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方向 幕 は 、 2013 年 2 月 の ダイヤ 改定 直前 まで は 京王 車 ( 7000 系 ) と 都営 車 ( 10 - 000 形 の 一部 ) で は 白地 に 青 で 「{ Colors |# 0000 ff |# FFFFFF | 通勤 快速 }」、 都営 車 ( 10 - 000 形 ) で は 紺地 に 赤 で 「{ Colors |# FF 0000 |# 00356 A | 通勤 快速 }」 と 表示 れ て い た が 、 改定 直前 に 方向 幕 が 交換 れ 、 京王 車 は フル カラー LED 車 と 同じく 青地 に 白 で 「{ Colors |# ffffff |# 0000 ff | 通勤 快速 }」、 都営 車 で は 白地 に 青 の 「 { Colors |# 0000 ff |# FFFFFF | 通勤 快速 }」 の 表示 も 見 られ た 。

平日 の 朝 ラッシュ 時 に 京王 線 系統 と 都営 新宿 線 - 相模原線 系統 で 、 平日 深夜 に は 新宿 → 橋本 で 3 本 、 新宿 → 京王 八王子 で 1 本 運転 れ て い た 。

平日 の 朝 ラッシュ 時 と 深夜 帯 で の 運転 の ため 、 ほとんど が 10 両 編成 で の 運転 だ が 、 朝 の 都営 新宿 線 直通 の 一部 列車 は 都営 車 8 両 で 運転 れ て い た 。

かつて は 夕方 ラッシュ 時 に も 京王 線 新宿 - 高尾山口 間 で 運行 れ て い た が 、 2001 年 3 月 の ダイヤ 改定 で 京王 八王子 発着 の 準 特急 に 種別 が 変更 れ て いる 。

2013 年 2 月 の ダイヤ 改定 で 種別 名称 を 「 区間 急行 」 へ 変更 し た 上 で 、 通勤 時間 帯 以外 に も 運行 れる よう に なっ た 。

女性 専用 車 は 、 以下 の 列車 で 実施 れる 。

なお 夜 22 : 50 以降 に 発車 し て い た 新 線 新宿 駅 発 の 快速 に は 適用 れ なかっ た ) 。

なお 、 かつて 、 新宿 駅 付近 - 幡 ヶ 谷 駅 間 に は 、 京王 新宿 駅 ・ 省線 新宿 駅前 駅 ・ 葵橋 駅 ・ 新町 駅 ( 以上 、 新宿 区 ) 、 天神橋 駅 ・ 西 参道 駅 ・ 幡代 小学校 前 駅 ・ 幡代 駅 ( 以上 、 渋谷 区 ) が 存在 し た が 廃止 れ た 。

京王 線 の 新宿 - 調布 間 は 相模原 線 から の 直通 電車 が 多い ため 、 いわゆる 開か ず の 踏切 が 多く 存在 し 、 沿線 の 交通 事情 を 悪化 せ て いる 。

対策 として 同 区間 の 連続 立体 交差 化 や 複々線 化 が 計画 ・ 実施 れ て いる 。

一部 で は 南側 に 線路 を 増設 する 4 線 高架 を 前提 と し た 用地 の 確保 や 準備 工事 が れ て き た が 、 後 に 計画 変更 れ た 。

2010 年 3 月 23 日 に 湖西 市 に 編入 、 廃止 れ た 。

建物 は 現在 唯一 残っ て いる 関所 建造 物 として 、 国 の 特別 史跡 に 指定 れ て いる 。

730 ( ナナ ・ サン ・ マル 、 ナナサンマル ) と は 、 沖縄 県 において 日本 へ の 復帰 後 6 年 目 で ある 1978 年 に 、 自動車 の 対面 交通 が 右側 通行 から 左側 通行 に 変更 する こと を 事前 に 周知 する ため 実施 れ た キャンペーン 名称 で あり 、 実施 後 は その 変更 施行 自体 を 指す 通称 と なっ た 。

戦前 の 沖縄 県 は 日本 国内 の 他 の 地域 と 同じく 自動車 は 左側 通行 で あっ た が 、 沖縄 戦 終了 後 に 沖縄 を 占領 下 に 置い た アメリカ 海軍 政府 が 1945 年 11 月 に 出し た 指令 により 右側 通行 に 変更 れ 、 1947 年 5 月 に は 沖縄 民 政府 により 右側 通行 を 定める 「 自動車 交通 取締 規則 」 が 発布 れ た 。

} の 下 で 続い た が 、 右側 通行 は 暫定 的 な もの と れ 、 道路 交通 に関する 条約 による 「 一 国 一 交通 制度 」 を 遵守 する 立場 から 、 1975 年 以降 に 左側 通行 へ の 切替 を 実施 する こと が 同 法律 の 規定 に 基づい て 策定 れ た { Refnest | group =" 注釈 "|『 沖縄 の 復帰 に 伴う 特別 措置 に関する 法律 ( 沖縄 復帰 特別 措置 法 ) 』 第 58 条 第 2 項 。

当該 項 で は 「 … この 法律 の 施行 の 日 から 起算 し て 三 年 を 経過 し た 日 以後 の 日 で ─ ─ ( 中略 ) ─ ─ 選定 する もの と し … 」 と 規定 れ て いる の だ が 、 ” この 法律 の 施行 の 日 ” について は 、 同 法律 の 最終 章 にあたる 『 第 9 章 雑則 』 の 後 に 続く 『 附則 抄 』 の 中 の 「 施行 期日 」 に 於い て 「 … 琉球 諸島 及び 大東諸島 に関する 日本 国 と アメリカ合衆国 と の 間 の 協定 の 効力 発生 の 日 から 施行 する … 」 と 定め て いる 。

外務省 の 記録 に よる と 、 1972 年 3 月 15 日 に 当時 の 総理 大臣 官邸 に 於い て 当該 協定 に 係る 批准 書 の 交換 が 行わ れ た こと から 、 当該 協定 の 規定 により 同年 5 月 15 日 に 協定 発効 と なり 、 よって 前 出 「 沖縄 復帰 特別 措置 法 」 も 同日 の うち に 施行 れる こと に なっ た 。

従って 同 法 第 58 条 第 2 項 で 規定 れる 施行 日 ( 政令 で 定める 日 ) は 「 1975 年 5 月 15 日 」 以降 の 日 から 選定 れる こと と なっ た 。

当初 国 は 復帰 4 年 後 の 1976 年 に 変更 作業 の 実施 を 検討 し て い た が 、 海洋 博覧 会 の 開催 が 優先 れ た こと から 延期 れ 、 1975 年 6 月 24 日 の 閣議 により 、 1978 年 7 月 30 日 をもって 県内 全域 で 左側 通行 に 戻す こと が 決定 れ た 。