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1960 年 に は 同様 の 構造 を 持つ 4 両 編成 の ETR 250 形 も 製造 さ れ て いる 。

名古屋 鉄道 は 同様 な 構造 を 1963 年 製造 の 7500 系 で も 採用 、 また 小田急電鉄 も 1980 年 の 7000 形 「 LSE 」 、 1987 年 の 10000 形 「 HiSE 」 で 屋上 運転 台 を 採用 し て いる 。

また 、 2005 年 に 登場 し た 50000 形 「 VSE 」 も 同様 の 構造 を 採用 し て いる 。

同社 で は ETR 300 形 同様 の 連接 構造 も 共に 採用 さ れ 、 改良 を 続け ながら 踏襲 さ れ て いる 。

同様 の 弾圧 は 、 ウクライナ 正教会 、 グルジア 正教会 など 、 ロシア 正教会 以外 の 正教会 や イスラム教 の モスク に対して も 行わ れ た 。

法 解釈 において は 、 単に 具体 的 事件 のみ に 妥当 な 結論 を 導く こと が できれ ば 足りる もの で は なく 、 同種 の 事件 が 生じ た とき に も 、 同様 の 結論 を 得る こと が できる よう に 客観 的 に 行わ れ なけれ ば なら ない 。

すなわち 、 原初 社会 において は 、 人々 は 例えば 正義 の 女神 テミス の 名 を 冠し た 神託 裁判 によって なさ れ た と いう だけ で その 結果 を 受け入れる の が 普通 で あっ た が 、 社会 の 発達 に したがっ て その 思想 は 次第に 変化 し 、 公平 さ を 求め て 次第に 神託 そのもの も 同種 の 事件 は 同様 に 扱う よう に なっ て いっ た 。

一方 、 ドイツ において は 、 1794 年 に 成立 し た プロイセン 一般 ラント 法 が 同様 の 見地 を 徹底 し て 詳細 かつ 網羅 的 な 立法 を 試み た が 、 その 故 に 法典 が 極度 に 膨張 し て 挫折 を 強い られ 、 法 の 普遍 性 を 強調 する 自然 法 学派 に対し 、 法 の 歴史 的 必然 性 を 強調 する 歴史 法学 派 により 、 フランス と は 逆 に 、 早急 な 人為 的 立法 による こと なく 、 社会 的 な 自然 の 慣習 法 の 発達 に 多く を 委ねる べき と の 立場 が 有力 に なっ た 。

そこで 、 刑法 と 同様 、 成文法 の 解釈 上 慣習 法 を 取り込む こと によって 、 両者 を 調和 さ せる 努力 を す べき こと に なる (# 論理 解釈 ) 。

この 範囲 について は 、 英 米 法 の 国々 と の 比較 において さえ 最高 裁判所 の 判例 を より 強く 重視 する 傾向 の 強い 日本 法 において も 、 英 米 法 と 同様 判例 は レイシオ・デシデンダイ のみ に 限ら れる と 解する の が 通説 で ある が 、 実際 に は 必ずしも 厳密 に 区別 さ れ て 運用 さ れ て いる わけ で は なく 、 最高 裁判所 の 傍 論 も また 下級 審 の 裁判 実務 に 指導 的 な 役割 を 果たし 、 事実 上 の 法 源 として 機能 する 事 が 少なく ない 。

手続 法 の 分野 について も 同様 で 、 たとえ 詳細 な 成文法 令 が 整備 さ れ て い て も 、 なお 法 の 予定 し なかっ た 問題 が 生ずる こと は 避け られ ない から 、 やはり 判例 法 が 重要 な 役割 を 果たす 。

また 、 同一 の 法令 の 各 規定 同士 の 関係 において も 、 同様 な 判断 が 必要 で ある 。

社会 主義 国家 における 法体 系 も 、 マルクス主義 に 代表 さ れる 一定 の 思想 ないし 世界 観 を 基盤 と し た もの で ある し 、 イギリス の コモン・ロー 法体 系 における 古来 の 不文 の 慣習 法 について も 同様 に 、 人為 的 な 後 法 による 改変 に は 限界 が ある と 考え られる 。

類似 し た 甲乙 二つ の 事実 の うち 甲 について だけ 規定 の ある 場合 に 、 乙 について は 甲 と 反対 の 結果 を 認める もの が 反対 解釈 ( 羅 : argumentum e contrario ) で あり 、 乙 について も 甲 と 同様 の 結果 を 認める もの が 類推 解釈 ( 独 : Analogie ; 仏 : analogie ; 英 : analogy ) で ある 。

形式 論 を 重視 すれ ば 反対 解釈 に 結び付き やすい が 文理 解釈 同様 具体 的 妥当 性 を 欠く お それ が あり 、 目的 論 を 重視 すれ ば 類推 解釈 に 結び付き やすい が 法律 の 文言 と 離れ た 解釈 に なる 分 、 法的 安定 性 を 害する お それ が ある 。

拡張 解釈 ・ 縮小 解釈 は 、 類推 解釈 同様 目的 的 論理 を 重視 し た 解釈 で あり 、 形式 的 な 文理 解釈 と は 乖離 し た 結論 を 導き うる から 、 法的 安定 性 を 害する こと なく 具体 的 妥当 性 を 実現 する ため に は 、 これら の 解釈 を 正当 化 する 体系 的 な 許容 性 と 、 目的 論 の 合理 性 と を 厳密 に 検証 し なけれ ば なら ない (→# 論理 解釈 の 典型 例 ) 。

この 点 、 起草 者 の 側 から は 、 415 条 は ドイツ 民法 草案 に 倣っ て 債務 者 帰 責 要件 を 意識 的 に 前段 から 外し た もの で ある と の 説明 が なさ れ て おり 、 初期 の 判例 同様 、 「 債権 者 ハ 其 故意 又 ハ 過失 ナキトキ 」 で あっ て 「 モ 遅滞 ノ 責 二 任 」 じ る と 明言 さ れ て い た ( 415 条 前段 文理 解釈 、 後段 反対 解釈 ) 。

{ main | 民法 ( 日本 )# 沿革 } なお 、 同様 の 問題 は 、 ドイツ 法 系 の 法律 に 英 米 法 流 の 思想 を 接木 し て 根本 的 改修 を 図っ た 日本 刑事 訴訟 法 に も 存在 する 。

特に サヴィニー において は 、 フランス 註釈 法学 における 以上 に 論理 解釈 を 重視 し つつ も 、 法 の 解釈 ・ 研究 は 専ら 古典 文学 を 研究 する の と 同様 の 文献 学 的 方法 に よる べき と 主張 さ れ て い た 。

20 世紀 後半 から 21 世紀 にかけて は 、 幾度 か の 論争 を 経 て 、 他 の 解釈 学 等 の 諸 科学 に おける と 同様 、 唯一 絶対 の 正しい 法 解釈 を 具体 的 に 観念 する こと は 不可能 な いし は 極めて 困難 で ある として 、 法律 意思 説 を 基本 と し つつ も 両 説 の 長所 を 採り入れよ う と する 傾向 が 有力 で ある 。