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その後 は 観 6 年 ( 864 年 ) 出羽 権 介 、 観 7 年 ( 865 年 ) 陸奥 守 と 東北 地方 の 地方 官 を 歴任 する 。

観 14 年 ( 872 年 ) 太政大臣 ・ 藤原 良 房 が 死去 し た 際 に 、 比 高 は 散 位 で あっ た が 、 左 馬 寮 を 監護 を 務め て いる 。

この うち 獅子頭 は 上顎 内部 に 「 阿古 称 永 禄 二 歳 己 未 五月 度会 元 南都 宿院 作 」 の 銘 が あり 、 1982 年 ( 昭和 57 年 ) 4 月 27 日 に 三重 県 指定 有形 文化財 ( 彫刻 ) と なっ た 。

また 2007 年 に は ソウル 市立 大学 の 鄭 在 教授 と 共同 で 1 年 に 渡っ て エヌ・エヌ・エー 韓国 版 に コラム 「 なんせ ん ちょ うむ ( 歴史 編 ) 」 を 連載 し 日 韓 の 歴史 の トピックス を 広く 紹介 し た 。

兄弟 に 安 文 、 弟 に 安元 真 が いる 。

開 元 元年 ( 713 年 ) 頃 、 安波 注 の 兄 で ある 安 延 偃 の 部族 が 敗れ 、 安 延 偃 の 義子 の 安 禄 山 、 兄弟 の 安 文 、 胡 将軍 で あっ た 安 道 買 の 長男 、 安孝 節 とともに 、 突厥 を 逃れ た 。

忠良 親王 ( ただ よし し ん のう 、 弘 仁 10 年 ( 819 年 ) - 観 18 年 2 月 20 日 ( 876 年 3 月 19 日 ) は 、 平安 時代 前期 の 皇族 。

観 18 年 ( 876 年 ) 2 月 20 日 薨去 。

承 和 12 年 ( 845 年 ) 仁明天皇 が 河陽 宮 へ 行幸 し て 遊猟 し た 際 、 外戚 の 百済 王 氏 とともに 御 贄 の 献上 を 行い 、 また 観 2 年 ( 860 年 ) 私有 し て い た 鷹 を 利用 し て 五 畿内 の 禁 野 ( 皇室 の 猟場 ) で 狩猟 を 行う こと を 許さ れる など 、 鷹狩 を 好ん で い た 様子 が うかがわ れる 。

この 集会 から 川崎 敏雄 と 吉冨 祇 ら の 伝道 者 が 育っ た 。

諡 は と いっ た 。

諡 は と いっ た 。

勧学 院 別当 を 務め 、 同年 中 に 参議 に 任 ぜ られる が 、 翌 応元 年 ( 1222 年 ) 10 月 27 日 出家 し 、 同日 薨去 。

執権 北条 氏 の 一族 の 安達 高 景 、 名越 時 如 ら は 所領 の あっ た 秋田 に 逃げ 、 湊 の 城 ( 現 秋田 県 秋田 市 土崎 港 ) に 立て 籠っ た が 、 在地 の 諸 将 から 朝敵 として 対峙 さ れ た ため 、 やも なく 御内 人 の 曾我 道 性 を 頼っ て 11 月 に 津軽 の 大光寺 楯 ( 現 青森 県 平川 市 ) に 拠っ た が 、 これ に対し 岩館 曾我 氏 の 曾我 光高 や 、 田舎 郡 の 成田 泰次 ・ 工藤 行 ら が 朝廷 方 に 付き 、 陸 奧 国司 北畠 顕家 の 命 を 受け た 多田 綱 、 南部 師 行 ら の 援助 を 受け 、 翌 元弘 4 年 ( 改元 により 建 武 元年 ( 1334 年 ) ) 1 月 にかけて 攻撃 を 受け 、 敗れ て 石川 楯 ( 青森 県 弘前 市 ) に 逃げ た が 、 顕家 は 各地 の 有力 武士 を 津軽 に 派遣 し 、 合戦 が 4 、 5 月 と 続い た が ついに 落ち 、 敗残 兵 は 相馬 持 寄 城 ( 青森 県 弘前 市 ) に 立て 籠っ た が 8 月 から 9 月 にかけて 大光寺 側 を 撃滅 し 、 11 月 に 名越 時 如 、 安達 高 景 も 降伏 し た 。

( いわさ だ ) は 日本 の 姓 。

祐 太 ( いわ さだ ゆう た 、 1991 年 9 月 5 日 - ) は 、 阪神タイガース に 所属 する プロ 野球 選手 ( 投手 ) 。

豊住 永 ( と よ すみ の なが さ だ 、 生 没年 不詳 ) は 平安 時代 初期 の 貴族 。

観 2 年 ( 860 年 ) 若狭 守 に 任 ぜ られる が その後 の 消息 は 不明 。

千葉 幹 ( ち ば ていかん 、 1852 年 2 月 29 日 ( 嘉 永 5 年 2 月 10 日 ) - 1913 年 ( 大正 2 年 ) 3 月 26 日 ) は 、 明治 から 大正 にかけて の 裁判官 ・ 官僚 。

中世 に 入る と 、 1223 年 ( 応 2 年 ) に 山野 河 海 の 得分 は 領 家 と 地頭 の 折半 に する 幕府 法 が 導入 さ れ 、 荘園 等 へ の 編入 が 一層 進ん だ が 、 未 開発 の 山野 河 海部 分 は 荘 民 の 伐木 ・ 採草 ・ 放牧 など の 用益 が 許さ れ て い た 。