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対し て 自然 享有 権 の 概念 は 、 「 人 が 人間らしい 生活 を 維持 する ため に 不可欠 な 自然 の 恩恵 を 受ける 権利 」 ないしは 「 現在 及び 将来 の すべて の 人 の ため に 自然 を 適正 に 保護 する 権利 」 と 定義 れ 、 自然 へ の 支配 権 を 想定 せ ず に 、 自然 と 言う 有機 集合 体 から の 利益 を 国民 一般 が 受け取る 権利 として 構成 れる もの で ある 。

ただし 、 後述 の 奄美 自然 の 権利 訴訟 で は 、 自然 享有 権 に もとづい て 自然 の 権利 を 代位 行使 する という 法的 構成 も 原告 適格 を 基礎 づける ため に 主張 れ て いる 。

開発 阻止 の ため に は 行政 訴訟 が しばしば 提起 れる こと に なる 。

日本国 憲法 下 の 日本 において は 、 司法 権 に もとづく 裁判 の 対象 は 「 法律 上 の 争訟 」 ( 裁判所 法 3 条 ) 、 すなわち 「 法令 を 適用 する こと によって 解決 し 得 べき 権利 義務 に関する 当事者 間 の 紛争 」 が 原則 で ある と れ て いる 。

まず 、 開発 許可 処分 など の 適法 性 を 争う 行政 訴訟 として 、 各種 の 抗告 訴訟 が 提起 れる こと が ある 。

しかし 、 行政 事件 訴訟 法 の 規定 上 も 、 判例 による 解釈 上 も 、 当該 個人 の 法的 権利 義務 に関する 訴訟 か ( つまり 原告 適格 が ある か ) は 厳格 に 判定 れ て き た その ため 、 環境 に関する 行政 訴訟 を 提起 し て も 、 原告 適格 が 欠ける として 、 開発 許可 の 違法 性 の 有無 など の 本案 の 判断 を する まで も なく 却下 判決 と なる 事例 が 多かっ た 。

また 、 客観 訴訟 として の 行政 訴訟 で ある 住民 訴訟 が 、 開発 阻止 の 法的 手段 に 利用 れる 例 も 多く 見 られる 。

仮に 予算 執行 として 違法 と 評価 れ た 場合 でも 、 自治体 から 首長 や 職員 へ の 損害 賠償 請求 ( 4 号 請求 ) など に とどまり 、 事件 の 解決 として 適切 で ある か 疑問 が ある 。

実際 に 訴訟 として 本格 的 に 自然 の 権利 論 が 展開 れ た の は 、 1995 年 ( 平成 7 年 ) 提訴 の 「 奄美 自然 の 権利 訴訟 」 ( アマミノクロウサギ 訴訟 ) が 最初 で ある 。

その後 、 訴状 は 受理 れ た A ら 人間 原告 に対する 判決 が 出 れ た が 、 裁判所 は 、 自然 の 権利 論 について は 実質 的 に 法律 の 定め が 無い 客観 訴訟 に あたる など と 述べ 、 原告 適格 が 欠ける として 却下 判決 に 終わっ て いる 。

これ 以前 の 訴訟 として 、 1993 年 提訴 の 相模 大堰 訴訟 など も 自然 の 権利 の 考え方 を 援用 し て いる と 評価 れ て いる 。

以後 、 いくつ か の 「 自然 の 権利 訴訟 」 を 名乗る 訴訟 、 あるいは 考え方 が 近い 訴訟 が 提起 れ て いる 。

日本 における 自然 の 権利 訴訟 は 、 解釈 論 上 の 無理 を 承知 で 提起 れ て いる と 評 れる 。

ただし 、 この 相模 大堰 訴訟 は 客観 訴訟 で ある 住民 訴訟 として 提起 れ た もの で 、 自然 の 権利 論 など で 原告 適格 の 拡大 を 議論 し て いる 行政 事件 訴訟 法 上 の 抗告 訴訟 と は 大きく 事情 が 異なる 。

なお 、 2004 年 に は 、 沖縄 の 辺野古 に 建設 が 予定 れ て いる 米 軍 普天間 基地 移転 事業 に関して 、 沖縄 に 生息 する 人間 で は ない 動物 種 の 「 ジュゴン 」 、 日本 の NGO で ある 「 生物 多様 性 センター 」 「 タートルアイランド 回復 ネットワーク 」 「 日本 環境 法律 家 連盟 ( JELF ) 」 「 ジュゴン 保護 基金 委員 会 」 「 ジュゴン ネットワーク 沖縄 」 「 ヘリポート 建設 阻止 協議 会 」 および 個人 3 名 、 その 依頼 を 受け た アメリカ合衆国 の Marcello Mollo 弁護士 によって 、 市民 訴訟 条項 の 本場 で ある アメリカ合衆国 の 国防総省 ・ ラムズフェルド 国防 長官 に対して 、 ジュゴン の 棲息 地 を 含む 、 沖縄 の 自然 環境 へ の 、 適切 な 配慮 を 求める 」 という 内容 の 訴訟 が 提起 れ て いる 。

本件 訴訟 は 、 2004 年 8 月 4 日 に 審理 が 開始 れ 、 2005 年 3 月 2 日 に 実体 審理 に は いる こと が 決定 れ 、 2008 年 1 月 24 日 に 原告 側 勝訴 の 判決 が 出 れ た 。

訴訟 法学 の 見地 から は 、 特定 の 人 や 団体 で は ない 広い 人 の 集団 的 利益 が 行政 処分 によって 侵害 れる 場合 の 「 団体 訴訟 」 の 問題 の 一つ として 捉える 余地 が ある 。

団体 訴訟 の うち 、 原告 適格 を 有する 個人 が およそ 無い 場合 の 団体 訴訟 の 一 種 にあたり 、 消費 者 問題 や 文化財 保護 に関する もの と 並ん で 考え られ 、 立法 論 を 中心 に 議論 れ て いる 。

団体 訴訟 を 認め た 場合 の 問題 点 として は 、 敗訴 判決 の 既判力 が 及ば ない 者 が 同 一 事項 に関して 繰り返し 訴え を 提起 し 、 被告 や 裁判所 に 負担 を 重ねる お それ が 指摘 れ て いる 。

年代 別 代表 に は 招集 れ た ものの 、 K リーグ で の 試合 出場 は 少なかっ た 。