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御家人 に対する 公事 は 人的 な もの を 除い て は 、 政所 を通じて 金銭 で 徴収 さ れ た 。

繁殖 期 を 除い て 陸 に 上がる こと は ない 。

以前 は セーシェル や モーリシャス に も 繁殖 地 が あっ た が 、 1916 年 まで に クリスマス 島 を 除い た 繁殖 地 は 壊滅 し て いる 。

その後 、 本間 朋 晃 を 除い た G ・ B ・ H の メンバー が 、 次々 と 矢野 派 へ 移行 。

しかし 急激 な 信徒 の 増加 の 裏 に は 、 経 親 や 導き 親 の 逸脱 行為 など 様々 な 問題 も あり 、 教団 は 公称 で は なく 実際 に 活動 し て いる 信徒 数 を 把握 する ため 、 磁気 システム による 信徒 カード を 導入 する など し て 、 活動 し て い ない 会員 など を 除い て 、 実数 を 届け出る よう に 方針 を 変更 、 それ により 公称 80 万 人 と なっ た 。

スヴォーロフ は 、 スターリン に 第 二 次 世界 大戦 の 責任 を 転嫁 し 、 ヒトラー の 責任 を 除い て いる と よく 非難 さ れ 、 あるいは 歴史 修正 主義 者 に は 称賛 さ れる が この 著書 の 実際 の 内容 に は ヒトラー の 称賛 や 彼 が もたらし た 恐怖 の 正当 化 は 含ま れ て い ない 。

標 旗 は 配色 が スカイ ブルー の 地 に パッション オレンジ の 県 章 で ある 点 を 除い て 県 旗 と 全く 同じ デザイン で ある 。

70 年代 初め を カリフォルニア 州 ウィッティアー で 過ごし た こと を 除い て は カナダ で 生活 を 送り 、 2007 年 に カナダ 市民 と なっ た 。

ミズゴケ で 硬め に 植える か 、 市販 の 観葉 植物 用 や 蘭 用 の 土 ( 軽石 や 焼 赤 玉 土 を 混ぜ た もの ) や 微塵 を 除い た 赤玉 土 など 単 用土 で も 可 。

しかし ( 純白 花 を 除い て ) 目立っ た 花 の 変異 は ほとんど 見つかっ て おら ず 、 斑入り の ほとんど の 品種 に は 遺伝 性 が 無い ため 、 種 内 交配 育種 は まったく と 言っ て よい ほど 行わ れ て い ない 。

CF ガバ に レンタル 移籍 し た 期間 を 除い て CA オサスナ 一筋 で あり 、 CA オサスナ の キャプテン を 務め て い た 。

循環 参照 を 除い て 考えれ ば 、 依存 グラフ は 有向 非 環状 グラフ で ある 。

この 増強 は 第 504 大隊 第 2 中隊 を 除い て 6 月 末 まで に 完了 し た 。

交差点 部 を 除い て 全線 が 2 車線 で ある が 、 長野 吉田 高校 〜 徳間 一 丁目 付近 で は 1 車線 の 幅 が やや 広め で ある 。

標準 的 な 埋め 込み を 得る に は 、 添字 集合 を 少し 変更 し て N × D ( R ) と し 、 D ( R ) 上 の 適当 な ( q の オーダー を 除い て モーメント が 消え て いる よう な 函数 の 成す ) フィルター 基 を 考える 必要 が ある 。

以下 から は 各 作品 の タイトル を 挙げる 際 に 、 『 お 嬢 さま と お呼び !』 は 『 お呼び !』、『 お 嬢 さま 大戦 』 は 『 大戦 』 といった よう に 『 お 嬢 さま 』 の 部分 を 除い た 略称 を 用いる こと が ある 。

第 2 代 の 関野 信 歳 は 、 山内 一真 の 教え た 内容 を そのまま 墨守 し た が 、 第 3 代 の 池田 成 祥 は 、 富田 流 の 形 6 本 を 教え て いる 状態 は 流派 本来 の 内容 で は ない として 、 富田 流 の 形 を 全て 除い た 。

ペルシア は ギリシア 人 の 都市 を 含む アジア を 領有 し 、 アテ ナイ に 属する べき で ある レムノス 、 インブロス 、 スキュロス を 除い て それ 以外 の ギリシア の 諸国 は ことごとく 独立 を 守る 。

すなわち 、 性 同一 性 障害 や 女装 家 を 除い て は 極少 数 の ゲイ が 見せ物 として 女装 を する の で ある 。

敷地 利用 権 が 数 人 の 共有 に 係る 権利 で ある 場合 に は 、 区分 所有 者 は 、 規約 に 別段 の 定め が ある とき を 除い て 、 その 有する 専有 部分 と その 専有 部分 に 係る 敷地 利用 権 と を 分離 し て 処分 する こと が でき ない ( 分離 処分 の 禁止 、 22 条 ) 。