「 冊 、 号 または 回 を 追って 公表 さ れる 著作 物 」 の 例 として は 、 新聞 、 雑誌 、 年報 、 メール マガジン の よう な 、 継続 的 に 刊行 、 公表 さ れる 編集 著作 物 、 各回 で ストーリー が 完結 する テレビ の 連続 ドラマ など が 挙げ られる 。
したがって 、 第 1 話 の 著作 物 の 著作 権 の 消滅 時期 は 、 公表 時 を 1975 年 10 月 4 日 ( 第 1 話 公表 時 ) として 計算 さ れる ( 著作 権 法 56 条 1 項 前段 ) 。
一部分 ずつ を 逐次 公表 し て 完成 する 著作 物 について 、 公表 時 を 起算 点 として 著作 権 が 消滅 する 場合 、 その 「 公表 時 」 は 最終 部分 の 公表 時 と さ れる ( 56 条 1 項 ) 。
したがって 、 第 1 話 のみ で あっ て も 、 その 著作 権 の 消滅 時期 は 、 公表 時 を 1984 年 3 月 31 日 ( 最終 話 の 公表 時 ) として 計算 さ れる ( 著作 権 法 56 条 1 項 後段 ) 。
公表 間隔 を 長く する こと により 、 著作 権 の 保護 期間 が 不当 に 延長 さ れる こと を 防ぐ ため で ある 。
上述 し た 「 死後 50 年 」 、 「 公表 後 50 年 ( 映画 で は 70 年 ) 」 、 「 創作 後 50 年 ( 映画 で は 70 年 ) 」 の 期間 の 計算 方法 に は 、 いわゆる 暦年 主義 が 採用 さ れ て いる 。
したがって 、 A 国 を 本国 と する ( A 国 で 第 一 発行 さ れ た ) 映画 の 著作 物 の 保護 期間 は 、 日本国 著作 権 法 において も 公表 後 50 年 まで しか 保護 さ れ ない 。
第 二 次 世界 大戦 における 連合 国 ( アメリカ 、 イギリス 、 カナダ など ) や その 国民 が 有する 著作 権 で あっ て 、 日本 国 と 当該 連合 国 と の 間 で 平和 条約 が 発効 し た 日 の 前日 以前 に 取得 さ れ た 著作 権 に対して は 、 上述 の 通り 認め られる 通常 の 著作 権 の 保護 期間 に 加え て 、 日本 国 と の 平和 条約 第 15 条 ( c ) の 規定 及び 連合 国 及び 連合 国民 の 著作 権 の 特例 に関する 法律 により 、 いわゆる 戦時 加算 による 保護 期間 の 加算 が 認め られる 。
加算 さ れる 期間 は 以下 の とおり と なる 。
また 、 その後 著作 者 が 死亡 し 、 著作 者 人格 権 が 消滅 し て も 、 著作 者 が 生存 し て いる なら ば 著作 者 人格 権 の 侵害 と なる よう な 利用 行為 、 著作 者 の 声望 名誉 を 害する 方法 による 著作 物 の 利用 行為 は 引き続き 禁止 さ れる ( 60 条 、 113 条 6 項 ) 。
著作 物 を 翻訳 、 編曲 、 変形 、 翻案 し て 創作 さ れ た 二 次 的 著作 物 の 著作 権 の 保護 期間 は 、 原著 作物 の 著作 権 の 保護 期間 と は 独立 し て 認め られる 。
すなわち 、 創作 ( 翻訳 、 編曲 、 変形 、 翻案 ) の とき に 著作 権 が 発生 し 、 著作 者 ( 翻訳 、 編曲 、 変形 、 翻案 し た 者 ) の 死亡 時期 、 その 二 次 的 著作 物 の 公表 時期 、 あるいは 創作 時期 を 起算 時 として 著作 権 の 消滅 時期 が 決定 さ れる 。
映画 の 著作 物 の 著作 権 が 保護 期間 満了 によって 消滅 し て も 、 その 映画 において 翻案 さ れ て いる 著作 物 ( 脚本 や 、 原作 と なっ た 小説 や 漫画 等 ) の 著作 権 は 存続 し て いる 場合 が ある 。
この 場合 、 その 映画 の 利用 に関する それら の 原著 作物 の 著作 権 は 、 映画 の 著作 物 の 著作 権 とともに 消滅 し た もの と さ れる ( 54 条 2 項 ) 。
ただし 、 著作 権 が 消滅 し た もの と 扱わ れる 著作 物 は 、 映画 において 翻案 さ れ た もの に 限ら れ 、 録音 、 録画 さ れ て いる に 過ぎ ない 著作 物 ( 字幕 、 映画 音楽 、 美術 品等 ) の 著作 権 は 消滅 し た もの と さ れ ない 。
2004 年 1 月 1 日 に 施行 さ れ た 改正 著作 権 法 は 、 映画 の 著作 物 の 保護 期間 を 公表 後 50 年 から 公表 後 70 年 へ 延長 する 規定 を 含ん で い た 。
ただし 、 施行 前 に 著作 権 が 消滅 し た 映画 の 著作 物 に対して は 、 遡っ て 新法 を 適用 し て 著作 権 を 復活 さ せる こと は ない 。
この 新法 の 解釈 に関する 文化庁 の 見解 は 、 「 2003 年 12 月 31 日 午後 12 時 と 2004 年 1 月 1 日 午前 0 時 は 同時 」 という 理由 から 、 1953 年 に 公表 さ れ た 映画 の 著作 物 は 、 新法 の 適用 を 受け て 2023 年 12 月 31 日 まで 保護 さ れる という もの で ある 。
2006 年 5 月 、 『 ローマ の 休日 』 ( 1953 年 公開 ) など の 著作 権 者 で ある パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション ( パラマウント 社 ) が 、 1953 年 に 公開 さ れ た 映画 の 著作 物 の 著作 権 は 2023 年 12 月 31 日 まで 存続 する と 主張 し 、 同 作品 の 格安 DVD を 製造 販売 し て いる ファースト トレーディング 社 に対し 、 同 作品 の 格安 DVD の 製造 販売 の 差止め を 求め て 、 東京 地裁 に 仮処分 の 申請 を 行っ た 。
同年 7 月 、 東京 地方裁判所 は 「 ローマ の 休日 」 の 仮処分 申請 に対し 、 1953 年 に 公表 さ れ た 映画 の 著作 物 の 著作 権 は 2003 年 12 月 31 日 まで 存続 し 、 2004 年 1 月 1 日 に は 消滅 し て いる として 、 パラマウント 社 の 申請 を 却下 し た 。