ウルフ 賞 ( ウルフ しょ う 、 Wolf Prize ) は 1975 年 に イスラエル に 設立 さ れ た ウルフ 財団 によって 優れ た 業績 を あげ た 科学 者 、 芸術 家 に 与え られる 賞 で ある 。
常備 軍 は 保持 せ ず 、 会戦 前 の 連盟 都市 の 合議 によって 連盟 軍 艦隊 の 編成 人事 が 組織 さ れる 仕組み 。
各 都市 の 艦隊 規模 によって 、 都市 司令 官 の 階級 は 大佐 クラス から 大将 クラス まで ある 。
1787 年 1 月 11 日 に ウィリアム ・ ハー シェル によって 発見 さ れ た 。
チタニア は 、 約 50 % が 氷 、 30 % が 珪酸 塩 岩 、 20 % が メチル 基 を 持つ 有機 化合 物 によって 構成 さ れ て いる 。
1932 年 1 月 6 日 に 勃発 し た 春秋 園 事件 によって 前頭 筆頭 から 小結 に 格上げ さ れ 、 2 月 場所 は 2 勝 6 敗 と 大きく 負け越し た が 、 3 月 場所 は 9 勝 1 敗 で 幕内 最高 優勝 、 関脇 に 昇進 し た 。
本編 に 入る 前 の オープニング で は オープニング CG ・ テーマ とともに 、 放送 当日 の ランキング が 四角い 枠 の 中 で 「 TODAY ' S MENU 」 として ヘッド ライン 形式 で 文字 と 映像 で 表示 さ れる が ( ただし 、 週 によって は 映像 は オープニング テーマ を 歌う アーティスト の プロモーション ビデオ に なる ) 、 新 司会 者 初日 に は その 新 司会 者 の 映像 も ランキング とともに 表示 さ れる こと が 恒例 と なっ て い た ( 司会 最終 日 の 場合 は 映像 か 文字 で 司会 者 の 名前 を 出す か どちら か と なっ て いる ) 。
あくまで ローカル セールス 枠 の ため 、 同時 ・ 遅れ を 問わ ず 、 局 によって は 特別 番組 等 により 休止 の 場合 が ある 。
1996 年 ( 平成 8 年 ) 6 月 に 、 『 ウッチャンナンチャン の ウリナリ !!』 の チーフ ディレクター ・ 工藤 浩之 、 『 電波 少年 』 の プロデューサー ・ 小西 寛 、 『 ウッチャンナンチャン の 炎 の チャレンジャー 』 の ディレクター ・ 飯山 直樹 、 笑福亭鶴瓶 の チーフ マネージャー ・ 千 佐 隆 智 ら 計 6 名 によって 、 東京 都 千代田 区 六番 町 の ワンルーム マンション にて 設立 さ れ た 。
また 、 2007 年 に ルーマニア が EU に 参加 する にあたり 、 XP で も フォント アップデート によって 表示 できる よう に し た 。
ある 表現 対象 が 可算 か 不 可算 か は 言語 によって 異なり 、 同じ 言語 で 表現 方法 によって 異なる 場合 も ある 。
英語 の 場合 、 名詞 に は 、 純粋 可算 名詞 、 純粋 不 可算 名詞 、 文脈 によって 可算 名詞 に も 不 可算 名詞 に も なる もの の 3 つ の タイプ が ある 。
集合 的 ・ 総体 的 に 表す 場合 など 、 文脈 によって は 可算 名詞 に も 不 可算 名詞 に も なる 場合 も ある 。
フランス語 で は 、 名詞 が 可算 か 不 可算 か は 、 人 が 物 を 見る とき の 有界 性 ( 「 ここ から ここ まで 」 と 境界 線 が 引か れ て いる 状態 ) によって 決まる 。
冠詞 によって 意味 が 転換 さ れる 名詞 が ある 。
多重 債務 に 陥っ て いる 債務 者 に対する 債権 を 債権 譲渡 によって 取得 し 、 これ を 自 働債 権 として その 債務 者 が 有する 債権 と 相殺 する こと で 事実 上 の 優先 弁済 が 受け られる の で ある 。
相殺 は 当事者 どちら か の 一方 的 な 意思 表示 によって 効力 を 生じる ( 506 条 1 項 ) 。
比較 法的 に は 、 ( 1 ) 裁判 上 の 相殺 のみ が 認め られる もの 、 ( 2 ) 裁判 に よら ず に 、 ( a ) 当然 相殺 と なる もの と ( b ) 意思 表示 によって 相殺 が なさ れる もの が ある 。
この 場合 において 、 相殺 を する 当事者 は 、 相手方 に対して 、 これ によって 生じ た 損害 を 賠償 し なけれ ば なら ない ( 507 条 ) 。
相殺 によって 双方 の 債務 は 相殺 適 状 の 時点 に 遡及 ( そきゅう ; さかのぼっ て ) し て 消滅 する ( 506 条 2 項 ) 。