海外 において は 、 予備 役 から 就役 を 果たし た 中 で 記録 的 に 有名 な もの に 戦艦 ニュージャージー が あり 、 太平洋戦争 から 始まり 、 朝鮮 戦争 、 ベトナム 戦争 、 レバノン 内戦 と 、 ひとつ の 戦い が 終わる たび に 予備 役 艦 と さ れ 、 4 度 の 就役 を 果たし て いる 。
保管 と いっ て は いる が 、 事実 上 の 予備 役 で ある 。
旧 日本 海軍 は 保有 艦船 の 内 、 連合 艦隊 など 艦隊 に 編入 や 付属 さ れ たり 、 鎮守 府 、 警備 府 に 所属 し て 任務 に 属し て いる 船 を 「 在役 艦船 」 、 その他 の 役務 を 持た ない 船 を 「 予備 艦船 」 と 呼ん で い た 。
1935 年 ( 昭和 10 年 ) の 日本 海軍 保有 艦艇 数 は 273 隻 だっ た が 、 その 内 の 103 隻 が 予備 艦船 で あり 、 実に 保有 艦艇 数 の 38 % に も 及ん だ 。
予備 艦船 は 船 の 状態 により 、 いくつ か に 分かれ て い た 。
国 や 時代 により 制度 が ことなる が 、 兵役 に は いくつ か の 役 種 が あり 、 日常 的 に 軍務 に つく 現役 を 離れ て も 予備 役 や 後備 役 など 有事 の 際 に 軍務 に つく 要員 に 編入 する 場合 は 狭義 において 退役 と は 呼ば ない 。
GHQ による 占領 が 解除 さ れ て 3 日 後 の 1952 年 ( 昭和 27 年 ) 5 月 1 日 、 第 23 回 メーデー と なっ た この 日 の 中央 メーデー は 、 警察 予備 隊 について の 「 再 軍備 反対 」 とともに 、 「 人民 広場 ( 注 : 皇居 前 広場 ) の 開放 」 を 決議 し て い た 。
これ に対し 警視庁 は 各 方面 予備 隊 に 出動 を 命じ た 。
応援 の 予備 隊 が 到着 し て その 総数 は 約 2 , 500 名 と なっ た が デモ 隊 は 数 を 増し て 約 6 , 000 名 と なっ た 上 、 組織 的 な 攻撃 も 激しく なっ た 。
当日 は 警察 予備 隊 の 出動 も 検討 さ れ て い た が 、 一般 警察 力 によって 収拾 さ れ た ため 、 出動 を 命じ られる に は 至ら なかっ た 。
出動 し た 警視庁 予備 隊 は 後 の 機動 隊 で あり 、 警察 予備 隊 と は 異なる 。
武官 の 階級 や 現役 ・ 退役 ・ 予備 役 の 別 は 、 軍部 が 独自 に 決める こと と なっ て い た ため 、 結局 、 軍部 が 推す 人物 を 軍部 大臣 に 充てる ほか なく 、 内閣 総理 大臣 の 人選 の 範囲 は 限定 さ れる こと に なっ た 。
日本 陸軍 における 幹部 候補 生 ( かん ぶ こう ほせ い ) と は 、 中等 教育 以上 の 学歴 が ある 志願 者 の 中 から 選抜 さ れ 、 比較的 短期間 で 兵科 または 各部 の 予備 役 将校 または 予備 役 下士官 に なる よう 教育 を 受ける 者 。
制定 当初 は 主として 予備 役 将校 の 養成 を 目的 と し た が 、 1933 年 ( 昭和 8 年 ) 5 月 の 制度 改正 以後 は 予備 役 将校 と なる 教育 を 受ける 甲種 幹部 候補 生 と 、 予備 役 下士官 と なる 教育 を 受ける 乙種 幹部 候補 生 に 修業 期間 の 途中 で 区分 さ れ た 。
そこで 常備 兵力 の うち 有事 と 平時 と に かかわら ず 恒常 的 に 軍務 に つく 将兵 を 現役 として 定数 を 制限 し 、 現役 期間 が 満期 に なっ た 兵 や 諸 事情 で 現役 定 限 年齢 ( 定年 ) 前 に 軍務 から 離れる 将校 以下 は 、 必要 な 時 のみ 軍隊 に 召集 さ れる 予備 役 に 編入 し 平時 は 民間 で 生活 さ せる こと で 調整 を する 。
有事 に 召集 さ れ た 予備 役 将兵 は 現役 と 同様 に 軍務 に つく が 、 原則 は あくまでも 臨時 の 補助 員 で あり 昇進 や 配置 の 面 で は 現役 を 優先 さ せる こと が 一般 的 で ある 。
また そうした 人事 的 不 均衡 を 逆 に 利用 し て 軍 の 本流 と いえる 現役 の 将校 あるいは 下士官 を 保護 する ため も 、 初め から 予備 役 編入 が 前提 で 有事 召集 要員 と なる 将校 あるいは 下士官 を 養成 する 場合 が ある 。
1889 年 ( 明治 22 年 ) 1 月 、 明治 政府 は 改正 徴兵 令 ( 法律 第 1 号 ) 第 1 条 から 第 3 条 により 満 17 歳 より 満 40 歳 まで の 男子 は すべて 兵役 に 服する 義務 が あり 、 兵役 は 常備 兵役 、 後備 兵役 および 国民 兵役 と する と 定め 、 さらに 常備 兵役 を 現役 と 予備 役 に 分け た 。
上記 の 資格 条件 の うち いずれ か を 満たし 、 なおかつ 兵役 に 服する 間 の 食料 、 被服 、 装具 等 の 費用 を 自己 負担 し て 志願 する 者 は 、 通常 一般 の 陸軍 兵卒 が 3 年間 の 現役 、 4 年間 の 予備 役 を 課せ られる の に対し 、 現役 期間 1 年 、 予備 役 2 年 に 低減 さ れ た 。
一 年 志願 兵 の うち 「 勤務 ニ 熟達 シ 且品 行方 正 ニシテ 予備 士官 ノ 教育 ヲ 授 クルニ 堪 フ 可 キ 」 と 認め られ た 者 は 入隊 から 6 か月 で 上等 兵 に 進級 し 、 隊 内 で 特別 教育 を さ れ ながら 下士官 と 同様 の 勤務 を し た のち 満期 の 際 に 学科 と 実地 の 試験 を 受け 、 及第 者 は 終末 試験 及第 証書 を 授け られ 二 等 軍曹 として 予備 役 に 編入 さ れる 。