これ によって 中ノ 湯 側 の 出口 は 当初 予定 さ れ て い た より も 北側 に 変更 さ れ 、 トンネル 延長 が 当初 の 予定 より 20 m 長く なっ た 。
また 、 深 さ 450 m の 換気 縦坑 によって 安房峠 に 排気 し て いる 。
漁業 調整 委員 会 は 、 漁業 法 1 条 に いう 「 漁業 者 および 漁業 従事 者 を 主体 と する 漁業 調整 機構 」 の こと で あり 、 漁業 法 の 目的 は 、 この 漁業 調整 委員 会 の 運用 によって 「 水面 を 総合 的 に 利用 し 、 漁業 生産 力 を 発展 さ せ 、 あわせ て 民主 化 を 図る こと 」 と 規定 し て いる 。
この 中 から 互選 によって 会長 を 選ぶ ( 同 85 条 ) 。
公選 委員 の 選挙 は 、 漁業 法 第 86 条 ・ 第 87 条 に 定める 選挙 権 および 被選挙権 を 有する 者 によって おこなわ れる 。
しかし これ によって 事件 を 起こし た 力士 達 から は 敵視 さ れ 、 事件 解決 時 の 覚書 に 「 玉椿 問題 は 、 無条件 にて 本 問題 の 解決 と 同時に 和解 せ し むる 事 」 という 一 項目 が わざわざ 付け加え られる こと と なっ た 。
( 地方 税法 第 423 条 第 6 項 ) 固定 資産 評価 審査 委員 会 の 委員 は 、 当該 市町村 の 条例 の 定める ところ によって 、 委員 会 の 会議 へ の 出席 日数 に 応じ 、 手当 を 受ける こと が できる 。
出羽 ヶ 嶽 は 出羽 一門 の 宣伝 戦 によって 作ら れ た 強豪 力士 で ある 」 と 主張 し て おり 、 具体 的 に 「 一門 別 の 巡業 が 終わる たび に 出羽 一門 は 出羽 ヶ 嶽 が 強く なっ て 帰っ て き た と 吹聴 し て き た 。
潮汐 による 海水 面 の 上下 変動 が ある ので 、 時間 によって 陸地 と 海面 下 に なる こと を 繰り返す 地形 で ある 。
一般 に 河川 や 沿岸 流 によって 運ば れ て き た 土砂 が 、 海岸 や 河口 部 、 ラグーン ( 潟 湖 ) に 堆積 する こと で 形成 さ れる 。
構成 し て いる 土砂 の 粒 径 によって 砂 質 干潟 と 泥 質 干潟 に 分ける こと が 出来る 。
無機 栄養 塩 は 植物 プランクトン や 底 生 藻類 に 利用 さ れ 、 植物 プランクトン や 底 生 藻類 は 二枚貝 ・ 多毛 類 ・ 腹足類 ・ 甲殻 類 など によって 捕食 さ れ 、 その よう な 底 生 生物 を 捕食 する 魚 や 鳥 など によって 、 物質 は 干潟 の 系 外 に 運び出さ れる 。
有機物 や 植物 プランクトン の 死骸 は 、 バクテリア や デトライタス によって 利用 さ れ 、 底 生 生物 に 利用 さ れ 、 最終 的 に 鳥類 や 人間 によって 系 外 に 運び出さ れる 。
有明海 沿岸 の 筑紫平野 で は 、 大きな 干満 差 により 河川 中流 に 泥 質 干潟 が 発達 し て おり 、 塩分 濃度 が 非常 に 低い ため 、 水路 と 溜め 池 の 役割 を 持つ 「 クリーク 」 から 定期 的 に 泥 を 引き上げる 「 ごみ くい 」 と 呼ば れる 作業 によって 肥料 を 得 て 、 水田 など の 肥料 として 用い て い た が 、 現在 は 行わ れ て い ない 。
なお 、 旧 民法 等 の 法律 上 の 用語 で は 無い が 、 地域 によって 本家 の こと を 母屋 ・ 分家 の こと を 新宅 など 独自 の 呼称 する 場合 が ある 。
再興 し た 者 は その 家 の 戸主 と なり 廃絶 家 の 氏 を 称する が 、 廃絶 家 前 の 債権 ・ 債務 など 各種 の 権利 ・ 義務 を 引き継ぐ 訳 で は ない ため 、 単に 家 の 名 を 残し 、 本家 と 分家 といった 家系 を 残す 程度 の 効果 しか 無く 祭祀 相続 として の 意味合い が 強かっ た が 、 旧 民法 が 効力 を 持っ て い た 戦前 期 ( 及び 2015 年 4 月 現在 でも 各 家庭 ・ 地域 によって は ) 「 家系 の 祭祀 」 を 継ぐ こと が 名誉 ある 責務 と 考え て い た ため 、 この 規定 が 定め られ て い た 。
ただし 、 一家 創立 によって 戸主 に なっ た 者 は 自由 に 廃家 でき た が 、 家督 相続 により 戸主 に なっ た 者 が 廃家 する 場合 は 裁判所 の 許可 を 必要 と し た 。
この よう に 、 家 制度 に は 家 を 統括 する 戸主 の 権限 濫用 により 家族 の 権利 が 犠牲 に さ れる 危険 性 が あっ た ため 、 早く も 大正 時代 に は 法律 上 の 家族 制度 を 緩和 す べき で ある と の 改正 論 が 支配 的 と なり 、 第 二 次 世界 大戦 によって 改正 作業 が 中断 し た ものの 、 戦後 に は 家 制度 が 憲法 24 条 等 に 反する として 、 日本国 憲法 の 施行 に 伴う 民法 の 応急 的 措置 に関する 法律 ( 昭和 22 年 法律 第 74 号 ) により 、 日本国 憲法 の 施行 ( 1947 年 5 月 3 日 ) を 以 って 廃止 さ れ た 。
トーナメント 形式 による 予選 通過 者 は シード の 人数 によって 異なり 、 通過 者 は 本戦 に 参加 する 。
2012 年 ( 平成 24 年 ) 10 月 に は 佐久島 に 滞在 し た イラストレーター によって 各 島 の ゆる キャラ が デザイン さ れ 、 特産 の タコ を モチーフ に し た 「 たこ みちゃ ん 」 が お披露目 さ れ た 。