2007 年 の 7 月 の 終わり 頃 、 アムステルダム の 市中 で 通り魔 事件 に 巻き込ま れ た ボンヤスキー は 、 その 犯人 ら の 逮捕 劇 にて 大立ち回り を 演じる こと と なる 。
2 名 の イギリス 人 ら が アムステルダム の 街 中 で 車中 から 通行人 に対して 無 差別 に ボウ ガン の 矢 を 放っ た という 事件 で 、 その 被害 者 の 一 人 ( 結果 として 最後 の 被害 者 ) と なっ た ボンヤスキー は 、 即座 に 犯人 ら の 車 を 追跡 し 、 そのまま 犯人 ら を 取り押さえ た うえ で 、 警官 ら が 到着 する まで 待機 。
犯人 ら は そのまま 逮捕 さ れ た 。
ルポ ライター として 1970 年 ( 昭和 45 年 ) 、 『 防人 の ブルース 』 で デビュー し 、 1979 年 ( 昭和 54 年 ) に は 浅沼 稲次郎 暗殺 事件 で 刺殺さ れ た 浅沼 と 、 その 犯人 で ある 少年 を 描い た 『 テロル の 決算 』 で 第 10 回 大宅 壮一 ノンフィクション 賞 を 受賞 し た 。
銃 規制 に対して も 批判 的 で あり 、 2007 年 の バージニア 工科 大学 銃 乱射 事件 直後 の 番組 で 、 ある コメンテーター は 「 大学 側 が 銃 規制 を 行っ た の が 問題 な の で あり 、 学生 が 武装 し て いれ ば 犯人 が 32 人 も 撃ち殺す 前 に 射殺 でき た 」 と 学生 の 銃 所持 を 肯定 する 発言 を し た 。
旧 シリーズ が 一 時間 枠 で テンポ 良く 進む の に対して 、 今 シリーズ は 良く も 悪く も 2 時間 サスペンス の お 約束 ごと を ことごとく 踏襲 ( 温泉 観光 地 で の ロケ 、 犯行 の 手口 が 社会 的 影響 に対して あたり さわり の な さ 、 最後 は 法廷 シーン が ある ものの 、 その 前 に 、 崖 において 犯人 自ら の 告白 で 、 事件 の トリック を 明かし て しまう など ) し て いる ため 、 かなり 趣 が 異なる 。
また 、 犯罪 が 起こる と 犯人 を 言い当て た ため 、 やがて 彼 の 回り から 犯罪 が 絶え た と いう 。
この シリーズ で 犯人 ( 同じ 役 ) で 連続 出演 し た の は 伊吹 だけ で ある 。
しかし 場合 によって は 現行 犯 逮捕 を 行い 、 警察 に 犯人 の 身柄 を 引き渡す という こと も 稀 に ある 。
主 に デパート や スーパーマーケット で 万引き 等 窃盗 行為 を 防止 し 犯人 逮捕 を 目的 として 行わ れる 社会 貢献 度 の 高い 業務 。
例えば 、 A が B 殺害 の 凶器 と なっ た 拳銃 を 犯人 C に 交付 し た 行為 や 、 勤め先 に 強盗 が 入る こと を 知っ た D が 店 の 金庫 の 鍵 を 開け て おく 行為 など が 、 幇助 に あたる 。
) 、 拳銃 の 受領 によって 犯人 が 犯意 を 強化 さ れる など し て 心理 的 に 実行 行為 を 容易 に し 結果 発生 は 促進 さ れ て いる から 、 交付 行為 は 幇助 犯 として 可 罰 的 で ある という こと に なる 。
また 、 現行 犯人 の こと を 現行 犯 という こと も ある 。
現行 犯人 ( げん こうはん に ん ) と は 現に 罪 を 行い 、 又は 現に 罪 を 行い 終わっ た 者 を 言う ( 刑事 訴訟 法 212 条 1 項 ) 。
現行 犯人 を 逮捕 する ( 現行 犯 逮捕 ) に は 、 令状 ( 逮捕 状 ) は 不要 で ある ( 憲法 33 条 、 令状 主義 の 例外 ) 。
私人 の 現行 犯人 逮捕 に あっ て は 、 直ちに 司法 警察 職員 か 検察官 に 引き渡す 義務 が 生じる ( 同 214 条 。
司法 警察 職員 の うち 司法 巡査 ( 巡査 が 相当 ) が 現行 犯人 を 引き渡さ れ た 場合 は 、 速やか に 司法 警察 員 ( 巡査 部長 以上 が 相当 ) に 引致 し なけれ ば なら ず 、 逮捕 者 の 氏名 ・ 住所 と 逮捕 事由 を 聞き取ら なけれ ば なら ない ( 刑事 訴訟 法 215 条 ) 。
この 場合 は 、 現行 犯人 と みなさ れ ( 刑事 訴訟 法 212 条 2 項 ) 、 令状 なく 私人 で も 逮捕 する こと が できる ( 準 現行 犯 逮捕 ) 。
なお 現行 犯人 について は 、 未だ 検察官 、 検察 事務 官 及び 司法 警察 職員 に 引致 さ れ て い ない 場合 に は 「 被疑 者 」 と は 呼ば れ ず 単に 「 犯人 」 と 呼ば れる 。
現行 犯 逮捕 の 場合 に は 、 法定 刑 の 軽微 な 事件 で ある 場合 に は 、 犯人 の 住居 若しくは 氏名 が 明らか で ない 場合 、 または 被疑 者 等 が 逃亡 し 又は 逃亡 する と 疑う に 足りる 相当 な 理由 が ある とき に 限っ て 現行 犯 逮捕 を 行う こと が 許さ れ て いる ( 刑訴法 217 条 ) 。