なお 、 8 本 の うち 7205 編成 は 予備 的 な 存在 で あり 、 使用 さ れる こと は ほとんど なかっ た 。
しかし 、 7700 系 の ワンマン 化 工事 等 で 予備 車 の 不足 が 発生 する 1999 年 ( 平成 11 年 ) 頃 から は 使用 さ れる こと と なる 。
退役 後 ( 士官 で あっ た ため 、 陸軍 予備 役 少尉 と なる ) は 自動車 販売 員 など に 就業 し た 後 、 民間 航空 界 に 入る 。
オグリキャップ は クラシック 登録 ( 中央 競馬 の クラシック 競走 に 出走 する ため 前年 に 行う 予備 登録 ) を し て い なかっ た ため 、 前哨 戦 で ある 毎日 杯 を 優勝 し て 本 賞金 額 で は 優位 に 立っ た ものの 皐月 賞 に 登録 でき ず 、 代わり に 京都 4 歳 特別 に 出走 し た 。
通常 は 、 急行 や 特急 向け 車両 の 予備 車両 を 利用 する 。
調査 部門 の 各課 は おおむね 国会 両院 の 常任 委員 会 の 構成 に 対応 する 主題 別 に 細分 さ れ て おり 、 国会 議員 の 問い合わせ に 応じ て 調査 を 行う 立法 レファレンス 業務 や 、 時事 的 な 問題 について の 予備 調査 を 行う 。
長年 、 毎週 月曜日 は セントラル ・ リーグ も 含め て 、 連戦 による 疲労 を 抑える 目的 から 公式 戦 の 開催 を 原則 として 組ま ず 、 祝日 開催 並びに シーズン 後期 の 予備 日 が 割り当て られる 程度 しか なかっ た 。
その 代わり 毎週 木曜日 を 原則 休養 ( 予備 ) 日程 に 割り当てる よう に し た 。
ワンマン 運転 が 開始 さ れ た 同年 6 月 1 日 から は ワンマン 機能 を 持つ 13000 系 と 10000 系 のみ で 運行 さ れ て いる こと が 多い が 、 予備 車 として 2600 系 4 連 の 2623 F が 入線 する こと が あっ た 。
しかし 、 2014 年 3 月 の 4 両 編成 の 13000 系 第 6 編成 の 導入 により 2600 系 は 予備 車 として も 入線 し なく なっ た ( 定期 運用 を 完全 に 離脱 ) 。
また 、 2006 年 の 運転 開始 当初 の JR 側 の 充当 車両 は 485 系 および 189 系 「 彩野 」 で 、 485 系 が 定期 検査 で 使用 でき ない 際 に 東武 100 系 ( 第 1 予備 ) または JR 189 系 ( 第 2 予備 ) が 代走 し て い た 。
100 年 近く の 間 、 地方 と 州 の 選挙 は 実質 的 に 民主党 の 予備 選挙 によって 決め られ 、 共和党 は 形 のみ 一般 選挙 に 出馬 する だけ だっ た 。
また 、 1978 年 ( 昭和 53 年 ) に 101 系 が 山手 線 から 転用 の 103 系 に 置き換わっ た 後 も 、 転用 直後 あるいは 一時 借り入れ で 黄 緑色 の 車両 が 多かっ た うえ 、 1 編成 を 山手 線 と の 共通 予備 として 黄 緑色 ( 一部 の 車両 は 黄色 から 黄 緑色 に 戻し た ) と し た ため 、 黄 緑色 編成 および 黄 緑 ・ 黄色 の 混色 編成 が 多く 見 られ た 。
1857 年 に 予備 教授 と なり 、 1859 年 に ディリクレ の 後継 者 として 正 教授 に なっ た 。
また 、 岐阜 市内 に は 、 NHK 名古屋放送局 ラジオ 第 1 放送 の 予備 送信 所 が 設置 さ れ て おり 、 名古屋 親 局 ( NHK 鍋田 ラジオ 放送 所 ) が 万が一 送信 でき なく なっ た 場合 に 運用 さ れる 。
485 系 6 両 が 使用 さ れ て い た が 、 予備 車 が 存在 し ない ため 、 定期 検査 時 や 特急 「 あ いづ 」 運転 時 は 583 系 または 他 車両 センター 485 系 で の 代走 と なっ た 。
予備 は 実行 の 着手 に 至る 以前 の 段階 で あり 、 予備 行為 につき 中止 未遂 を 認め ない の が 論理 的 で ある が 、 現行 刑法 で は ほぼ 全て の 予備 罪 で 刑 の 免除 が 認め られ て いる ( 例えば 、 内乱 罪 につき 80 条 、 殺人 罪 につき 201 条 を 参照 ) 。
強盗 予備 罪 ( 237 条 ) のみ 免除 規定 が なく 、 強盗 予備 の 中止 未遂 の 成否 が 争わ れ て いる 。
別件 で 禁錮 刑 以上 の 罪 を 犯し 、 併合 罪 として 処理 する 場合 は 、 強盗 予備 罪 の 法定 下限 は 1 か月 で ある ため 、 吸収 し 、 実質 不 処罰 と する こと が できる が 、 別件 で 起訴 さ れ た 罪状 が ない または 罰金 刑 以下 の とき は どうしても 酌量 減 軽 を し て も 15 日 の 懲役 は 最低 でも 課せ られる 。
強盗 予備 の 段階 で 中止 行為 を し て も 減免 さ れ ない のに 、 強盗 行為 に 着手 し て から 中止 すれ ば 43 条 ただし 書 の 適用 を 受け 必要 的 減免 が さ れる の は 不合理 で ある と 主張 する 学説 も ある が 、 実際 に 強盗 中止 未遂 で 刑 が 免除 さ れる こと は 、 脅迫 罪 ・ 強要 罪 に 比べ て 罪 が 軽く なっ て しまう こと に なる ので 、 刑事 政策 上 あり え ない ので 、 情状 として 考慮 すれ ば 足りる と する 学説 も ある 。