前 在学 し て い た 大学 で 修得 し た 単位 を 流用 し 、 単位 認定 を 行う こと で 、 新た に 習得 す べき 単位 が 減少 し 、 かつ 、 現職 教員 で は ない こと から 、 教育 職員 検定 による 授与 申請 が し づらい ため に 、 「 別表 第 1 」 で 単位 修得 する の が ベター で ある と 教育 委員 会 側 が 判断 し た 場合 でも 、 それ を 認め ず に 教育 職員 検定 を 利用 し た 手法 を 推し進める 大学 も 一部 で 存在 する ( 特に 、 教育 職員 検定 の 書類 に 必要 な 「 人物 に関する 証明 書 」 は 、 所属 長 記載 が 原則 で ある ため 、 大学 通信 教育 の 事務 や 卒業 し て から すでに 年数 が 経っ た か つて の 指導 教員 など で は 、 直近 の 評価 が でき ない こと や 直接的 な 評価 が でき ない という 理由 で 受理 し ない ケース も 多い ため 、 学校 現場 の 「 所属 長 」 を 基本 と し て いる ケース が 多い ) 。