改正 さ れ た 法律 の 施行 前 に 著作 権 が 消滅 し て い た 著作 物 の 場合 、 著作 権 の 保護 期間 は 著作 者 の 死後 50 年 と なら ない ので 、 注意 が 必要 で ある 。
ただし 、 公表 後 50 年 まで の 間 に 、 著作 者 が 死亡 し て から 50 年 が 経過 し て いる と 認め られる 著作 物 は 、 著作 者 の 死後 50 年 が 経過 し て いる と 認め られる 時点 において 著作 権 は 消滅 し た もの と さ れる ( 同 項 但書 ) 。
また 、 以下 の 場合 に は 著作 者 の 死亡 時点 を 把握 する こと が できる から 、 原則 どおり 死亡 時 起算 主義 が 適用 さ れ 、 著作 権 は 著作 者 の 死後 50 年 を 経過 する まで の 間 存続 する ( 52 条 2 項 ) 。
ここ で 、 「 無名 の 著作 物 」 と は 、 著作 者 名 が 表示 さ れ て い ない 著作 物 を いう 。
1899 年 7 月 15 日 に 施行 さ れ た 旧 著作 権 法 ( 明治 32 年 法律 第 39 号 ) で は 、 公表 後 30 年 まで と 規定 さ れ て い た 。
法人 その他 団体 が 著作 の 名義 を 持っ て いる 著作 物 の 著作 権 は 、 その 著作 物 の 公表 後 50 年 ( 著作 物 の 創作 後 50 年 以内 に 公表 さ れ なかっ た とき は 創作 後 50 年 ) を 経過 する まで の 間 、 存続 する ( 53 条 1 項 ) 。
団体 名義 の 著作 物 と は 、 団体 が 著作 者 と なる いわゆる 職務 著作 ( 15 条 ) の 著作 物 に 限ら ず 、 著作 者 は 自然人 で ある が 、 団体 の 名 において 公表 さ れる 著作 物 を 含む 。
ただし 、 映画 の 創作 後 70 年 を 経過 し て も 公表 さ れ なかっ た 場合 に は 、 創作 後 70 年 を 経過 する まで の 間 、 存続 する ( 同 項 但書 ) 。
映画 の 著作 物 の 著作 者 は 「 制作 、 監督 、 演出 、 撮影 、 美術 等 を 担当 し て その 映画 の 著作 物 の 全体 的 形成 に 創作 的 に 寄与 し た 者 」 ( 16 条 本文 抜粋 ) と 規定 さ れ て いる が 、 映画 が 様々 な スタッフ の 寄与 によって 創作 さ れる 総合 芸術 で あり 、 著作 者 が 誰 で ある か を 実際 に 確定 する の は 困難 で ある ため 、 ベルヌ 条約 7 条 ( 2 ) に従い 、 公表 時 起算 主義 を 採用 し た 。
この ため 、 2003 年 の 法 改正 により 、 保護 期間 が 50 年 から 70 年 に 延長 さ れ た 。
また 、 1971 年 ( 昭和 46 年 ) より 前 に 製作 さ れ た 映画 作品 は 、 旧 著作 権 法 の 規定 と 比べ 長い 方 の 期間 に なる ので 注意 が 必要 で ある 。
したがって 、 一般 の 著作 物 と 同様 に 、 写真 の 著作 物 の 保護 期間 は 死亡 時 起算 の 原則 により 決定 さ れる ( 51 条 2 項 ) 。
写真 の 著作 物 の 保護 期間 は 、 1899 年 7 月 15 日 に 施行 さ れ た 旧 著作 権 法 で は 、 発行 後 10 年 ( その 期間 発行 さ れ なかっ た 場合 は 製作 後 10 年 ) と 規定 さ れ て い た 。
上記 に よれ ば 、 1956 年 12 月 31 日 まで に 発行 さ れ た 写真 の 著作 物 の 著作 権 は 1966 年 12 月 31 日 まで に 消滅 し 、 翌年 7 月 27 日 の 暫定 延長 措置 の 適用 を 受け られ なかっ た こと から 、 著作 権 は 消滅 し て いる 。
また 、 1946 年 12 月 31 日 まで に 製作 さ れ た 写真 について も 、 未 発行 で あれ ば 1956 年 12 月 31 日 まで に 著作 権 は 消滅 する し 、 その 日 まで に 発行 さ れ た として も 、 遅くとも 1966 年 12 月 31 日 まで に は 著作 権 は 消滅 する ので 、 1967 年 7 月 27 日 の 暫定 延長 措置 の 適用 は 受け られ ない 。
しかし 、 既に 消滅 し た 著作 権 を 復活 さ せる こと は 法的 安定 性 を 害し 、 著作 物 の 利用 者 と の 関係 で 混乱 を 招く など の 理由 から 、 平成 11 年度 の 著作 権 審議 会 は 、 復活 措置 を 見送る 答申 を 行っ て いる 。
さらに 、 1996 年 12 月 の 著作 権 法 改正 によって ( 翌年 3 月 25 日 施行 ) 、 写真 の 著作 物 の 保護 期間 を 公表 後 50 年 まで と し て い た 著作 権 法 55 条 が 削除 さ れ 、 写真 の 著作 物 に対して も 、 他 の 一般 著作 物 と 同等 の 保護 期間 が 適用 さ れる こと に なっ た 。
これ は 、 1996 年 12 月 の 世界 知的 所有 権 機関 ( WIPO ) 外交 会議 によって WIPO 著作 権 条約 が 採択 さ れ た こと を 受け た もの で あり 、 同 条約 9 条 は 、 写真 の 著作 物 に対して 他 の 一般 著作 物 と 同 期間 の 保護 期間 を 与える こと を 義務づけ て いる から で ある 。
多く の 著作 物 の 中 でも 写真 だけ が 作者 の 目 の 前 で 勝手 に 使用 さ れ て しまう 不利益 を 被っ て い た が 、 改正 によって 他 の 著作 物 と 同等 の 扱い を 受ける よう に なっ た 。
冊 、 号 または 回 を 追って 公表 さ れる 著作 物 について 、 公表 時 を 起算 時 として 著作 権 が 消滅 する 場合 、 その 「 公表 時 」 と は 、 毎 冊 、 毎号 または 毎回 の 公表 時期 と さ れる ( 56 条 1 項 ) 。