篠田 統 は 、 数 箇月 間 以上 の 「 飯 漬け 」 を 行う 現在 の 滋賀 県 の 「 ふ な ずし 」 を 奈良 時代 以来 の 「 なれ ずし 」 、 これ より も 「 飯 漬け 」 期間 が 遙 か に 短い 和歌山 県 の サバ の 「 なれ ずし 」 など を 「 生成 」 で ある と し た が 、 そもそも 、 和歌山 県 の サバ の 「 なれ ずし 」 は 、 サバ を 「 開き 」 に し て 骨 を 抜い て おり 、 魚 を 一 尾 そのまま 飯 に 漬け 、 骨 が 柔らかく なる まで 長期間 の 「 飯 漬け 」 を 行う 滋賀 県 の 「 ふ な ずし 」 と 比較 すれ ば 、 醱酵 期間 が 短く なる こと は 当然 と いう こと に なる 。
舞鶴 医療 センター 附属 看護 学校 ( まい づるいりょう センター ふ ぞ く かん ご がっ こう ) は 、 京都 府 舞鶴 市 に ある 看護 学校 。
文 永 11 年 ( 1274 年 ) の 文 永 の 役 で は 弟 の 菊池 有 隆 とともに 、 上陸 し て 赤坂 まで 進出 し て き た 元 軍 を 破り 、 元 軍 主力 を 麁原 ( そ はら ) へ 、 一部 は 別府 ( べ ふ ) の 塚原 まで 撃退 する 武功 を 挙げ た 。
『 多門 筆記 』 に よれ ば 、 切腹 の 前 に 長矩 は 「 風 さそ ふ 花 より も なほ 我 は また 春 の 名残 を いかに と やせ ん 」 という 辞世 を 残し た と し て いる 。
近衛府 ( この え ふ ) は 令 外 官 の ひとつ 。
万葉集 に 春 三月 ( やよひ ) 、 難波 宮 に 幸 ( いで ま ) す 時 の 歌 として 「 眉 ( ま よ ) の ごと 雲居 に 見 ゆる 阿波 の 山かけ て 榜 ぐ 舟 泊 ( とまり ) 知らず も 」 ( 船 王 : ふ ね の おおき み ) と 詠わ れ て いる 。
酒 船石 遺跡 ( さ か ふ ね いし いせ き ) は 、 奈良 県 明日香 村岡 に ある 、 いくつ か の 石造 物 から なる 遺跡 。
タイトル こそ 「 イブニング ・ ふ ぉ ー 」 に 変わっ た が 、 実際 の 内容 は 「 ご じ テレ 。 」 の リニューアル 的 内容 で ある { 要 出典 | date = 2014 年 9 月 }。
同年 3 月 30 日 以降 も 継続 さ れる の は 『 イブニング ・ ふ ぉ ー 』 のみ 。
すなわち 、 その 年 から 翌年 にかけて 、 藤原不比等 ( ふ ひと ) を はじめ と する 編纂 者 たち は 、 明 法 博士 ( みよ う ぼう はかせ ) または 令 官 ( りよ うか ん ) として 、 分担 し て 律令 条文 を 講説 し 、 また 解釈 を 治定 し た 。
「 帰る 雁 頼む 疎隔 の 言の葉 を 持ち て 相模 の 国府 ( こ ふ ) に 落とせよ 」 ( 南 に 帰っ て いく 雁 よ 、 長い 疎遠 の 詫び言 を 小田原 に 運ん で くれ ない か ) という 、 もう 一句 を 残し た 。
文献 上 「 や ぐら 」 という 語 が 出 て くる の は 『 新編 鎌倉 志 』 の 十 二 所 ごぼう 谷 の 項 に 「 寺 の 南西 に 山 あり 、 切り抜き の 洞 二 十 余り あり て ・ ・ ・ 俗 に くら がり や ぐらと 云 ふ 。
島津 忠久 の 墓 と する もの は 安永 8 年 ( 1779 年 ) に 薩摩 藩 が そう 称し て や ぐら 前面 の 造作 を 作っ た もの で 、 それ 以前 の 『 新編 鎌倉 志 』 に 記載 は なく 、 後 の 『 新編 相模 風土記 稿 』 で は 「 案ずる に 忠久 の 墓 、 此 の 地 に 在る る こと 疑 ふ べし 。
上皇 は その 意 を 了 として 丈山 の 歌 を 「 渡ら じ な 瀬見 の 小川 の 浅く とも 老 の 波 そ ふ 影 は 恥 かし 」 と 手直し し て 返し た と いう 。
新編 相模 国 風土記 稿 ( しん ぺん さ が み の くに ふ ど きこう ) は 江戸 時代 に 編纂 さ れ た 相模 国 の 地誌 。
宣長 は 「 敷島 の 大和心 を 人 問 は ば 朝日 に 匂 ふ 山桜 花 」 と 詠ん だ 事 で も 知ら れる { 要 出典 | date = 2015 年 1 月 }。
夏目 漱石 は 、 『 破戒 』 を 「 明治 の 小説 として は 後世 に 伝 ふ べき 名 篇 也 」 ( 森田 草平 宛て 書簡 ) と 評価 し た 。
頼朝 の 議 奏 に対する 期待 は 大きく 、 翌 文治 2 年 ( 1186 年 ) 4 月 30 日 付 の 議 奏 公卿 に 宛て た 書状 に は 「 天下 の 政道 は 群 卿 の 議 奏 によって 澄 清 せら る べき の 由 、 殊に 計 ひ 言上 せ し むるところなり 」 「 た と ひ 勅 宣 ・ 院宣 を 下さ るる 事 候 と いへ ども 、 朝 の ため 世 の ため 、 違乱 の 端 に 及ぶ べき の 事 は 、 再三 覆 奏せ しめ た ま ふ べく 候 なり 」 と 記さ れ て いる ( 『 吾妻 鏡 』 同日 条 ) 。
栃木 県 道 36 号 岩舟 小山 線 ( とち ぎけんどう 36 ご う いわ ふ ね おや ませ ん ) は 、 栃木 県 栃木 市 から 小山 市 まで を 結ぶ 県道 ( 主要 地方 道 ) で ある 。
いずれ も 略称 は 「 G . G . F .」( じ ー ・ じ ー ・ え ふ ) 。