そこで 警察 は 被害 者 の 正確 な 人数 を 把握 する ため 保護 者 達 に 書類 の 提出 を 求め た 。
連邦 政府 文書 の 指定 保管 所 で も ある 図書館 に は 、 約 25 万 冊 の 蔵書 、 20 万 の マイクロフィルム 、 8 万 の 政府 関連 書類 など 貴重 な 資料 が 収蔵 さ れ て いる 。
書類 選考 のみ の 仕事 で ある こと も 考え られ 、 キッズモデル として は 珍しい 実績 で は あり ませ ん 。
事件 から 3 か月 後 、 遠藤 は 新潟 地検 へ 書類 送検 さ れ た 。
試料 の 本数 の 食い違い ( 上記 参照 ) について も 、 単なる 書類 の 誤記 載 で ある として 退け た 。
また 、 コンピューター 科学 課程 の 入学 審査 で は 、 高校 卒業 程度 の 数学 能力 、 若しくは 数学 や コンピュータ に 関連 し た 実務 経験 を 証明 する 書類 の 提出 も 求め られる 。
トンネル 掘削 と 並行 し 、 脱出 予定 者 の 為 の 擬装 書類 や 衣装 の 調達 、 脱出 後 に 頼る 為 の メキシコ 人 協力 者 の 確保 など も 行わ れ た 。
亀田 三 兄弟 が 今後 日本 国内 で 活動 する ため に 新 会長 や ジム 移籍 を 申請 し て も 、 「 今後 は 、 ライセンス を 有 し ない 実質 的 な クラブ オーナー の 影響 力 を 完全 に 排除 する と共に 、 健全 な 運営 を し ない 限り ライセンス を 与える こと が でき ない 」 と し 、 JBC は 書類 のみ で は 許可 せ ず 、 厳格 に 審査 し て 可否 を 判断 する 方針 を 示し て いる 。
正会員 を ご 希望 の 場合 は 、 規約 第 6 条 及び 8 条 に 定める ところ の 条件 を 満たす 必要 が あり ます 入会 希望 の 方 は 下記 の 書類 に 必要 事項 を 記入 し 、 事務 局 まで 送付 ください 。
これら の 書類 は 、 十分 に 準備 さ れ た 被告 人 側 によって 、 アダムズ にたいして もともと ノート を 書い た 看護 師 ら によって あたえ られる 証拠 に 対抗 する ため に 使用 さ れ た 。
被告 人 側 は 、 なぜ これら の 書類 を 入手 し た か その 理由 を 説明 する よう に もとめ られ なかっ た し 、 そして 法務 長官 は 、 「 サー・ブリイング・マナー 」 (" Sir Bullying Manner ") という ニックネーム に も かかわら ず 、 この 件 を 追求 する 努力 を 払わ なかっ た 。
この 文書 は - 検察 側 の きわめて 重要 な 文書 は - 被告 人 側 の 手 に あり 、 これ は 、 内相 グウィリム・ロイド・ジョージ ( Gwilym Lloyd George ) が 、 マニンガム = ブレア を 叱責 する ため に 、 こういう 書類 は 「 議会 あるいは 議員 個人 に 」(" Parliament or to individual Members ") しめさ れ て は なら ない と 述べ た 状況 で あっ た 。
第 二 次 世界 大戦 の 戦火 によって バーナード の 研究 は 焼失 し 、 また 多く の 書類 が 失わ れ て おり 、 『 演奏 会 用 アレグロ 』 の 楽譜 も それら と 運命 を 共に し た もの と 思わ れ て い た 。
しかしながら 、 1963 年 の バーナード の 死後 、 未亡人 が 夫 の 書類 の 中 から 草稿 を 見つけ出し て いる 。
その 際 、 警察 は 、 容疑 者 の スイートルーム で 82 枚 の 観戦 チケット 、 パソコン 、 それ に 、 携帯 電話 に 、 その他 の 書類 を 押収 。
マティルデ は 、 その よう な こと は でき ない と 一 度 は 拒む が 、 夫 と 弟 を 救う ため に 女王 の 要求 を 飲み 、 夫 と 別れる 旨 の 書類 を 書く 。
女王 は マティルデ が 書い た 書類 を 見せ 、 彼女 は あなた の 命 の 恩人 で ある と 言う 。
書類 を 見 た レイチェステル は 、 彼女 を 犠牲 に し て 命 を 助かり たく ない と 、 書類 を 破り 捨てる 。
実質 的 な 審理 は 法令 や 過去 の 判例 を 熟知 し て い た 留 役 が 行い 、 審議 する 事件 の 事実 関係 の 下調べ 、 法令 や 判例 の 調査 、 書類 の 作成 、 容疑 者 へ の 尋問 や 、 審議 を 担当 し た 。
脅迫 や 虐待 を さ れる 中 で 被害 者 たち が 作成 さ せ られ た 「 事実 確認 書 」 等 の 書類 、 A と Y の 供述 から 解体 に 使わ れ た 鋸 や ミキサー 等 の 死体 処理 道具 を 購入 し た 時期 を 示す 領収 書 、 A と Y の 供述 から 証言 から B 殺害 事件 に 使用 さ れ て 河川 に 遺棄 さ れ た 鋸 の 発見 、 死体 解体 時 の 音 や 匂い や ゴキブリ の 大量 発生 を 不審 に 思っ た マンション 住人 の 証言 など 、 物的 証拠 が 殆ど ない 中 で 間接 証拠 が 集め られ た 。