自分 の 才能 を 発揮 する 機会 が ない こと を 嘆い て い た アル バス は 、 自分 同様 優秀 な グリンデルバルド に 魅了 さ れ 、 アル バス は 、 グリンデルバルド の 死 の 秘宝 を 探し マグル を 支配 する 計画 に 夢中 に なり 、 妹 の 世話 を ないがしろ に し て しまう 。
他 の 食品 と 同様 に 過剰 摂取 は 健康 へ の 害 が あり 、 適正 な 量 の 摂取 が 望ま れる 。
率い られ た 者 が 罪 と さ れ ない の は 同様 で ある 。
師匠 の 花 紀 や 弟弟子 にあたる 間 寛平 と 同様 、 南海 時代 から の 熱心 な ホークス ファン として 知ら れ 、 南海 時代 に は なんばグランド花月 の 近く に あっ た 大阪 球場 で 開催 さ れ て い た ファン 感謝 デー へ 毎年 の 様 に 参加 し て い た 。
他 の 食品 ・ 医薬品 など 同様 に 、 過剰 摂取 によって 健康 を 害する こと が ある 。
沿 ドニエストル 共和 国 で は 現在 も ソ連 時代 同様 キリル 文字 で 表記 さ れ 、 ルーマニア 語 と は 別 の 言語 と さ れ て いる 。
これ は モルドバ 共和 国 に 隣接 し ステファン 大王 の 時代 の モルドバ ( 国 ) として 一つ だっ た ルーマニア の モルドバ 地方 に も 同様 に 存在 する 方言 で ある 。
なお 、 英語 の " Greek Orthodoxy ", " Greek Orthodox ", " Greek Orthodox Church " に も 、 同様 に 文脈 で 判断 する 必要 の ある 語義 上 の 混乱 ( 教派 名 か 一 独立 正教会 組織 名 か ) が ある 。
第 二 級 アミン は 同様 に イミニウムカチオン を 与える 。
冠詞 は 存在 し ない が 、 関係 詞 の 中 において いくつ か の 不 変化 詞 を 用いる こと で 定冠詞 と 同様 の 意味 を もたせる こと が 可能 で ある 。
ロシア 正教会 や アルバニア 正教会 と 同様 、 20 世紀 に 共産 主義 政権 によって 弾圧 を 被っ た が 、 ソ連 崩壊 後 は 復興 を 遂げ て いる 。
17 日 、 朝 から 鄧 小平 の 私邸 で 政治 局 常務 委員 会 が 開か れ 、 前日 同様 に 常務 委員 5 人 と 楊尚昆 、 薄 一 波 の 2 人 が 出席 し た が 、 柔軟 路線 に 賛成 する もの は おら ず 、 鄧小 平が 北京 に 戒厳 令 を 発令 する よう 提案 し た 。
中国 ( 漢 民族 ) の 支配 に対する 反発 が 強まっ て おり 、 チベット と 同様 に 民族 問題 を 孕ん だ 地域 と なっ て いる 。
トイトブルク の 森 に は 、 地質 学 的 な プロセス を 示す 岩 が 明瞭 に 露出 し て おり 、 ラーフェンスベルガー 丘陵 において 既 述 し た の と 同様 に 鞍部 、 盆地 、 地 塁 、 地溝 が 見 られる 。
ラーフェンスベルガー 丘陵 の ジーケ や プラッゲネーシェン ( 腐植 土 に 置き換え られ た 土地 ) と 同様 に 、 市 の 南部 の 土地 に も 歴史 的 な 土木 工事 の 影響 が 遺さ れ て いる 。
同様 の 、 しかし これ より も やや 時代 が 下る 作例 は 、 ヘルフォルト ( 市長 邸 、 1538 年 ) や レムゴー ( ヴィッパーマン 邸 、 1576 年 ) に 見 られる 。
それ が 多数 積み重なっ て 肉眼 的 な 構造 を 取っ て は いる が 、 カビ と 同様 に 微生物 として の 目 に 見え ない 部分 の 特徴 が 実は 重要 で あり 、 たとえば 胞子 や 担子 器 など を 顕微鏡 で 見 なけれ ば 本当に 正しい 同定 は でき ない もの と 考える べき で ある 。
同様 に 幻覚 性 の ある シロシビン 含有 キノコ を マジック マッシュルーム として 摂取 し 幻覚 作用 を 楽しむ 風潮 も あっ た が 、 現在 は 法律 で 禁止 さ れ て いる 。
現代 で は 、 女性 も 男性 同様 の 権利 を 有する べき と する 改革 派 の 解釈 も かなり の 程度 広まっ て いる が 、 国 によって は なお 保守 的 な 解釈 が なさ れる 場合 も あり 、 タリバーン 政権 など は 女性 を 男性 の 所有 物 と みなし 、 その 権利 を 著しく 制限 し た 。
各国 で 採用 さ れ て いる 公定 法 は 概ね 同様 だ が 、 その 測定 目的 、 行政 判断 等 により 様々 設定 が なさ れ て いる 。