しかし 阿部 は 、 開示 さ れ て い た 捜査 記録 を 閲覧 し た 段階 で 、 遠藤 は 無実 で あり ひき逃げ 車両 は 別に 存在 する 、 と 確信 し て い た { Refnest | group =" 注 "| 阿部 に よれ ば 、 新潟 地検 で 顔 を 合わせ た 公判 立会 担当 検察官 ( 起訴 検察官 と は 別人 ) も 「 この 事件 は おかしい 」 と 漏らし て い た という ( この 検察官 は 翌年 に 一 審 結審 を 待た ず し て 転任 し て いる ) 。
また 、 右 前輪 周辺 から の 毛髪 様 付着 物 ( 4 ) について も 、 新潟 県警 本部 科学 捜査 研究所 ( 鑑識 課 ) は これ を 人 の 眉毛 ないし 睫毛 で ある と 鑑定 し て いる ( 下表 参照 ) 。
裁判 で 最大 の 争点 と なっ た 右 後 輪 外 側面 の 付着 物 に対して は 、 検察 側 が 新潟 県警 鑑識 課 による 鑑定 結果 を 提出 し た 。
そして 、 1978 年 10 月 9 日 付 で 新潟 地裁 へ 提出 し た 鑑定 書 で 船尾 は 、 右 後 輪 の シミ は 人 血 で は ない 、 と 結論 し た ( 下表 参照 ) 。
また 、 新潟 県警 によって O 型 の 人 肉片 と さ れ て い た 右 前輪 周辺 から の 皮膚 片 様 の 物 ( 3 ) について も 、 船尾 は 人 肉 で は ない と 鑑定 し 、 食い違い を 見せ た ( 下表 参照 ) 。
これ について も 弁護 側 は 、 両者 が 鑑定 し た 試料 は 同 一物 で ある はず に も かかわら ず 、 新潟 県警 の 鑑定 書 に 添付 さ れ た 試料 写真 と 船尾 鑑定 書 に 添付 さ れ た それ の 間 に 量 の 違い が なく 、 新潟 県警 が 試料 を 消費 し た 形跡 が ない 、 と 疑念 を 唱え た 。
新潟 県警 側 は これ について 、 鑑定 に 使用 し た 試料 が 実際 に は 添付 写真 の もの で は なかっ た こと を 公判 で 認め て いる 。
一方 で 、 シミ の 中 に 塗り 込め られ て い た 毛髪 様 の 物 ( 2 )、 そして 右 前輪 周辺 から の 毛髪 様 の 物 ( 4 ) について は 、 新潟 県警 と 船尾 の 双方 が 人 毛 で ある と 鑑定 し た ( 下表 参照 ) 。
しかし 、 右 後 輪 から の 毛髪 様 の 物 について 弁護 側 は 、 { Anchor | 本数 | 新潟 県警 による 鑑定 の 時点 で は 2 本 で あっ た 試料 の 数 が 、 船尾 鑑定 の 時点 で は 4 本 へ と 増え て いる } こと について 疑念 を 唱え て いる ( ただし 、 弁護 側 は 自 陣営 が 追い込ま れ た か の よう な 印象 を 与え かね ない 試料 の 捏造 説 について は 、 これ を 主張 し なかっ た ) 。
そして 、 1979 年 9 月 7 日 付 で 新潟 地裁 へ 提出 し た 鑑定 書 の 中 で 桂 は 、 右 後 輪 の シミ ( 1 ) のみ なら ず 、 新潟 県警 の 鑑定 で も 血痕 で ある こと が 否定 さ れ て い た ( 下表 参照 ) はず の 、 右 後 輪 周辺 から の 血液 様 付着 物 ( 5 ) について も 、 O 型 の 人 血 で ある と 鑑定 し た ( 下表 参照 。
これら の 疑問 点 に対し 桂 は 、 そもそも 血液 が 微量 しか 含ま れ ない 試料 の 鑑定 で は 反応 時間 が 長く かかっ て 当然 で あり 、 新潟 県警 の 鑑定 結果 と の 食い違い も 、 厳密 に は 試料 自体 が 異なっ て いる の で ある から 、 結果 が 異なる の も 当然 で ある 、 と 後 の 最高裁 判決 後 に 反論 し て いる ( 新潟 県警 が 鑑定 し た 試料 は 1975 年 12 月 23 日 に 新潟 県警 が 採取 し た もの で あり 、 桂 が 鑑定 し た 試料 は その 前日 22 日 に 宮城 県警 が 採取 し た もの を 譲り受け た もの で ある ) 。
遠藤 が すれ違っ た その バス は 後 に 新潟 交通 の 津川 駅 行き 最終 バス で ある と 分かっ た が 、 バス の 運転 手 は 事件 現場 の 状況 を 次 の よう に 語っ て いる 。
証言 に よれ ば 、 この 証人 の トラック は 、 遠藤 車 と 同じく 新潟 市 方面 から いわき 市 方面 へ 走行 中 に 、 事故 処理 中 の 現場 へ 差しかかっ て 停車 さ せ られ た 。
事件 当夜 、 国道 49 号 を 遠藤 車 と は 逆 方向 に 、 いわき 市 方面 から 新潟 市 方面 へ 走行 し て い た 第 一 発見 者 の 車 は 、 新潟 交通 の バス に 追い越さ れ て 1 分 から 1 分 半 後 に クランク へ 差しかかっ て いる 。
そして 、 そもそも バス と すれちがっ た の が 電 飾 看板 付近 ( すなわち 、 現場 から いわき 市 方面 およそ 130 メートル 地点 ) で あっ た という 遠藤 の 供述 に 信用 性 が なく 、 遠藤 車 と バス と の 正確 な すれ違い 地点 は 、 現場 より さらに 新潟 市 方面 の 地点 で あっ た と 認定 し た ( すれ違い 地点 が 現場 より いわき 市 方面 で あっ た 点 について は 、 検察 側 すら 争っ て い なかっ た ) 。
そして 何 より も 、 検察 側 と の 間 に さえ 争い の なかっ た 遠藤 車 と バス の すれ違い 地点 に関して 、 裁判所 が 弁護 側 に 抗弁 する 機会 も 与え ず に 、 無断 で 「 現場 より 新潟 市 方面 の 地点 」 へ と ずらし た の は 不意打ち 認定 に 他 なら ず 、 最高裁 判例 に も 違反 する 、 明白 な 違法 行為 で ある ( 憲法 第 37 条 第 2 項 ) 。
第 64 回 国民 体育 大会 陸上 競技 ( だい 64 かい こく みん たい いくた い かいり くじ ょうきょうぎ ) は 、 2009 年 10 月 2 日 から 6 日 まで 新潟 県 の 東北電力 ビッグスワンスタジアム で 開催 さ れ た 、 第 64 回 国民 体育 大会 の 陸上 競技 で ある 。
越 乃 Shu * Kura ( こし の シュクラ ) は 、 東日本旅客鉄道 ( JR 東日本 ) 新潟 支社 が 上越 妙高 駅 - 十日町 駅 間 で 観光 列車 として 運行 する 臨時 快速 列車 で ある 。
上記 の ほか 、 上越 妙高 駅 - 越後 湯沢 駅 間 を 運行 する ゆ ざわ Shu * Kura ( ゆ ざわ シュクラ ) 、 上越 妙高 駅 - 新潟 駅 間 を 運行 する 柳 都 Shu * Kura ( りゅうと シュクラ ) の 計 3 列車 が 設定 さ れ て いる 。
新潟 県 は 同年 春季 ( 4 月 1 日 - 6 月 30 日 ) の デスティネーションキャンペーン の 開催 地 で 、 キャッチフレーズ を 「 『 うま さ ぎっしり 新潟 』 彩 ( いろ ) とりどり の 春 めぐり 」 と 銘打ち 、 「 食 」 「 花 」 「 雪 」 「 酒 」 「 匠 」 の 5 つ の テーマ を 基 に 、 新潟 の 多彩 な 春 の 魅力 を アピール する 取り組み が 実施 さ れ た 。