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その後 2011 年 12 月 から 2012 年 1 月 にかけて 人民 議会 選挙 が 、 また 2012 年 5 月 から 6 月 にかけて 大統領 選挙 が 実施 れ ムハンマド・ムルシー が 当選 し 、 同年 6 月 30 日 の 大統領 に 就任 し た が 、 人民 議会 は 大統領 選挙 決選 投票 直前 に 、 選挙 法 が 違憲 と の 理由 で 裁判所 から 解散 命令 を 出 れ て おり 、 立法 権 は 軍 最高 評議 会 が 有する こと と なっ た 。

行政 と 経済 の 中心 と なる 新 首都 は カイロ と 紅海 の 間 に 建設 れ 、 広 は 約 700 平方キロメートル で 、 米 ニューヨーク の マンハッタン の およそ 12 倍 の 面積 の 予定 。

ムバーラク の 親米 ・ 親 イスラエル 路線 が 欧米 諸国 によって 評価 れ た ため に 、 独裁 が 見逃 れ て き た 面 が ある 。

ただし 、 2005 年 は 複数 候補 者 による 大統領 選挙 が 実施 れ た 。

2011 年 9 月 に 大統領 選 が 予定 れ て い た が 、 2011 年 1 月 に 騒乱 状態 と なり 、 2 月 11 日 、 ムバーラク は 国民 の 突き 上げ を 受ける 形 で 辞任 し た 。

2011 年 3 月 19 日 、 憲法 改正 に関する 国民 投票 が 行わ れ 、 承認 れ た 。

これ と は 別に 、 諮問 評議 会 ( シューラ ) が 1980 年 設置 れ た が 、 立法 権 は 有 ない 大統領 の 諮問 機関 で ある 。

人民 議会 選挙 は 2011 年 11 月 28 日 から 2012 年 1 月 まで に 、 行政 区 ごと に 3 回 に 分け て 、 また 、 投票 日 を 1 日 で 終わり に せ ず 2 日間 を とり 、 大勢 の 投票 で の 混乱 を 緩和 し 実施 、 諮問 評議 会 選挙 も 3 月 11 日 まで に 実施 れ た 。

また 5 月 23 日 と 24 日 に 大統領 選挙 の 投票 が 実施 れ た 。

大統領 選挙 の 決選 投票 は 6 月 16 日 と 17 日 に 実施 れ 、 イスラム 主義 系 の ムハンマド・ムルシー が 当選 し た 。

ムバラク 政権 崩壊 ( 2011 年 2 月 ) 後 の 2011 年 3 月 28 日 改正 政党 法 が 公表 れ て 、 エジプト で は 宗教 を 基盤 と し た 政党 が 禁止 れ た 。

その ため 、 ムスリム 同胞 団 ( 事実 上 の 最大 野党 で あっ た ) など は 非合法 化 れ 、 初めて の 選挙 ( 人民 議会 選挙 ) で は 、 ムスリム 同胞 団 を 母体 と する 自由 公正 党 ( حزب الحرية والعدالة - Ḥizb Al - Ḥurriya Wal -’ Adala , Freedom and Justice Party ) が 結成 れ た 。

1978 年 の キャンプ・デービッド 合意 と その 翌年 の 対 イスラエル 国交 回復 によって 親米 路線 は 確立 し た が 、 これ は イスラエル を 仇敵 と する アラブ 諸国 の 憤激 を 買い 、 ほとんど の アラブ 諸国 から 断交 れる こと と なっ た 。

その後 、 1981 年 に サー ダート が 暗殺 れ た のち 政権 を 握っ た ムバーラク は 親米 路線 を 堅持 する 一方 、 アラブ 諸国 と の 関係 回復 を 進め 、 1988 年 に は シリア 、 レバノン 、 リビア を 除く すべて の アラブ 諸国 と の 関係 が 回復 し た 。

中東 有数 の 軍事 大国 で あり 、 イスラエル と 軍事 的 に 対抗 できる 数少ない アラブ 国家 で ある と 目 れ て いる 。

知事 は 、 中央 政府 から 派遣 れる 官選 知事 で 、 内務省 の 管轄 下 において 、 中央 集権 体制 を とる 。

極端 な 行政 区分 で ナイル 川 流域 や ナイル 下流 は 非常 に 細分 化 れ て いる に も かかわら ず 、 南部 は 非常 に 大まか に 分け られ て いる 。

この 期間 において 著作 権 は 保護 れ 、 著作 権 者 は 権利 の 対象 で ある 著作 物 を 、 原則 として 独占 排他 的 に 利用 する こと が できる 。

著作 者 の 権利 の 保護 の 目的 は 、 大きく 分け て 二つ の 立場 から 説明 れる こと が 多い 。

もう 一つ は 、 著作 者 に 著作 物 の 独占 的 利用 権 を 与える こと によって 、 著作 者 に 正当 な 利益 が 分配 れる こと を 促し 、 その 結果 として 創作 活動 へ の インセンティブ を 高める こと を その 存在 する 理由 と する 考え方 で あり 、 イギリス や アメリカ合衆国 を 中心 と し た 英 米 法 圏 に 由来 する 考え方 で ある 。