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当 番組 は テレビ 番組 として も ネオ バラ 枠 の 中 でも 長寿 の 域 に 達し て おり 、 ネオ バラ 枠 の ほか の 番組 が 打ち切ら れ たり 、 また 、 ゴールデン に 放送 時間 帯 を 移動 する など が ある 中 で 、 特番 を 除い て 一貫 し て ネオ バラ 枠 で の 放送 を 続け て い た 。

また 、 彅 スケ や 番組 スタッフ も 、 「 特番 を 除い て ネオ バラ 枠 で 放送 さ れ 続け て 欲しい 」 という 旨 を 述べ て いる 。

通常 、 ゲスト は 一 本 撮り で 終わる ため 、 ゲスト を 除い た MC や スタッフ のみ が 二 本 撮り に 臨む 形 で あっ た 。

小山 駅 - 富田 駅 間 は 市街地 を 除い て 水田 地帯 の 中 を 走り 、 富田 駅 - 桐生 駅 間 は 概ね 足尾 山地 の 縁 に 沿っ て 走っ て いる 。

その ため 、 朝晩 を 除い て 相生 駅 で 乗換え と なる 。

一部 の 植物 を 除い て 、 エネルギー 源 と は なら ない 。

IS の 値 は 通常 非常 に 小さな もの で ある ため 、 実用 上 問題 に なら ない 場合 は 式 の − 1 の 項 を 除い て 電圧 – 電流 関係 を 単に 指数 関数 と みなす こと も 多い 。

作中 に 出 た の は 小児科 のみ だ が 冥府 は いくつ か の 科 に 分かれ 、 上層 部 を 除い た 一般 の 死神 たち は それぞれ 所属 する 科 が ある 。

栄養 学 で は 炭水化物 の うち 、 人間 によって 消化 出来 ない 「 食物 繊維 」 を 除い た 物 を 「 糖 質 」 と 呼ぶ が 、 単に 糖 質 のみ を 指し て 「 炭水化物 」 と 呼ぶ 事 も 多く 行わ れ て き た 。

ホーチミン 市 に は 、 小規模 な もの を 除い て も 171 の 市場 、 スーパーマーケット の チェーン 店 が 10 系列 、 高級 ショッピング モール が 1 ダース 、 多数 の 美容 服飾 センター が ある 。

当 駅 を 跨ぐ 場合 、 朝晩 の 一部 の 列車 を 除い て 乗換 が 必要 と なる 。

特に 、 艦橋 の そば に あっ た 航空機 用 ガソリン を 満載 し た 給油 タンク 車 に 命中 し た 一 発 は 大 爆発 を 引き起こし 、 爆風 で 基部 を 除い た 艦橋 を 吹き飛ばし た 。

ただし 未完 ・ 断片 のみ の 作品 、 紛失 し た 作品 や 偽作 も 含ま れる が 、 それら を 除い て も 700 曲 ( ないし それ 以上 ) 近い もの で 、 弟 の ミヒャエル と 肩 を 並べる ほど の 総数 で ある ( ミヒャエル も 700 曲 以上 作曲 し て いる ) 。

専用 軌道 区間 で ある 大曽根 - 小幡 緑地 間 だけ を 走る 系統 を 除い て 平面 区間 に 直通 する 。

外来 語 ( が いらい ご ) と は 、 日本語 における 借用 語 の うち 、 漢語 と それ 以前 の 借用 語 を 除い た もの で ある 。

海藻 の 大 部分 は 岩上 に 生え 、 砂 泥 底 に は 匍匐 茎 状 の 形態 を 発達 さ せ て 砂 泥 底 に 適応 し て いる 緑藻 の イワズタ ( イワヅタ ) 類 や 小型 の もの を 除い て ほとんど 生え ない 。

京都 で は 細切り の 油揚げ を 載せ て 、 くず あん を 掛け 、 おろし 生姜 を 添え た うどん を 「 たぬき うどん 」 と 呼ぶ が 、 そこ から 油揚げ を 除い た 物 の こと を 「 あん かけ うどん 」 呼ぶ 。

しかしながら 民衆 レベル で は 戦中 の 一時期 を 除い て 、 そう 大きな 意識 の 変化 は 起こっ て おら ず 国家 神道 の 枠 に 収まり きら ない 民間 信仰 ・ 祭り など 各地 の 伝承 は そのまま 伝え られ て き た 。

方南町支線 は 一部 の 列車 を 除い て 、 当 駅 で 折り返し 運転 を 行っ て いる 。

また 、 犯罪 に 因る 処罰 の 場合 を 除い て は 、 その 意 に 反する 苦役 に 服さ せ られ ない 」 の 趣旨 を 受け て 、 労働 基準 法 ( 労基法 ) で 暴行 、 脅迫 、 監禁 その他 精神 または 身体 の 自由 を 不当 に 拘束 する 手段 によって 、 労働 者 の 意思 に 反し て 労働 を 強制 し て は なら ない と し 、 肉体 的 な 拘束 のみ なら ず 脅迫 や 精神 の 自由 を 奪う こと によって 、 本人 の 意思 に 反し て 労働 さ せる こと を 禁止 し て いる ( 労基法 第 5 条 、 下記 に 記載 ) 。