『 逆転 裁判 』 中 で 、 泡 坂 妻 夫 や 江戸川 乱歩 、 有栖川 有 栖 や 東野 圭吾 の ほか に エラリー・クイーン や ジョン ・ ディクスン・カー 、 ト マス ・ W ・ ハンシュー の 作品 の ネタ を 用い て いる 。
1882 年 ( 明治 15 年 ) 、 社 号 を 『 松戸 神社 』 へ と 改称 し て 有栖川 宮 幟 仁 親王 より 社 号 の 書 を 授かる 。
寛永 7 年 ( 1630 年 ) 、 外祖父 ・ 秀忠 の 養女 として 高松宮 ( 有栖川 宮 ) 初代 で ある 好 仁 親王 の 妃 として 嫁ぎ 、 明子 女王 ( 後 西 天皇 女御 ) ・ 女 二宮 の 二女 を もうけ た 。
明治 32 年 ( 1899 年 ) 、 帝国 海事 協会 初代 理事 長 と なり 、 有栖川 宮 威 仁 親王 を 総裁 に 奉戴 し 、 帝国 義勇 艦隊 結成 に 尽くし た 。
これ に 従え ば 、 親王 宣下 を 受け て 親王 と なっ て い た 皇族 ( 伏見 宮 貞 愛 親王 ・ 東伏見 宮 依 仁 親王 ・ 有栖川宮熾仁親王 ・ 有栖川 宮 威 仁 親王 ) や 、 伏見 宮 出身 の 還俗 し た 入道 親王 ・ 法親王 ( 北白川宮能久親王 ・ 閑院 宮 載 仁 親王 ・ 山階 宮 晃 親王 ・ 久邇 宮 朝彦親王 ・ 小松 宮 彰 仁 親王 ・ 華 頂 宮 博 経 親王 ) について も 王 を 称する こと と なる が 、 特例 として 旧 皇室 典範 施行 まで に 親王 宣下 を 受け て い た 場合 は 従来 の 通り 親王 を 称する こと と さ れ た ( 旧 皇室 典範 第 57 条 ) 。
1927 年 ( 昭和 2 年 ) に 史料 編纂 官 補 ( 同年 、 有栖川 宮 奨学 金 を 受ける ) 、 1930 年 ( 昭和 5 年 ) より 、 東京 帝国 大学 文学部 講師 として 古文書 学 を 講義 、 1933 年 ( 昭和 8 年 ) に 史料 編纂 官 と なっ た 。
また 出身 は 閑院 宮 から 3 人 、 伏見 宮 から 2 人 、 有栖川 宮 から 3 人 、 あと は すべて 皇子 で ある 。
家宝 に 皇后 の 鐙 が 伝わる ( 御 手 判 も あっ た が 寛政 7 年 焼失 、 有栖川 宮 織 仁 親王 の 手 判 に 置き換え られ た ) 。
旧 加賀 藩主 前田 慶寧 侯爵 の 四 女 で 、 1880 年 ( 明治 13 年 ) 、 有栖川 宮 威 仁 親王 妃 と なる 。
漢学 や 和歌 、 書道 、 絵画 など に 通じ て い た ( 有栖川 流 書道 を 極め て い た ) 。
績子 女王 、 栽仁 王 、 實 枝 子女 王 ( 降嫁 後 は 徳川 實 枝 子 ) の 一 男 二女 を もうけ た が 、 績子 女王 ・ 栽 仁王 とも に 早世 し 、 實 枝 子女 王 は 徳川 慶久 に 嫁い だ ため 、 夫妻 に は 後継ぎ が おら ず 、 慰子 妃 の 薨去 を 持っ て 有栖川 宮 は 断絶 し た ( 大正天皇 の 第 三 皇子 ・ 高松宮 宣仁 親王 が 同 宮家 の 祭祀 を 継承 し た が 、 こちら も 2004 年 に 断絶 し て いる ) 。
また 和歌 の 門下 に は 有栖川 宮 職 仁 親王 や 桜 町 天皇 が いる 。
有栖川 宮 職 仁 親王 から 始まる 有栖川 流 書道 の 伝承 者 で も ある 。
本堂 に かかる 「 日本 最初 毘沙門天 」 の 扁額 は 、 伏見 宮 邦家 親王 の 真筆 で あり 、 同 時期 に は 明治 政府 の 要人 で あっ た 有栖川 宮 熾 仁 ( たる ひと ) 親王 が 神峯山 寺本 坊 の 「 宝塔 院 」 と 書い た 真筆 を 奉納 し て いる 。
また 有栖川宮熾仁親王 の 祖父母 にあたる 有栖川 宮 5 代 韶仁 ( つ な ひと ) 親王 と 宣子 ( のぶこ ) 女王 の 位牌 は 嶺 峯 院 に 祀ら れ て いる など 、 幕末 から 明治 期 にかけて も 皇族 と の 関係 が 密接 で あっ た こと を 表し て いる 。
その 両 脇 に は 有栖川 宮 5 代 韶仁 ( つ な ひと ) 親王 と 宣子 ( のぶこ ) 女王 の 御 位牌 が 安置 。
有栖川 流 書道 ( あ りす がわり ゅうしょどう ) は 、 日本 の 書道 の 流派 。
霊 元 天皇 の 書風 を 受け継ぎ 、 江戸 時代 後期 、 書道 ・ 歌道 を 家学 と し た 有栖川 宮 の 第 5 代 ・ 職 仁 親王 ( 霊 元 天皇 皇子 ) によって 創始 さ れ 、 第 8 代 ・ 幟 仁 親王 によって 大成 さ れ た 。
明治 の 五 箇条 の 御 誓文 の 正本 は 、 幟 仁 親王 により 有栖川 流 で 記さ れ て いる 。
また 香 淳 皇后 の 武蔵野 東陵 の 陵 碑 も 有栖川 流 で 書か れ て いる 。