取引 明細 書類 が 領収 書 相当 と なる こと を 知り ながら 、 再度 、 領収 書 の 発行 を 求め 、 振込 証 など で 預金 資産 分 へ の 記帳 で 一 度 、 領収 書 で 現金 資産 分 として 記帳 する 等 の 二 重 帳簿 の 手口 も あり 販売 店 等 は 安易 な 領収 書 発行 により 不正 に 加担 する よう な こと は 避ける べき で ある 。
2013 年 に は 、 大阪 市内 の レンタカー 回送 業者 「 メビウス 21 」 が 、 運転 手 に 速度 超過 を 日常 的 かつ 強制 的 に 行わ せ て い た として 、 同社 社長 ら 幹部 が 京都 地方 検察庁 に 書類 送検 さ れ た が 、 この 幹部 ら は 不 起訴 処分 と なっ て いる 。
社会 保険 労務 士 ( し ゃかいほけんろうむし ) と は 、 労働 関連 法令 や 社会 保障 法令 に 基づく 書類 等 の 作成 代行 等 を 行い 、 また 企業 を 経営 し て 行く 上 で の 労務 管理 や 社会 保険 に関する 相談 ・ 指導 を 行う 事 を 職業 と する 為 の 資格 、 および それ を 職業 と する 者 を いう 。
1980 年 8 月 末日 の 時点 で 行政 書士 で あっ た 者 は 、 社会 保険 労務 士 の 独占 業務 に 関わる 書類 の 作成 を 行う こと が 認め られる が 、 提出 代行 ( 行政 機関 へ の 提出 を 代理 する こと ) 及び 事務 代理 ( 書面 の 内容 を 自ら の 判断 で 修正 する こと ) は 認め られ て おら ず 、 使者 ( 行政 契約 の 場合 は 代理 も あり ) として 提出 できる のみ で に 留まる 。
また 業務 に関する 帳簿 を 備え 、 これ に 事件 の 名称 、 依頼 を 受け た 年月日 、 受け た 報酬 の 額 、 依頼 者 の 住所 及び 氏名 又は 名称 その他 厚生 労働 大臣 が 定める 事項 を 記載 し なけれ ば なら ず 、 この 帳簿 を その 関係 書類 とともに 、 帳簿 閉鎖 の 時 から 2 年間 保存 し なけれ ば なら ない 。
なお 、 合名 会社 ( 無限 公司 ) 、 合資 会社 ( 兩合 公司 ) 、 有限 会社 ( 有限 公司 ) で は 、 監査 役 ( 監察 人 ) を 設置 せ ず 、 業務 を 執行 し ない 社員 ( 股 東 ) が 、 随時 業務 を 執行 する 社員 ( 股 東 ) に 会社 の 営業 状況 の 報告 を 求め 、 財産 目録 、 会計 帳簿 、 計算 書類 等 を 閲覧 する こと が できる 。
受け渡し の 際 に 「 フジナワ 」 と 「 オオシロ 」 の 3 名 で 会っ た こと 、 西鉄 と の 書類 に サイン し た と 述べ た 。
監査 委員 は 、 包括 外部 監査 人 が 、 監査 の ため 必要 が ある と 認める とき は 、 協議 し て 、 関係 人 の 出頭 を 求め 、 若しくは 関係 人 について 調査 し 、 若しくは 関係 人 の 帳簿 、 書類 その他 の 記録 の 提出 を 求め 、 又は 学識 経験 を 有する 者 等 から 意見 を 聴か せる こと が できる ( 第 252 条 の 38 )。
一つ は 、 株主 総会 の 招集 通知 を 送る 際 に は その 総会 で 議決 権 を 行使 する 際 に 参考 と なる 書類 も 送ら なく て は なら ない という 規制 で ある ( 21 条 の 2 ) 。
なお 利用 申込 書 ・ 各種 届出 書類 ・ 利用 の 手引き は 各 施設 HP より ダウンロード 可 ) 。
編纂 における 参考 文献 は 、 大江 氏 、 三善 氏 、 二階堂 氏 ら 文筆 の 家 に 残る 記録 、 右筆 等 の 筆 録 、 日記 を 中心 に 、 北条 諸家 や 縁 の ある 御家人 の 家伝 、 訴訟 の 証拠 として 提出 さ れ た 偽 文書 を も 含む 書類 、 さらに 寺社 の 記録 、 可能 な 場合 は 『 明月 記 』 など の 公家 の 記録 など で ある 。
五味 文彦 は 『 吾妻 鏡 』 の 原 史料 として 3 つ の 類型 「 幕府 事務 官僚 の 日記 ・ 筆 録 」 「 後 に 提出 さ れ た 文書 」 「 幕府 中枢 に 残る 公文 書類 」 が 浮かび上がる と する 。
ここ で は 説明 の 都合 上 「 後 に 提出 さ れ た 文書 」 「 幕府 中枢 に 残る 公文 書類 」 に 「 京 系 の 記録 」 を 追加 し て 先 に 説明 し 、 最後 に 将 軍記 毎 に 「 幕府 事務 官僚 の 日記 ・ 筆 録 」 を 見 て いく 。
しかし 訴訟 の 証拠 書類 だろ う と 思わ れる もの の 中 に は 、 明らか に 偽 文書 と 思わ れる もの が 混じっ て いる 。
それら の こと から 幕府 の 中 に 保管 さ れ て い た 文書 は 実は ほとんど 無く 、 後世 に 提出 さ れ た 書類 から 採録 し た もの が かなり の 量 に 及ぶ だろ う と 推測 さ れる 。
次 は 公文 書類 で ある 。
また 、 証拠 書類 や 証拠 物 も 家庭 裁判所 へ の 送致 時 に あわせ て 送付 さ れる こと は 、 親 記事 で 述べ た 。
簡易 送致 事件 について は 、 特段 の 調査 を 経 ない で 事案 軽微 による 審判 不 開始 の 決定 が なさ れる の が 従来 の 通例 で ある が 、 家庭 裁判所 が 相当 と 認める とき は 、 書類 や 証拠 物 の 送付 ( 追 送 ) を 求め 得る もの と さ れ て いる 。
母 と 叔母 は それ と 見 て 楽しみ 、 近親 相姦 の 事実 が あっ た という 書類 に 10 月 6 日 に 強制 的 に 署名 を さ せる 。
当時 、 軍需 部門 で は 一 人 あるいは 少数 による プログラミング や コンピューター システム 開発 が 不可能 な 分量 に なる り つつ あり 、 技術 者 を 数 十 人 ~ 数 百 人 、 場合 によって は 数 千 人 も 動員 する よう な プロジェクト において は 、 プログラム 設計 等 の 書類 化 は 意思 伝達 の 上 から も 必須 で あっ た { 要 出典 | date = 2015 年 3 月 }。