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どちら の 立場 を 採る に し て も 、 著作 権 の 保護 期間 が あまりに も 短く 設定 れ た 場合 、 著作 者 の 利益 の 保護 が 不十分 と なり 、 結果 として 著作 者 の 創作 意欲 が 減退 する お それ が ある 。

一方 で 、 著作 物 は 何らかの 形 で 先人 の 業績 に 依拠 し て 創作 れる もの で ある ため 、 著作 権 の 保護 期間 を あまりに も 長く 設定 する と 、 新た な 創作 活動 が 困難 と なり 文化 の 発展 が 阻害 れる という 結果 を 招く 。

したがって 、 著作 物 の 独占 利用 による 著作 者 の 創作 意欲 の 向上 という 社会 的 利益 と 、 著作 物 の 利用 促進 による 社会 的 利益 の 均衡 を 図る ため に 、 著作 権 の 保護 期間 は 適切 な 期間 に 調整 れる べき で ある 。

著作 者 の 死後 50 年 まで 著作 権 を 保護 する 趣旨 は 、 著作 者 本人 および その 子孫 2 代 まで を 保護 する ため で ある と れ て いる 。

日本 は 最短 期間 で ある 死後 50 年 を 採用 し て いる が ( 著作 権 法 51 条 2 項 ) 、 欧米 と 同 水準 に 保護 期間 を 延長 す べき で ある と する 主張 が コンテンツ 産業 界 や 権利 者 団体 を 中心 に 展開 れ て いる 一方 で 、 著作 物 の 利用 促進 の 観点 から 保護 期間 延長 に 反対 する 意見 も 根強い こと から 、 保護 期間 延長 の 妥当 性 について 、 政府 、 民間 の 双方 で 論争 が 続い て いる 。

特に 、 延長 す べき と する 主張 の 中 に は 、 著作 者 へ の 尊重 や 著作 物 に対する 思いやり という 情緒 的 な もの を 根拠 と する もの が ある が 、 著作 権 と 著作 者 人格 権 の 区別 が でき て おら ず 議論 の 混乱 に 拍車 を かけ て いる もの として 批判 れ て いる 。

らに 、 TRIPS 協定 12 条 は 、 著作 物 の 保護 期間 が 自然 人 の 生存 期間 に 基づい て 計算 れ ない 場合 の 扱い を 規定 し て いる 。

その 背景 に は 、 20 世紀 半ば に ドイツ で クラシック 作曲 家 の 子孫 たち ( その 多く は 、 作曲 家 で は ない ) が 延長 運動 を 行っ た 結果 、 1965 年 より ドイツ において 死後 70 年 が 採用 れ 、 EU 指令 において も ドイツ の 保護 期間 が 基準 と れ た こと が 大きい と いわ れる 。

1987 年 における 保護 期間 短縮 は 、 ベルヌ 条約 加盟 国 で は 唯一 の 事例 で ある と れる 。

なお 、 保護 期間 短縮 に ともなう 経過 措置 で は 改正 法 施行 時 に 生存 し て いる 著作 者 が 既に 公表 し て いる 著作 物 に は 短縮 れ た 保護 期間 が 適用 れる 一方 、 既に 故人 で ある 著作 者 について は 経過 措置 として 旧法 における 死後 80 年間 の 規定 が 維持 れ て いる 。

1948 年 の ベルヌ 条約 ブラッセル 改正 に 伴う 調査 で は 保護 期間 を 「 無 期限 」 と 定め て い た こと が 知ら れ て いる が 、 この 規定 は 1971 年 の パリ 改正 まで に 撤回 れ て いる 。

1978 年 1 月 1 日 以降 に 創作 れ た 著作 物 について は 、 著作 者 の 生存 期間 および 死後 70 年 まで を 保護 期間 の 原則 と する ( { 合衆国 法典 | 17 | 302 }( a ))。

1976 年 著作 権 法 ( Copyright Act of 1976 ) の 規定 で は 、 著作 権 の 保護 期間 は 著作 者 の 死後 50 年 まで ( 最初 の 発行 年 から 75 年 まで ) と れ て い た 。

無名 または 周知 で は ない 変名 の 著作 物 、 および 団体 名義 の 著作 物 の 著作 権 は 、 公表 後 50 年 まで 保護 れる ( 著作 権 法 52 条 1 項 、 53 条 1 項 ) 。

また 、 映画 の 著作 物 の 著作 権 は 、 公表 後 70 年 まで 保護 れる ( 著作 権 法 54 条 1 項 ) 。

日本 で は 、 2004 年 1 月 1 日 、 映画 の 著作 物 の 著作 権 の 保護 期間 を 公表 後 50 年 から 70 年 に 延長 する 改正 著作 権 法 が 施行 れ た が 、 映画 以外 の 著作 物 の 保護 期間 は 、 1970 年 の 著作 権 法 全面 改正 で 死後 38 年 から 50 年 に 延長 れ て 以来 、 2012 年 現在 に 至る まで 変更 れ て い ない 。

2005 年 1 月 24 日 、 文部 科学 省 の 諮問 機関 で ある 文化 審議 会 著作 権 分科 会 は 、 『 著作 権 法 に関する 今後 の 検討 課題 』 を 公表 し 、 「 欧米 諸国 において 著作 者 の 権利 の 保護 期間 が 著作 者 の 死後 70 年 まで と れ て いる 世界 的 趨勢 等 を 踏まえ て 、 著作 者 の 権利 を 著作 者 の 死後 50 年 から 70 年 に 延長 する こと 等 に関して 検討 する 」 として 、 著作 物 の 保護 期間 の 延長 が 同 審議 会 における 検討 課題 の 一つ で ある こと を 正式 に 表明 し た 。

同 協議 会 は 、 日本 文藝 家 協会 、 日本 音楽 著作 権 協会 ( JASRAC )、 日本 芸能 実演 家 団体 協議 会 ( 芸団協 ) 、 日本 レコード 協会 など の 16 団体 ( 発足 時 ) から 構成 れ て いる 。

2009 年 1 月 、 文化 審議 会 著作 権 分科 会 に 設置 れ て い た 過去 の 著作 物 等 の 保護 と 利用 に関する 小 委員 会 で は 賛成 ・ 反対 の 双方 で 意見 の 隔たり が 大きく 結論 を 得 られ なかっ た として 現時点 で の 保護 期間 延長 を 見送る 一方 、 今後 も 審議 を 継続 する 旨 の 報告 書 を 取りまとめ た 。

一般 的 な 著作 物 ( 写真 や 映画 の 著作 物 を 除く ) の 原則 的 な 保護 期間 は 、 1899 年 7 月 15 日 に 施行 れ た 旧 著作 権 法 ( 明治 32 年 法律 第 39 号 ) で は 、 著作 者 の 死後 30 年 まで と 規定 れ て い た 。