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630 年 ( 観 3 年 ) 、 嵩 州 は 廃止 さ れ 洛 州 に 統合 さ れ た 。

寛政 ・ 享 和 期 に 、 鍬形 蕙斎 、 葛飾 北斎 ら が 盛ん に 描き 、 遅れ て 文化 期 に は 歌川 国長 や 歌川 豊久 など が この 分野 で 活躍 、 幕末 に なる と 歌川 国芳 、 歌川 国利 、 歌川 国 梅 、 落合 芳 幾 、 長谷川 信 ら が 手掛け て いる 。

同 作 は 5 月 一 杯 に は 撮り 終わり 、 小石 は 、 マキノ ・ プロダクション 御室 撮影 所 で オリジナル 脚本 が 採用 さ れ 、 高見 衛 が 監督 し て 『 灰色 の 街 』 として 映画 化 、 脚本 家 として デビュー し た 。

マキノ で は 、 翌 1927 年 ( 昭和 2 年 ) 、 『 灰色 の 街 』 の 監督 ・ 高見 衛 と 共同 名義 で 『 学生 五 人 男 闘争 篇 』 を 監督 、 同年 6 月 3 日 に 公開 さ れ 、 満 22 歳 で 映画 監督 として デビュー し た 。

観 18 年 ( 876 年 ) に 紀伊 熊野 本宮 大社 より 勧請 し た もの と 伝え られ 、 旧 号 を 宮川 入 之 領 境 の 宮 と 称し た 。

椿 葉 記 ( ちん よう き ) と は 、 室町 時代 に 伏見 宮 成 親王 ( 後 崇 光 院 ) が 著し た 伏見 宮家 の 家 譜 。

ところが 、 正 長 元年 ( 1428 年 ) に なっ て 後光 厳 天皇 から 4 代 続い た 後光 厳 天皇 流 の 皇統 が 称 光 天皇 の 急逝 によって 断絶 し 、 治 天 の 君 で 称 光 天皇 の 実父 でも あっ た 後 小松 上皇 は やむを得ず 崇 光 上皇 の 曾孫 に し て 伏見 宮 成 親王 の 長男 で あっ た 彦仁 王 を 自己 の 猶子 として 迎え て 皇位 を 継承 さ せ た ( 後 花園天皇 ) 。

ところが 、 後 小松 上皇 と 伏見 宮 成 親王 の 間 に は この 皇位 継承 に関して は 見解 の 相違 が あっ た 。

永 享 3 年 ( 1431 年 ) 3 月 24 日 に 後 小松 上皇 は 出家 し て 法皇 と なっ た が 、 依然として 治 天 の 君 として 朝廷 における 実権 を 握っ て おり 、 成 親王 の 意向 を 拒絶 する 態度 を 示し て い た 。

その 頑 な な 姿勢 は 後 小松 法皇 崩御 の 際 に 出さ れ た 遺 詔 の 中 において も 「 成 親王 に 太上天皇 の 尊号 を 授ける こと は 認め ない 」 こと が 強く 示さ れ て い た ( 『 建 内記 』 ( 文 安 4 年 3 月 6 ・ 23 日 条 ) ・ 『 満 済 准 后 日記 』 ( 永 享 5 年 10 月 23 日 条 ) ) 。

そこで 成 親王 は 永 享 3 年 ( 1431 年 ) 11 月 ごろ より 、 崇 光 天皇 流 を 正統 な 皇統 と する 見解 と 自ら に対する 尊号 に関する 上奏 文 の 準備 を 進め た ( 『 看 聞御 記 』 ) 。

ところが 、 後 花園天皇 へ の 奏覧 は 様々 な 事情 から 実現 せ ず 、 その間 に 成 親王 は 永 享 5 年 ( 1433 年 ) 1 月 3 日 に 行わ れ た 後 花園天皇 の 元服 まで の 記述 を 行い 、 更に 書名 も 椿 葉 記 と 改め た 。

これ を 受け て 、 親王 は 追記 を 行っ て 後 小松 天皇 の 遺 詔 を 掲げ て 、 成 親王 の 天皇 実父 として の 立場 を 認めよ う と し ない 廷臣 たち へ の 反論 と し た 。

その 一方 で 、 成 親王 と 見解 を 異に する 後 小松 法皇 の 崩御 によって 奏覧 行う こと に対する 危惧 も 薄らい で いっ た 。

この ため 、 成 親王 は 永 享 6 年 ( 1434 年 ) 8 月 27 日 に 椿 葉 記 を 後 花園天皇 に 奏覧 し 、 9 月 1 日 に なっ て 天皇 から 嘉納 し た こと を 伝える 書状 が 届け られ た の で ある 。

文 安 4 年 ( 1447 年 ) 11 月 27 日 、 後 花園天皇 は 後 小松 法皇 の 元 側近 ら の 反対 論 を 抑え て 、 成 親王 に対して 太上天皇 の 尊号 宣下 を 行う こと に なる ( 後 崇 光 院 ) 。

流暢 典雅 な 仮名 交和 文体 で 構成 さ れ て おり 、 全体 として は 「 崇 光 天皇 流 の 歴史 と その 存在 意義 」 「 成 親王 自身 の 太上天皇 尊号 拝受 の 希望 」 「 後 花園天皇 の 君徳 涵養 」 について 論じ た 3 つ の まとまり 及び その後 追記 さ れ た 3 件 ( 後 小松 法皇 の 諒闇 問題 、 皇室 御領 ・ 伏見 宮領 の 扱い 、 天皇 生母 ( 庭田 幸子 ) の 加階 問題 ) から 構成 さ れる 。

成 親王 自身 の 太上天皇 尊号 拝受 の 希望 」 において は 、 親王 の 個人 的 な 名誉 を 求める 部分 も 存在 し て いる ものの 、 崇 光 天皇 流 が 皇室 の 嫡流 で ある こと を 内外 に 認知 さ せる ため に は 成 親王 自身 が 単なる 1 皇 親 で は なく 天皇 の 実父 たる に 相応しい 社会 的 地位 を 得る 必要 が ある と 考え た こと に よる 。

まず 、 琵琶 など の 芸術 や 和漢 の 学問 、 政務 を 行う ため に 必要 な 法律 や 歴史 の 知識 、 和歌 や 源氏物語 、 伊勢物語 など の 文学 作品 など の 知識 を 身 に つける こと の 重要 性 を 説き 、 続い て 天皇 の 実弟 で ある 常 王 の 将来 について 配慮 し て 兄弟 仲良く す べき こと 、 伏見 宮 及び 天皇 に 古く から 仕え て き た 人々 に対して も 相応 の 配慮 を 求め て いる 。

なお 、 「 丙 本 」 は 「 乙 本 」 の 裏 に 貼り つけ られ て おり 、 「 乙 本 」 の 一部 が 欠ける の は 成 親王 が 「 丙 本 」 を 貼り 付け た 際 に 反故 に さ れ た と 見 られ て いる ) 。