貞 観 13 年 ( 639 年 ) 、 沙 鉢 羅 咥利 失 可 汗 の 吐屯 俟利 発 ( トゥドゥン・イルテベル : 官 名 ) は 乙 毘咄 陸 可 汗 と 密通 し 造反 し た 。
貞 観 15 年 ( 641 年 ) 、 この 頃 西 突厥 で は 、 乙 毘沙 鉢 羅 葉 護 可 汗 と 乙 毘咄 陸 可 汗 が 頻繁 に 攻撃 し 合っ て い た ので 、 太 宗 は 乙 毘咄 陸 可 汗 が 遣 使 を 送っ て 宮 闕 に 詣で て 来 た 時 に 、 和睦 する よう 説得 し た 。
貞 観 15 年 ( 641 年 ) 、 乙 毘咄 陸 可 汗 配下 の 屋 利 啜ら は 謀っ て 乙 毘咄 陸 可 汗 を 廃位 しよ う と 考え 、 唐 に 遣 使 を 送っ て き て 新た な 可 汗 を 立てる よう 請願 し た 。
貞 観 23 年 ( 649 年 ) 2 月 、 中国 の 使者 が 以前 から 乙 毘咄 陸 可 汗 に 拘束 さ れ て い た ので 、 乙 毘射 匱可 汗 は ことごとく 礼 資 を もっ て 長安 に 送り 帰し 、 ふたたび 遣 使 を 送っ て 方 物 を 貢 納 し 、 請婚 し た 。
徳川 斉温 室 ・ 定子 ) 、 増子 ( 伏見 宮 貞 敬 親王 第 八 女子 。
2008 年 8 月 14 日 、 ソウル 中央 地裁 で 、 4 月 の 総 選挙 の 際 に 党 公認 候補 に する 見返り として 、 総額 で 32 億 1 千 万 ウォン の 「 不正 献金 」 を 立候補者 に 出さ せ た として 、 公職 選挙 法 違反 に 問わ れ て い た 徐 清 源 共同 代表 に 懲役 一 年 六 ヶ月 の 実刑 判決 が 、 また 徐 代表 に 金品 を 渡し た として 同じく 罪 に 問わ れ た 、 梁 貞 礼 ( ヤン ・ ジョンレ ) ・ 金 魯植 ( キム・ノシク ) 両 議員 も 懲役 刑 の 判決 が 言い渡さ れ た が 、 梁 被告 について は 、 懲役 10 ヶ月 、 執行 猶予 2 年 の 判決 と なっ た 。
母 は 伏見 宮 貞 敦 親王 王女 の 位 子 。
久保 貞 ( く ぼ ただし 、 1922 年 7 月 18 日 - 1990 年 6 月 9 日 ) は 日本 の 造園 家 、 作 庭 家 、 ランドスケープアーキテクト 。
上野 国 から 作手 地方 に 移住 し た 奥平 貞 俊 は 当初 、 川尻 城 を 本拠 と し た が 、 応永 31 年 ( 1424 年 ) に 亀山 城 を 築き 移っ た 。
元 亀 年間 ( 1570 年 - 1573 年 ) に は 、 奥平 貞 能 の 子 貞 昌 ( 信 昌 ) が 甲斐 国 の 武田 氏 に 従属 し た ため 、 武田 氏 の 三河 侵攻 の 拠点 と なる 。
徳川 家康 によって 貞 昌 が 長篠 城主 と なっ た ため 、 主要 な 城 で は なくなっ た 。
永 禄 4 年 ( 1561 年 ) に 、 近江 の 浅井 氏 庶族 の 浅井 政 貞 ( 新 八郎 ) により 築城 さ れ た と いわ れ て いる 。
天正 元年 8 月 ( 1573 年 ) に 亀山 城 を 放棄 し た 奥平 貞 能 と 一族郎党 を 、 古 宮城 の 武田 軍 が 追 捕 行動 を 起こし た 。
兄弟 に 永井 尚 政 ( 長兄 ) 、 永井 直 清 ( 次兄 ) 、 永井 直 貞 ( 三 兄 、 豊前 守 ) 、 柴田 康長 正室 、 土屋 利直 正室 、 淳美 友之 室 。
永井 直 貞 ( ながい なお さだ 、 慶長 3 年 ( 1598 年 ) - 寛文 8 年 2 月 26 日 ( 1668 年 4 月 7 日 ) ) は 、 江戸 時代 の 旗本 。
永井 直 貞 の 子 。
開基 は 松平 次郎左衛門 信 貞 ( 松平 昌 安 ) 、 開山 は 清 誉 上人 光照 と 伝わる 。
忠 基 の 嫡男 伊奈 貞 政 ( さだ まさ ) の 系統 は 伊奈 昭 綱 の とき に 断絶 し た 。
「 貞 や ん を ( 落語 界 で ) 知ら ぬ 者 は い ない 。
貞 観 初年 、 郇国 公 に 降 封 さ れ 、 魏 州 刺史 に 任 ぜ られ た 。