それ より も 、 女声 らしい 響き を つける こと で 、 相手 に 女性 として 認識 さ せよ う という もの で ある 。
「 自然 の 価値 を 直接的 に 承認 し 、 自然 物 に 法的 主体 として の 地位 を 承認 する 試み 」 として 提唱 さ れ て いる 概念 で ある 。
ただし 、 自然 物 を 原告 名 として 連ねる こと が 、 自然 の 権利 概念 を 援用 し た 訴訟 として 認め られる ため の 必須 の 要件 と は さ れ て い ない 。
また 、 自然 物 を 法的 主体 として 承認 する と 言っ て も 、 「 動物 の 権利 」 ( アニマルライト Animal rights ) と は 異なっ た 性格 を 持つ と さ れる 。
環境 権 や 自然 享有 権 といった 概念 とも 区別 さ れ て いる 。
自然 の 権利 という 考え方 が 確立 さ れる まで に は 、 いくつ か の エポックメイキング な 出来事 が あっ た 。
1949 年 に 出版 さ れ た 、 アメリカ合衆国 ・ ウィスコンシン 大学 教授 の アルド・レオポルド Aldo Leopold の 『 野生 の うた が 聞こえる 』 に 収録 さ れ て いる 『 土地 倫理 』 ( 原題 は 「 Land Ethics 」 ) という 論文 で 、 「 自然 は 共同 体 で あり 、 土地 倫理 は 、 ヒト という 種 の 役割 を 土地 という 共同 体 の 征服 者 から 、 平凡 な 一員 、 一 構成 員 へ と 変える 」 と 述べ 、 人間 中心 主義 を 強く 批判 し た 。
これ は 、 後述 の シエラクラブ 対 モー トン 事件 の 二 審 判決 において 原告 側 が 請求 却下 さ れ た の を 受け て 、 特に ダグラス 判事 に対して 訴訟 を 認める よう 訴え かける 狙い で 執筆 さ れ た もの で ある 。
その 論理 は 、 「 権利 の 主体 は 、 富裕 層 のみ ・ 男性 のみ ・ 白人 のみ 、 といった 限定 を 次々 に はずさ れ 、 拡張 さ れ て き た 。
この 時点 で 、 はじめて 「 自然 物 に も 法人 格 を 認め 得る 」 という 現代 法的 意味あい で の 自然 物 の 位置づけ が 提案 さ れ た 。
「 シエラクラブ 対 モー トン 事件 (: en : Sierra Club v . Morton ) 」 は 、 アメリカ合衆国 で 1965 年 に 提訴 さ れ た 自然 保護 裁判 。
ダグラス 判事 は 判決 に 付し た 反対 意見 の 中 で 、 前述 の クリストファー ・ ストーン の 論文 を 随所 に 引用 し た 上 で 、 「 この 裁判 の 原告 は 、 ( 自然 保護 団体 の ) シエラクラブ で は なく 、 ( 開発 さ れよ う と し て いる ) ミネラル キング 渓谷 自身 で ある べき だっ た 」 と 述べ た 。
なお 、 本 事件 は 法的 に は 原告 敗訴 に 終わっ た ものの 、 訴訟 の 長期 化 による コスト 増大 から 開発 計画 が 中止 さ れ た ため 、 原告 にとって は 事実 上 の 勝訴 で あっ た と も いえる 。
1973 年 に アメリカ合衆国 で 制定 さ れ た 「 絶滅 の 危機 に 瀕する 種 の 保存 に関する 法律 ( Endangered Species Act ) 」 で は 、 緊急 性 の 高い 自然 保護 訴訟 について の 原告 適格 を 広く 認め 、 「 市民 なら 誰 でも ( any person ) 」 裁判 に 訴える こと が できる 、 と 宣言 し た 。
1978 年 に 、 ハワイ において パリーラ ( 鳥 の 一種 ) の 名 の もと に 、 人間 が 放牧 し た 家畜 による 自然 破壊 を 差し止め 家畜 を パリーラ の 生息 地 から 除去 する こと を 求め て 提起 さ れ た 自然 保護 訴訟 が 最初 の 事例 と なっ た 。
なお 、 ESA における 原告 適格 制限 の 撤廃 を 受け 、 アメリカ合衆国 で は 、 日本 において 提案 さ れ て いる 意味 で の 「 原告 適格 を 拡張 する ため の 『 自然 の 権利 』 という 思想 」 は 、 特別 な 概念 として の 必要 性 を 失い 、 当然 の もの と さ れる こと に なっ た 。
そのうえで 、 古典 的 な 司法 権 概念 に 基づく 従来 の 司法 制度 で は 、 法的 利害 関係 が 無けれ ば 原告 と なる こと を 認め ない という 基準 ( 原告 適格 ) が 設定 さ れ て き た こと について 、 裁判 が 利害 調整 の 場 として 利用 し にくく なる として 批判 する 。
自然 の 権利 論 者 に よれ ば 、 自然 の 権利 という 考え方 を 採用 し 、 裁判所 を 利害 調整 の ため の 場 として 広く 機能 さ せる こと は 、 開発 計画 など の 不可逆 的 被害 を もたらす 可能 性 が 高い 事例 について は 、 大きな メリット が ある 。
これら は しばしば 混同 さ れる が 、 現在 で は 「 自然 の 権利 」 という 概念 は 上述 の よう に 「 自然 保護 に関する 問題 を 法廷 で 議論 する ため の 技術 論 」 という 側面 が 強く なっ て おり 、 動物 の 個体 に 権利 を 認める こと を 目指し た もの で は ない 。
山村 に よれ ば 、 環境 権 は 、 公害 など による 地域 住民 へ の 被害 防止 という 観点 から 提唱 さ れ て き た 概念 で 、 一定 の 地域 住民 の 私的 権利 として 地域 環境 の 共有 と 支配 を 認める もの で ある 。