クレメンス 14 世 死去 に 伴う コンクラーヴェ は ヨーロッパ 諸国 の 思惑 に 左右 さ れ て 難航 し た が 、 最終 的 に スペイン や フランス が 異議 を 取り下げ た こと によって 、 イエズス 会 の 処遇 問題 に関して も 穏健 派 と み られ て い た ブラ スキ が 新 教皇 に 選出 さ れ た 。
教皇 は 革命 によって 伝統 ある フランス の 教会 が 虐げ られ て ゆく 現実 に 直面 し た 。
事態 は ここ で 終わら ず 、 1797 年 12 月 28 日 に ローマ で 勃発 し た 暴動 によって フランス 軍 司令 官 デュフォー が 殺害 さ れる と 、 フランス 軍 が 再び 教皇 領 に 侵攻 し て 、 これ を 占領 し た 。
特に iTunes Store で は Apple と EMI の 提携 によって 高 音質 の 「 iTunes Plus 」 で の 入手 が 可能 に なっ て いる 。
市内 を 流れる 一 級 河川 の 番匠川 によって でき た 県南 最大 の 沖積 平野 に 市街地 が 拓け て おり 、 県南 地域 の 中核 都市 と なっ て いる 。
通常 の 魚類 は 鰓 ( えら ) 呼吸 を 行い 、 代謝 によって 発生 する アンモニア を 水中 へ 放出 する 。
人 や 地域 によって は 食用 に さ れる 。
これ は 、 慶應義塾 が 他校 に 先駆け て 独自 に 発足 さ せ た 慶應義塾 生徒 隊 ( 兵 式 操 練 を 行う 団体 ) の 隊 旗 として 導入 し た もの で あり 、 旭日 旗 自体 は そのまま に 竿頭 を 塾 章 で ある ペン マーク に 、 房 は 浅葱 色 に 変え 、 軍旗 で は 連隊 の 隊 号 を 記入 する 余白 に は 福 澤 諭吉 によって 「 慶應義塾 生徒 隊 」 の 文字 が 書か れ た あっ た 、 翌 、 1899 年 ( 明治 32 年 ) 3 月 15 日 に は 福澤 別邸 において 隊 旗 授与 式 が 行わ れ て いる 。
イタリア 、 リミニ 生まれ の フラン シスコ 会員 で 、 説教 師 として 評判 だっ た ガンガネッリ は 教皇 ベネディクトゥス 14 世 の 知己 と なり 、 クレメンス 13 世 によって 枢機卿 に あげ られ た 。
バレ 消し ( ばれ けし ) は 日本 の 映像 業界 ( CM ・ 映画 ・ テレビ ドラマ など ) における 一 種 の 俗語 で 、 撮影 時 に 画面 内 に 映っ て しまっ た 不 適当 な もの を デジタル 合成 によって 消す 作業 で ある 。
1538 年 まで は 、 土着 の 王朝 シルヴァン 朝 が 首都 と し て い た が 、 南 の アーゼルバーイジャーン 地方 ( 現在 の イラン 領 アゼルバイジャン ) に 興っ た サファヴィー 朝 の 支配 を 受け 、 さらに 1585 年 に は オスマン 帝国 によって 征服 さ れ た 。
まもなく 17 世紀 に は サファヴィー 朝 の 支配 下 に 戻る など 、 イラン と トルコ の 政権 の 間 で 争奪 が 続い た が 、 1806 年 に は カスピ海 西岸 を 南下 し て き た ロシア 帝国 によって 占領 さ れ 、 ロシア 人 主導 で 近代 都市 が 建設 さ れ た 。
島 の 東側 の 「 内浦 」 、 西側 の 「 釜谷 」 の 計 2 ヶ所 の 集落 によって 構成 さ れ て いる 。
大和 朝廷 の 蝦夷 征伐 によって 土地 を 追わ れ た 蝦夷 が 粟島 に 上陸 し 、 東海岸 ( 現在 の 内浦地 区 ) で 生活 を はじめ た 。
株主 総会 、 取締役 ( または 取締役 会 ) と 並ぶ 株式会社 の 機関 の 一つ で 、 会社 経営 の 業務 監査 および 会計 監査 によって 、 違法 または 著しく 不当 な 職務 執行 行為 が ない か どう か を 調べ 、 それ が あれ ば 阻止 ・ 是正 する の が 職務 で ある 。
法 改正 や 判決 例 によって その 権限 に は 変遷 が ある ( 後述 ) 。
世界 的 な 潮流 として は 、 取締役 会 ( および その 委員 会 ) により 監督 を 行う 法制 ( アメリカ 等 、 単 層 型 ) 、 取締役 会 を 監査 役 会 によって 監督 する 法制 ( ドイツ 等 、 二 層 型 ) と が ある と さ れる 。
日本 において は 、 従来 は 一層 型 を 前提 として 取締役 会 が 業務 執行 の 監督 を 担い つつ 監査 役 によって ( 人事 権 を 伴わ ない ) 適法 性 監査 を 行う という 制度 のみ で あっ た が 、 委員 会 等 設置 会社 制度 ( 当時 ) の 導入 により アメリカ 型 の より 執行 と 監督 を 分離 し た 制度 を とる こと も 選択 可能 に なっ た 。
以上 の よう に 日本 の 監査 役 は 、 法 改正 によって 度々 その 性質 を 大きく 変え て いる 。
それ 以外 の 会社 は 、 定款 の 定め によって 任意 に 設置 する こと が できる ( 326 条 2 項 ) が 、 委員 会 設置 会社 で は 取締役 会 内 に 設置 さ れる 監査 委員 会 及び 会計 監査 人 による 監査 を 前提 と し て いる ので 、 監査 役 を 設置 する こと が でき ない ( 327 条 4 項 ) 。