また 、 陸奥 守 在任 中 の 貞 観 15 年 ( 893 年 ) に は 、 国司 による 気まま な 叙位 の 実施 に 伴う 財源 の 枯渇 を 理由 に 、 夷 俘 ( 蝦夷 の 内 で 同化 の 程度 の 低い 者 ) に対する 叙位 を 年間 20 人 以下 に 制限 する こと 、 および 、 租税 納付 で の 不正 や 官 物 の 欠損 が 発生 し た 場合 は 先ず その 国司 の 俸禄 を 没収 し て 補填 さ せ 、 俸禄 で は 補填 でき ない 場合 は 国守 以下 全 国司 の 俸禄 で 補填 さ せる こと 、 等 を 太政官 に 願い出 て 許さ れ て いる ( この 時 の 位階 は 正 五 位 下 ) 。
これら 地方 官 の 業績 を 称え られ 、 貞 観 14 年 ( 872 年 ) 清和 天皇 から 、 元 慶 4 年 ( 880 年 ) に は 陽成 天皇 から 御衣 を 賜 与 さ れ て いる 。
1913 年 ( 大正 2 年 ) に は 同 劇団 が 解散 し た 後 は 、 新派 に 転向 し 、 村田 正雄 、 井上 正夫 、 川上 貞 奴ら 、 それぞれ が 主宰 する 各 一座 を 転々 と し た 。
寛 正 6 年 ( 1465 年 ) 、 幕府 政所 執事 伊勢 貞 親 は 、 反 幕 的 な 村上 氏 や 高梨 氏 に 対抗 さ せる ため 、 政光 に 埴科 郡 舟山 郷 ( 戸倉 町 ・ 更埴 市 ) 入部 を 認め た 。
妻 ( 佐久間 の 姉 ) と の 間 に は 4 男 1 女 を もうけ 、 妻 は 、 勝見 と 同じく マキノ 出身 で 甲 陽 映画 に も 在籍 し た 映画 監督 高見 貞 衛 の 妻 ・ 那智 恵美子 ( 出生 名 ・ 奥山 蓮子 、 別名 ・ 若草 美智子 、 元 女優 ) と 仲 が よく 、 戦後 は いずれ も 東京 に 在住 し 交流 し た と の こと で ある 。
菅原 是 善 門下 で 紀伝 道 を 学び 、 文章 得業 生 から 対策 に 及第 し た のち 、 大 内記 任官 中 の 貞 観 11 年 ( 869 年 ) 従 五 位 下 に 叙爵 。
貞 観 12 年 ( 870 年 ) 藤原 元利 万 侶 による 謀反 事件 に 対応 する ため 、 遣 大宰府 推問 密告 使 に 任 ぜ られ て 大宰府 へ 下向 し て いる 。
また 、 勘 解 由 次官 の 官職 に あっ た 貞 観 13 年 ( 871 年 ) に は 太皇太后 ・ 藤原 順子 の 葬儀 に際して 、 天皇 が 祖母 で ある 太皇太后 の 喪 に 服す べき 期間 について 疑義 が 生じ て 決定 でき なかっ た ため に 議論 が 行わ れ た 際 、 唐 の 典礼 や 朝廷 の 儀式 制度 に 基づく 諸 儒者 の 説 は 現実 的 で は ない と し 、 政務 と 祭礼 の 釣り合い を 鑑み て 臨機応変 に 日 を もっ て 月 に 替え て 、 服喪 期間 として 心 喪 ( 喪服 を 着用 し ない ) 5 月 ・ 制服 ( 喪服 を 着用 する ) 5 日 と す べき こと を 提案 し た 。
貞 観 14 年 ( 872 年 ) に 全国 的 な 大 旱魃 が 発生 し た 際 、 終日 降雨 の 祈祷 を 行っ た ところ 雨 が 降り 、 万 人 が 感嘆 し た と いう 。
音楽 学者 の 田村 寛 貞 の もと で ハーモニー を 習い 、 南 葵 音楽 文庫 に 通っ て 音楽 を 学び 、 アテネフランセ で フランス語 を 習う 。
1932 年 、 まだ 三岸 と 交際 し て い た 時 に 人形 劇団 プーク の 高山 貞 章 と 知り合い 、 同年 10 月 に 結婚 。
三重大匡保社壁上功臣太師 に 上がっ た 忠 献公 張 貞 弼 より 同 源 分派 し た という こと が 通説 で ある 。
貞 応 2 年 ( 1223 年 ) 2 月 20 日 に 薨去 。
文章 生 から 加賀 権 掾 を 務め 、 散 位 を 経 て 貞 観 15 年 ( 873 年 ) 少 外 記 に 任 ぜ られる 。
この間 の 貞 観 13 年 ( 871 年 ) 渤海 国 入 観 使 ・ 楊成 規 ら が 加賀 国 の 海岸 に 到着 し て おり 、 良 臣 が 在任 中 で あれ ば 渤海 使 へ の 応対 を 務め た こと が 想定 さ れる 。
また 貞 観 15 年 ( 873 年 ) に は 右大臣 ・ 藤原基経 以下 6 名 に 国史 ( 『 日本 文徳 天皇 実録 』 ) 編纂 の 詔 が あり 、 これ に 参画 し て いる ( この 時 の 官位 は 正 六 位 上 ・ 散 位 ) 。
貞 観 16 年 ( 874 年 ) 大 外 記 に 任 ぜ られ 、 貞 観 18 年 ( 876 年 ) 従 五 位 下 に 叙爵 する 。
王 時敏 、 王 鑑 の 両 名 とも 名家 の 出身 で 、 両者 の 祖父 は ともに 高名 な 文人 で あり ( 王 鑑 の 祖父 は 王 世 貞 ) 、 両家 に は 学ぶ べき 古 画 が 多数 所蔵 さ れ て い た 。
貞 応 3 年 ( 1224 年 ) に 勧学 院 学問 料 を 賜っ て おり 、 嘉 禄 元年 ( 1225 年 ) に は 文章 得業 生 と なる 。
貞 永 2 年 ( 1233 年 ) に 権 大進 を 止み 、 嘉 禎 3 年 ( 1237 年 ) に 正 五 位 下 に 進む 。