大手 チェーン の 場合 、 店舗 の 雰囲気 や 商品 陳列 、 店内 設備 の 状況 も 本部 による チェック と 指導 の 対象 と なる 。
実際 、 店内 における 売り場 の 配置 は もとより 、 1 つ の 什器 の 中 で の 商品 陳列 順 さえ 本部 側 が 権限 を 握っ て おり 、 新 商品 の 発売 予定 が ある 毎 に 店 側 に ペーパー 配布 など の 形 で 指示 が さ れる 。
その よう な こと から 、 店舗 運営 について は 本部 が 逐一 運営 マニュアル を 用意 し て おり 、 それ こそ 、 1 つ の 店舗 の 新設 が 決まっ て 店舗 の 設営 が 始まり 、 開店 し て 日々 商品 を 仕入れ て 陳列 し 営業 を 続け 、 やがて 閉店 に い たり 残っ た 在庫 が 精算 さ れ 什器 や 看板 が 撤去 さ れる に いたる まで 、 コンビニ の 店舗 経営 は 本部 による マニュアル と 指導 に 支配 さ れ 続ける と いっ て も 過言 で は ない 。
豊富 かつ 小物 も 多い 商品 と 背 の 高い 陳列 棚 、 少ない 店員 など が その 理由 で ある 。
陳列 さ れる 食品 の 添加 物 の 懸念 と 健康 志向 から コンビニ を 利用 する 顧客 は 減少 し 、 少子 高齢 化 する わが国 日本 にとって は 従業 員 の 確保 が 将来 的 に は 難題 に なり 兼ね 、 さらに は 店舗 の 立地 を 過剰 に まで する 本部 にとって は 今 が 最盛 期 で ある が 、 将来 に 渡っ て は 暗黙 と なり える だろ う 。
ニューヨーク 市 や シカゴ 市 など の 地下鉄 ・ バス 網 が 整備 さ れ た 大都市 中心 部 で は グロサリー ( 食料 雑貨 屋 ) が 主流 で 、 扱い 商品 は 日本 の コンビニ に 相当 する が 、 日用 雑貨 、 生鮮 食品 ( 主 に 果物 ) が 多く 陳列 さ れ て いる 。
京都 市 埋蔵 文化財 研究所 に は 出土 し た 金 瓦 が 陳列 さ れ て いる 。
ロマン 派 の ピアノ 協奏曲 は 、 とても 退屈 で 、 二流 の 陳列 品 だ と 批判 さ れ た 。
1925 年 当時 の 所蔵 品 点検 レポート に よる と 所蔵 品 総数 は 117 万 件 を 超え て おり 、 博物 院 は 古物 館 、 図書館 、 文献 館 を 設け て 各種 文物 の 整理 を する 一方 で 、 宮殿 内 に 展示 室 を 開設 し て 多様 な 陳列 を 行なっ て い た 。
元 は 広島 県 物産 陳列 館 として 開館 し 、 原爆 投下 当時 は 広島 県 産業 奨励 館 と 呼ば れ て い た 。
その 拠点 として 計画 さ れ た の が 「 広島 県 物産 陳列 館 」 で ある 。
レッツェル の 起用 は 、 当時 の 寺田 祐之 県知事 による もの で あり 、 寺田 は 前 職 の 宮城 県知事 時代 、 レッツェル の 設計 し た 松島 パークホテル を 見 て 彼 に 物産 陳列 館 の 設計 を 任せる こと を 決め た と いわ れる 。
1919 年 ( 大正 8 年 ) 3 月 4 日 から 物産 陳列 館 で 開催 さ れ た 「 似島 独逸 俘虜 技術 工芸 品 展覧 会 」 で は 、 日本 で 初めて バウムクーヘン の 製造 販売 が 行わ れ た 。
1921 年 ( 大正 10 年 ) に 広島 県立 商品 陳列 所 と 改称 し 、 同年 に は 第 4 回 全国 菓子 飴 大 品評 会 の 会場 に も なっ た 。
コラボ 商品 の 陳列 を し て いる その 姿 は まるで 遊び に 夢中 に なっ て いる 少女 の よう です 。
医薬品 は 薬剤師 が いる カウンター の 後ろ に 陳列 さ れ 薬剤師 が 相談 に 乗っ た うえ で 購入 さ れる 。
これ 以降 、 北米 の 小売 店 は 夜間 に 商品 を 棚 に 陳列 し 、 翌日 に は 客 が 棚 から 商品 を 手 に 取り 、 カウンター に 持っ て いっ て 支払い を する という 方式 に なっ た 。
こうして 、 商品 の 大量 陳列 と 値引き による 薄利多売 を 実現 し 、 チェーン 展開 による 多数 出店 を 進め た スーパーマーケット は 、 次第に 流通 業 の 中 で 影響 力 が 大きく なり 、 これ まで メーカー ・ 問屋 が 握っ て い た 価格 決定 権 に 強い 発言 力 を 持つ 存在 と なっ た 。
画像 を 可逆 的 に マスキング する 事 の できる ソフトウェア 「 FLMASK 」 の 作者 が 、 自身 の ウェブサイト から 同 ソフトウェア で マスキング し た 猥褻 画像 を 公開 し て い た ウェブサイト に ハイパーリンク を 行っ た こと で 、 猥褻 図画 公然 陳列 の 幇助 罪 に 問わ れ た 。
詳細 は 、 大阪 地方裁判所 ( 大阪 地裁 ) 平成 9 年 ( わ ) 第 1619 号 わいせつ 図画 公然 陳列 幇助 被告 事件 の 判決 文 を 参照 の こと 。