この 事件 は 、 この 謝礼 を 示す 秘密 書類 を シーメンス 社員 の カール ・ リヒテル ( Karl Richter ) が 会社 から 盗み出し 、 買い取る よう 1913 年 10 月 17 日 に 東京 支店 長 宛 脅迫 文書 を 送っ た ところ に 始まる 。
要求 金額 は 2500 ポンド とも 25000 円 と も いう が この 脅迫 は 拒否 さ れ 失敗 、 カール ・ リヒテル は この 書類 を ロイター通信 特派 員 アンドルー ・ プーレー ( Andrew M . Pooley ) に 売っ て ドイツ へ 帰国 し た 。
これ を 知らさ れ た 当時 海軍 大臣 の 斎藤 実 は 「 わが 海軍 部 内 に かかる 醜 事 に 関係 する 武官 ある べから ず 、 秘密 書類 の 公表 は むしろ 望む ところ なり 」 と 回答 し 、 内情 調査 を する よう 連絡 し た が 、 政局 重大 の 折 で も あり 海軍 当局 の 正式 な 連絡 後 に 司法 活動 を 開始 する こと と し 一応 静観 の 態度 を 取っ た 。
その後 シーメンス と プーレー の 間 で 妥協 が 成立 し 、 1913 年 11 月 27 日 に シーメンス が 秘密 書類 を 50 , 000 円 で 買い取り 横浜 領事館 で 焼却 、 一度 事件 は 終結 を 見 た 。
1914 年 ( 大正 3 年 ) 1 月 21 日 、 ベルリン 発 の ロイター 外電 が 、 リヒテル に対する ベルリン 公判廷 で の 判決 文 の 中 で 、 彼 の 盗ん だ 書類 中 に 発注 者 の 日本 海軍 将校 ( 艦 政 本部 第 四部長藤井光五郎海軍機関少将 と 艦 政 本部 部員 沢崎 寛 猛 海軍 大佐 ) に 会社 側 が 賄賂 を 贈っ た と の 記載 が ある と 伝え た こと から 、 1 月 23 日 、 第 31 議会 衆議院 予算 委員 会 で 立憲 同志 会 の 島田 三郎 が この 件 について 厳しく 追及 し た 。
アンドルー ・ プーレー は 1 月 30 日 に 家宅 捜索 を 受け 、 プーレー が リヒテル から 秘密 書類 を 購入 し た こと が 発覚 、 拘置 さ れ た 。
その 月 、 彼女 は ツネウチ 君 が 紛失 し た 書類 の あり か を 一緒 に 考え て やり 、 何気ない ふう に 一緒 に ケンタッキー を 食べ たり する 。
これ に 同封 さ れ て いる 「 一部支給停止適用除外事由届出書 」 、 および 事由 を 証明 する 書類 を 、 受給 から 5 年 を 経過 する まで に 市町村 に 提出 する 必要 が ある 。
また 、 受給 から 5 年 経過 以降 の 現況 届 提出 時 に は 、 あわせ て 本 届出 書 および その 証明 書類 を 毎年 提出 し なけれ ば なら ない 。
寒河江 市 で は 、 男性 と アパート に 同居 し て 事実 婚 の 状態 だっ た に も かかわら ず 、 寒河江 市 子育て 推進 課 の 窓口 で 母 が 子供 1 人 と 同市 に 暮らし て いる など と 虚偽 の 書類 を 提出 し 、 平成 24 年 12 月 中旬 ~ 今年 8 月 上旬 の 計 3 回 、 児童 扶養 手当 約 50 万 円 を 不正 受給 し た 疑い で 逮捕 さ れ た 事件 が 起き て いる 。
また 、 無断 で 第三者 が 理事 長 や 学長 に 就任 し た と する 書類 を 偽造 し 、 自分 たち は 更迭 さ れ た と 主張 する など 、 自ら へ の 責任 追及 を 逃れよ う と し て いる こと が マスコミ の 報道 で 指摘 さ れ て いる 。
足 回り は 流用 品 を 多用 する が 、 書類 上 の 扱い は 新造 と さ れ て いる 。
その後 、 提出 さ れ て いる 対象 教育 機関 による 報告 書 を もと に 良い 点 、 改良 す べき 点 の 助言 を まとめ た 書類 が 作成 さ れ 、 対象 教育 機関 に とどけ られる 。
1986 年 から 与謝野 の 私設 秘書 を 務め 、 一時 は 公設 秘書 も 務め て い た 事件 当時 46 歳 男性 が 、 地下鉄 駅 の 階段 で 女性 の 尻 を 触り 、 痴漢 容疑 で 2008 年 8 月 25 日 に 書類 送検 さ れ て いる 。
ゲーリング は 粛清 関係 書類 の 焼却 を 命じ た 。
税理士 は 、 税務 に関する 専門 家 として 、 独立 し た 公正 な 立場 において 、 申告 納税 制度 の 理念 に そっ て 、 納税 義務 者 の 信頼 に こたえ 、 租税 に関する 法令 に 規定 さ れ た 納税 義務 の 適正 な 実現 を 図る こと を 使命 と する と さ れ ( 同 法 1 条 ) 、 業務 として 、 他人 の 求め に 応じ 、 各種 税金 の 申告 ・ 申請 、 税務 書類 の 作成 、 税務 相談 、 税 に関する 不服 審査 手続き 等 を 行う 。
この 他 、 税理士 の 名称 を 用い て 、 他人 の 求め に 応じ 、 税理士 業務 に 付随 し て 、 財務 書類 の 作成 、 会計 帳簿 の 記帳 の 代行 その他 財務 に関する 事務 を 業 として 行う こと が できる ( 同 法 2 条 2 項 ) 。
税理士 業務 は 、 税務 代理 、 税務 書類 の 作成 、 記帳 業務 、 税務 相談 に 大別 さ れる 。
税務 書類 の 作成 と は 、 税務 官公 署 に対する 申告 等 に 係る 申告 書 、 申請 書 、 請求 書 、 不服 申立 書 その他 租税 に関する 法令 の 規定 に 基づき 、 作成 し 、 かつ 、 税務 官公 署 に 提出 する 書類 で 財務省 令 で 定める もの ( 以下 「 申告 書 等 」 と いう 。
この 署名 は 書類 不備 の ため 無効 と さ れ た が 、 岡本 市長 自ら が 住民 投票 条例 案 を 提出 、 可決 さ れ た 。