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システム として は 205 系 や 211 系 など と 同様 、 制御 応答 性 に 優れる 電力 回生 併用 電気 指令 式 空気 ブレーキ 方式 を 採用 する 。

座席 に は 117 系 と 同様 の 転換 クロス シート が 採用 さ れ て いる 。

クモハ 221 形 同様 、 最前 部 戸袋 窓 上 に 風洞 用 グリル が 設置 さ れ て いる 。

815 系 同様 、 ワンマン 運転 に 対応 する 。

また 編成 の 向き は 、 転入 当初 で は 本所 所属 の 475 ・ 457 系 等 と 同様 に 鹿児島本線 上 で の 向き を 基準 と し て い た ため 、 日豊本線 等 その他 の 線区 で は 上下 の 向き が 逆転 し て い た が 、 2007 年 3 月 現在 で は 方向 転換 が 行わ れ 日豊本線 を 基準 と する 向き ( クモハ 817 形 が 713 系 の クモハ 713 形 と 同 一方向 を 向く ) と なっ た 。

取付 は 817 系 電車 に 順次 行わ れ 、 取付 済み 車両 に は 直方 所属 の 車両 同様 「 ホーム 検知 搭載 車両 」 の ステッカー が 運転 台 モニタ 上 に 貼り 付け られ て いる 。

本 系列 も 他 の JR 九州 の 車両 と 同様 に 、 多数 の ロゴ 類 が 車体 に 貼付 さ れ て いる 。

発音 も 同様 な ので 、 あくまでも 近似 値 と 理解 さ れ たい 。

同様 に 「 王侯 、 君主 」 を 意味 する dróttinn は 、 trutin の よう に 綴ら れ た 。

但し 、 学校 で の 普通 話 ( 標準 語 / 共通 語 ) 一辺倒 による 教育 により 、 上海 語 の 事例 同様 、 若者 は 蘇州 語 を 話せ なく なっ て き て いる 。

なお 、 原作 アンドロメダ 編 における 終着駅 ・ 惑星 大 アンドロメダ の 末路 について 、 メーテル の 台詞 で アンドロメダ 星雲 の 真 の 中心 で ある 「 光 さえ も 抜け出せ ない 超 重力 の 墓場 に 引き込ま れ て 」 と 言及 さ れ て い た が 、 エターナル 編 で は 冥王星 で の メーテル の 台詞 で 「 惑星 大 アンドロメダ は ブラックホール に 吸いこま れ 滅亡 し た 」 と より 踏み込ん だ 表現 と なっ て おり 、 テレビ アニメ 版 の 終着駅 ・ 惑星 プロメシューム と 同様 の 末路 を たどっ た こと が 語ら れ て いる 。

なお 、 エターナル 編 で は 劇場 版 同様 、 両者 は 主要 キャラクター として 登場 し 、 アンドロメダ 編 に 比べ 鉄郎 達 と の 関わり も 増え て いる 。

データ マイニング は 、 通常 は データ の 解析 に関する 用語 として 用い られる が 、 人工 知能 という 用語 など と 同様 、 包括 的 な 用語 で あり 、 様々 な 文脈 において 多様 な 意味 で 用い られる 。

百 済 の 建国 神話 は 『 三 国史 記 』 百済 本紀 など の 朝鮮 史料 に さまざま な 話 が 伝え られ て いる が 、 いずれ も 高句麗 と 同様 、 扶余 の 東明 神話 の バリエーション と なっ て いる 。

満州 族 の ルーツ で ある 女 真 族 と 扶余 族 の ルーツ は 同じ ツングース 民族 で ある こと から 、 民族 的 に 同系 で ある 満州 族 を 国民 として 多数 抱える 中国 の 立場 として 、 中国 政府 の シンクタンク で ある 中国 社会 科学 院 の 公式 研究 書 で 百 済 に対して 「 ( 高句麗 と ) 同様 に 古代 中国 の 辺境 に い た 少数 民族 で ある 夫 余人 の 一部 が 興し た 政権 」 と 定義 し て いる 。

情 を 知っ て 、 第 4 号 に 掲げる 行為 の 相手方 と なっ た 者 も 、 破産 手続 開始 の 決定 が 確定 し た とき は 、 同様 と する ( 破産 法 265 条 第 1 項 ) 。

前項 に 規定 する もの の ほか 、 債務 者 について 破産 手続 開始 の 決定 が さ れ 、 又は 保全 管理 命令 が 発せ られ た こと を 認識 し ながら 、 債権 者 を 害する 目的 で 、 破産 管財 人 の 承諾 その他 の 正当 な 理由 が なく 、 その 債務 者 の 財産 を 取得 し 、 又は 第三者 に 取得 さ せ た 者 も 、 同 項 と 同様 と する ( 破産 法 265 条 第 2 項 ) 。

) の 規定 に 違反 し て 、 説明 を 拒み 、 又は 虚偽 の 説明 を し た 者 も 、 同様 と する ( 破産 法 268 条 第 1 項 ) 。

) の 規定 に 違反 し て 、 説明 を 拒み 、 又は 虚偽 の 説明 を し た とき も 、 前項 前段 と 同様 と する 。

) の 規定 に 違反 し て 、 説明 を 拒み 、 又は 虚偽 の 説明 を し た とき も 、 同様 と する ( 破産 法 268 条 第 2 項 ) 。