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例 、 満 鉄 刀 は 鉄道 線路 の 軌条 ( レール ) を 玉 鋼 の 代用 に し た 粗悪 刀 説 など ) が 事実 の よう に 喧伝 れ て い た が 、 現在 は 国内外 の 軍刀 研究 家 の 働き や インターネット の 普及 により 正しい 研究 や 再 評価 が れ て いる 。

以下 は 主 に 将校 准 士官 刀 として 組織 的 に 作 刀 れ た 現代 刀 。

軍人 以外 で は 陸海 軍 軍属 、 消防 吏員 ( 警察 含む )、 鉄道 省 、 総督 府 といった 省 官庁 など に 勤める 文官 や 、 有 爵者 など に も 常勤 ・ 正装 時 の 佩刀 剣 の 定め が 存在 し て い た と も れる 。

1942 年 頃 自衛隊 で は 、 儀礼 刀 ( 陸上 ・ 海上 ・ 航空 三 自衛隊 共通 ) として 刀 が 採用 れ て いる 。

儀礼 刀 は 防衛 駐在 官 など が 外国 において 礼装 を する 場合 、 儀仗 隊 指揮 官 が 特別 儀仗 服装 を し て 儀仗 を 行う 場合 、 練習 艦隊 が 遠洋 航海 に際して 儀仗 を 行う 場合 など の ほか 、 幕僚 長 が 国際 儀礼 上 特に 必要 が ある と 認め 、 儀礼 刀 を 着用 する こと を 命じ た 場合 に 佩用 れる 。

昭和 期 に は 陸軍 戸山 学校 で 短期 速成 的 な 軍刀 操 法 が 制定 れ た 。

海軍 は 陸戦 主体 で ない ため 、 陸軍 に 比較 すれ ば 熱意 は 低かっ た が 、 昭和 期 に 軍属 の 高山 政吉 が 考案 し た 高山 流 抜刀 術 が 指導 れ て い た 。

なお 、 軍刀 の 登録 は 登録 審査 員 の 個人 的 裁量 、 感情 に も 大きく 左右 れ て いる の が 現状 で ある 。

近年 所有 者 の 高齢 化 ・ 刀剣 類 所持 の 規定 が 厳格 に 運用 れ て いる 現状 を 鑑み 、 所有 者 の 死去 に 伴い 処分 若しくは 最寄り の 市町村 教育 委員 会 ・ 博物館 ・ 自衛隊 広報 施設 へ の 寄贈 が 行わ れ て いる 。

( 注 ) 労働 安全 衛生 法 関係 法令 の 改正 により 、 2006 年 4 月 1 日 から クレーン 運転 士 免許 と デリック 運転 士 免許 が 統合 れ 、 クレーン 運転 士 免許 は 「 クレーン・デリック 運転 士 ( クレーン 限定 ) 」 免許 に 、 クレーン 運転 士 ( 床上 運転 式 限定 ) 免許 は 、 「 クレーン・デリック 運転 士 ( 床上 運転 式 クレーン 限定 ) 」 免許 に 名称 が 変更 と なっ た 。

旧 制度 下 で 旧称 の 免許 を 受け て い た 者 は それら 新 称 の 免許 を 有する もの と みな れる ( ただし 、 その 者 が デリック 免許 を も 取得 し て い た 場合 等 は 限定 なし の 「 クレーン・デリック 運転 士 」 免許 と なる ) が 、 免許 証 裏面 の 取得 年月日 欄 で の 記載 は ( 過去 の 事実 経過 として の 表示 で ある ため ) そのまま 旧称 が 記載 れる 。

) ※ 法令 上 、 つり上げ 荷重 0 . 5 t 未満 の クレーン 及び つり上げ 荷重 5 t 未満 の 跨 線 テルハ の 操作 に は 上記 資格 は 不要 で ある が 、 労働 者 の 安全 衛生 上 は 取得 し て おく の が 望ましい と れる 。

そして 、 就業 制限 に 係る 業務 の 一つ として 労働 安全 衛生 法 施行 令 ( 昭和 47 年 8 月 19 日 政令 第 318 号 ) は 「 つり上げ 荷重 が 1 トン 以上 の 移動 式 クレーン の 運転 ( 道路 交通 法 第 2 条 第 1 項 第 1 号 に 規定 する 道路 上 を 走行 せる 運転 を 除く ) の 業務 」 について 就業 制限 を 設け て おり ( 労働 安全 衛生 法 施行 令 第 20 条 第 7 号 ) 、 当該 業務 について は クレーン 等 安全 規則 ( 昭和 47 年 労働省 令 第 34 号 ) により 原則 として 移動 式 クレーン 運転 士 免許 を 受け た 者 で なけれ ば 、 当該 業務 に 就か せ て は なら ない と し て いる ( クレーン 等 安全 規則 第 68 条 ) 。

ブーム ・ ジブ といった 一見 クレーン と 類似 の 構造 を 有する 機械 で あり ながら クレーン・デリック 運転 士 免許 と は 別 の 資格 として 設け られ て いる 理由 の 一つ として は 、 移動 式 クレーン は 強固 な 基礎 を もっ て 定置 れ て いる クレーン や デリック と 異なり 、 不 特定 の 場所 へ 自由 に 移動 し て 作業 できる こと と 、 機体 の 安定 モーメント を 超える 荷重 を 吊り上げ た 場合 に 機体 が 転倒 する 危険 性 が ある こと が 挙げ られる 。

以下 は クレーン 等 安全 規則 において 定め られる 「 移動 式 クレーン 運転 士 」 資格 と は 異なる もの で ある が 、 一定 の 規模 以下 の 移動 式 クレーン について は 、 技能 講習 又は 特別 教育 を 受ける こと で 運転 ・ 操作 する こと が 可能 と れ て いる 。

電波 法 関係 審査 基準 に は 放送 局 の 演奏 所 として 、 「 演奏 設備 と は 、 主 調整 装置 、 演奏 室 、 演奏 装置 等 と する 。 」 「 主 調整 装置 が 放送 対象 地域 外 に 設置 れる 場合 において は 、 放送 対象 地域 内 に ある 主要 な 演奏 設備 が ある 場所 を 第 1 演奏 所 と する 。 」 と 規定 れ て いる 。

すなわち 放送 局 の 中 で 、 演奏 室 = スタジオ 、 演奏 装置 = 副 調整 室 、 主 調整 装置 = 主 調整 室 等 を 置い て いる ところ が 演奏 所 に なる が 、 親 局 や 中継 局 ( 送信 所 ) 、 放送 事業 計画 と の 関係 により 、 演奏 所 に は 細か な 規定 が あり 、 たとえ 放送 局 の 本社 に スタジオ 、 副 調整 室 、 主 調整 室 等 を 置い て い て も 法令 上 、 演奏 所 と れ ない 場合 も ある 。

法令 改正 に 伴い 2006 年 3 月 31 日 限り で 廃止 れ た ( 一部 例外 的 規定 あり 。

クレーン 等 安全 規則 ( 昭和 37 年 労働省 令 第 16 号 ) の 制定 ・ 施行 に 伴い 、 1962 年 11 月 1 日 に それ まで の 起重機 運転 士 免許 が クレーン 運転 士 免許 と デリック 運転 士 免許 に 分化 れ 、 法令 上 の デリック に 属する 装置 の 運転 ・ 操作 を する こと が できる 資格 として 整備 れ た 。

労働 安全 衛生 関連 法令 の 改正 により 、 2006 年 3 月 31 日 限り を もっ て 法令 から 「 現行 の 免許 」 として の 条項 が 削除 れ 廃止 と なっ た 。