したがって 、 オ 段 の 無い 三河 弁 は 五 段 で は なく 四 段 活用 で ある と 言える 。
上方 ( 関西 弁 ) で は 、 ア 行 ( ワ 行 ) 四 段 動詞 ( 「 買う 」 「 思う 」 など ) は 「 こう て 」 「 おもう て 」 の よう に ウ音便 に なる が 、 そこ が 名古屋 弁 や 三河 弁 で は 共通 語 と 同じ よう に 「 かって 」 「 おもっ て 」 の よう な 促音便 に なる 。
下 が 「 ます 」 なら ば 、 三河 弁 も 標準 語 と 同じく イ 段 で あり 、 「 買い ます ( かい + ます ) 」 「 読み ます ( よみ + ます ) 」 「 書き ます ( かき + ます ) 」 で ある 。
この 様 な 発音 は 三河 弁 ( 奥 三 河 を 除く ) の 他 、 遠 州 弁 ( 奥 遠 州 を 除く ) 、 名古屋 弁 、 美濃 弁 ( 東 濃 北部 と 中 濃 北部 を 除く ) 、 信州 弁 ( 北信 ) で よく 用い られる 。
現在 の 三河 弁 で は ガ 行 の 発音 が 鼻濁音 と なら ない 場合 が 多い 。
旧 三河 国 全域 で 使わ れる 語 も ある が 、 西 三 河 と 東 三 河 で 異なる 特徴 的 な 言い回し が 存在 する 。
尾張 徳川 家 が 名古屋 に 入る 前 に は 、 尾張 地方 で も 、 三河 弁 に 近い 言語 が 話さ れ て い た 。
しかし 、 尾張 地方 の 言語 が 江戸 時代 に 名古屋 城下 で 形成 さ れ た 狭義 の 名古屋 弁 に 強く 影響 さ れ 広義 の 名古屋 弁 として 一括 さ れる まで に 至っ た の に対し 、 三河 地方 で は それほど の 影響 を 受け なかっ た ため 、 幕末 まで に は 三河 と 尾張 で は はっきり し た 差異 が 形成 さ れ た 。
東京 方言 は 三河 弁 から 生まれ た の だ 、 と 唱える 説 が ある 。
かつて 江戸 時代 を 築い た 徳川 家康 は 西 三 河 の 岡崎 出身 で あり 、 彼 や その 家臣 が 江戸 へ 進出 し た ため 、 江戸 で は 三河 弁 が 持て はやさ れ 、 江戸 の 言葉 に 強い 影響 を 与え た という の で ある 。
律令制 下 、 町 域 は 三河 国 額田 郡 と なっ た 。
建 武 3 年 ( 1336 年 ) 、 吉良 満義 が 今川 氏 兼 に 三河 須美 保 の 政所 職 を 与え た 。
戦国 時代 、 蓮如 の 布教 により 三河 で は 浄土真宗 に 改宗 する 寺院 が 増え た 。
また 、 三河 三 か 寺 の ひとつ で ある 上宮 寺 の 『 如光 弟子 帳 』 に は 町内 の 上宮 寺下 の 道場 が 4 ヶ所 記載 さ れ て いる 。
松平 信光 は これ を 機 に 三河 の 制圧 を 進め 、 一族 に 所領 を 与え た 。
永 禄 6 年 ( 1563 年 ) に 起き た 三河 一向 一揆 で は 、 大草 松平 家 の 昌久 や 六 栗 の 夏目 次郎左衛門 ほか 地 侍 が 一揆 方 として 参加 する 一方 、 家康 方 に は 深溝 松平 家 の 伊 忠 はじめ 、 天野 康 景 、 平岩 親 吉 、 高力 清 長 など が 付い た 。
天正 18 年 ( 1590 年 ) の 徳川 家康 の 関東 移 封 後 、 吉田 城主 ・ 池田 輝政 の 家臣 で ある 日置 忠俊 が 荻村 ・ 深溝 村 を 支配 し 、 残り の 村 々 は 岡崎 城主 の 田中 吉政 が 支配 し て い た が 、 関ヶ原 の 戦い 後 に 関東 に 所領 を 持っ て い た 家康 の 家臣 が 再び 三河 へ 転 封 し た 。
後 に 東海道新幹線 新設 期成 同盟 会 および その 前身 に 当たる 新幹線 国定 公園 三河 駅 新設 期成 同盟 会 による 豊橋 - 名古屋 間 の 新幹線 停車駅 誘致 運動 で も 幸田 は 候補 に あがっ た が 、 線路 勾配 の きつ さ など の 地理 的 条件 の 悪 さ 、 豊橋 寄り で ある こと から 選定 さ れ ず 、 駅 は 1988 年 に 安城 市 に 三河安城 駅 として 設置 さ れ た 。
幸田 町 は 従来 は 「 三河 」 ナンバー で あっ た が 、 2006 年 10 月 10 日 より 岡崎 市 とともに ご 当地 ナンバー の 「 岡崎 」 ナンバー の 導入 対象 地域 と なっ た 。
藩 風 は 藩 祖 以来 の 「 常 在 戦場 」 「 鼻 ハ 欠 とも 義理 を 欠く な 」 「 武士 の 義理 、 士 の 一 分 を 立てよ 」 「 武士 の 魂 ハ 清水 で 洗 へ 」 等 の 『 参 州 牛窪 之 壁書 』 や 「 頭 を はら れ て も 、 はり て も 恥辱 の こと 」 「 武功 の 位 を 知ら ず し て 少し の 義 に 自慢 する こと 」 等 の 『 侍 の 恥辱 十 七 箇条 』 と 呼ば れ た 条目 を 常 の 武士 の 心がけ として かかげ 、 質朴 剛健 な 三河 武士 の 精神 を 鼓吹 する もの で ある 。