しかし 、 それ を 承服 し ない ギニアス によって 先手 を 打た れ 、 基地 に 通じる 坑道 内 で 引き起こさ れ た 爆風 に 呑み込ま れ て 逃げ込ん だ 部下 たち 共々 謀殺 さ れ て しまう 。
しかし 、 ギニアス の 目論見 と は 裏腹 に 、 この 爆発 は 第 08 小隊 によって 探知 さ れ て しまい 、 皮肉 に も 連邦 軍 に 基地 の 所在 を 特定 さ れる 原因 と なる 。
『 スポーツ ショー 行進曲 』 ( スポーツ ショー こうしん きょく ) は 、 古関 裕 而 によって 作曲 さ れ た 行進曲 。
エンジン によって 要求 規格 は 異なり 、 規格 よっ て も 灰分 ・ リン ・ 硫黄 の 規制 値 が 異なる ため 同じ DPF 対応 オイル 規格 で あっ て も 基本 的 に 流用 は 出来 ない 。
再生 する ため は 、 酸化 触媒 内 の 温度 を 二酸化 窒素 を 生成 する の に 必要 な 250 - 300 ℃ 程度 に 上昇 維持 さ せる 必要 が あり 、 この 温度 維持 の ため に 排気 ガス の 熱 エネルギー や ポスト 噴射 ( 燃焼 工程 後 の 追加 噴射 ) もしくは 排気 管内 噴射 により 燃料 を 触媒 内 で 燃焼 さ せる こと によって 得 た 熱 を 利用 する 。
排気 圧力 を センサー 感知 し て 、 フィルタ が 目 詰まり を 起こす 前 に 自動 で 新しい フィルタ に 切り替え 、 もう 一方 で 捕 集 し て いる 間 に 電気 ヒータ によって 高温 で PM を 燃焼 さ せる 方式 で ある 。
中国 共産 主義 青年 団 の 機関 紙 『 中国 青年 報 』 の 世論 調査 ( 2013 年 1 月 、 31 省 市 約 3 , 000 人 対象 ) で は 、 中国 国内 で 大気 汚染 によって 生活 に 影響 が 出 て いる と 答え た 人 は 9 割 を 超え 、 約 4 割 が 外出 時 に マスク を つける など の 対策 を とっ て いる と いう 。
欧州 特許庁 は 、 ソフトウェア 特許 に 関連 し て 、 「 コンピュータ 利用 発明 (" computer - implemented invention ")」 という 用語 を 用い て おり 、 その 審査 基準 において 、 「 コンピュータ 、 コンピュータネットワーク 若しくは その他 の プログラム 可能 な 従来 装置 を 含む クレーム で あっ て 、 クレーム さ れ た 発明 中 の 一見 し て 新規 な 発明 が 、 1 つ 又は 複数 の プログラム によって 実現 さ れる もの を 含む 発明 」 ( ) と 定義 し て いる 。
初めて 認可 さ れ た 特許 は おそらく 、 1962 年 、 英国 石油 によって 申請 さ れ た 、 線形 計画 法 の 解法 に関する 特許 で あろ う 。
この 特許 は 、 低速 な 記憶 装置 と 高速 な 記憶 装置 を 用い て 、 反復 法 によって 線形 計画 法 を 解く よう に プログラム さ れ た コンピュータ の 特許 で ある 。
これ は 、 多数 の 制約 条件 を 有する 最適 化 問題 を 連立 一 次 方程式 によって 解く 方法 で あっ た が 、 この 時代 に は 、 コンピュータ を 使う こと が 、 直接 「 機械 」 を 用いる こと を 意味 し て い た ため 、 産業 上 の 利用 可能 性 を 充足 する と 捉え られ て い た もの で ある 。
それ によって 、 1990 年代 初め まで に 、 ソフトウェア の 特許 性 が 徐々に 確立 さ れ て いく こと に なっ た 。
連邦 巡回 裁判所 の ステートストリートバンク 事件 控訴 審 判決 において 、 従来 の ビジネス 方法 の 適用 除外 を 否定 し 、 「 有用 かつ 具体 的 な 有形 の アプリケーション で ある 場合 、 ソフトウェア に 基づく システム によって 実施 さ れる ビジネス 方法 プロセス は 特許 可能 で ある 」 旨 の 判示 が なさ れ た 影響 は 大きかっ た 。
これ によって 、 ビジネス 手法 を ソフトウェア によって システム 化 し た 発明 で あっ て も 、 三つ の 要件 、 有用 性 ( useful )、 具体 性 ( concrete )、 明確 性 ( tangible ) を 満たし て いれ ば 、 特許 成立 性 を 満たす こと が 明確 化 さ れ た 。
これ によって 、 審査 実務 において 、 ヨーロッパ 特許庁 は 多く の ソフトウェア 特許 を 認める こと と なっ た 。
平成 19 年 ( 行 ケ ) 第 10239 号 「 審決 取消 請求 事件 」 知 財 高裁 平成 20 年 2 月 29 日 判決 において は 、 『 「 ソフトウェア と ハードウェア 資源 と が 協 働 」 し て いる こと が 、 重要 な 判断 基準 』 だ と する ものの 、 『 計算 装置 によって 計算 する と いう だけ で は 、 計算 処理 を 実行 する ソフトウェア と ハードウェア 資源 と が 協 働 し て いる と は いえ ない 』 と し 、 『 単なる 入力 、 出力 といった 、 通常 の 情報処理 に 付随 する 一般 的 な 処理 を 除い た 、 その 発明 特有 の 処理 が ハードウェア 資源 を 用い て どの よう に 実現 さ れ て いる の か が 特定 さ れ て い ない もの を 「 ソフトウェア と ハードウェア 資源 と が 協 働 」 し て い ない もの と し て いる こと は 明らか で ある 』 と し て いる 。
ここ で 、 「 ソフトウェア による 情報処理 が ハードウェア 資源 を 用い て 具体 的 に 実現 さ れ て いる 」 と は 、 ソフトウェア が コンピュータ に 読み込ま れる こと により 、 ソフトウェア と ハードウェア 資源 と が 協 働 し た 具体 的 手段 によって 、 使用 目的 に 応じ た 情報 の 演算 又は 加工 を 実現 する こと により 、 使用 目的 に 応じ た 特有 の 情報処理 装置 ( 機械 ) 又は その 動作 方法 が 構築 さ れる こと を いう ( この コンピュータ ・ ソフトウェア に関する 特許 審査 基準 の 正当 性 は 、 平成 9 年 ( 行 ケ ) 第 206 号 ( 東京 高 判 平成 11 年 5 月 26 日 判決 ) において 言及 さ れ た ) 。
そして 、 この 一般 的 な 特許 と ソフトウェア 特許 と の 間 に 明確 な 区別 を する 事 は 困難 で あり 、 この 機能 的 クレーム において は 、 純粋 に 機械 的 な 手段 や 、 電子 的 な 手段 、 あるいは 方法 的 な 手段 の うち 、 何 によって 実現 さ れる もの な の か が 不 明確 で ある こと が 多く 、 その 技術 的 な 実体 も 不 明確 で ある こと が 多い 。
) ソフトウェア 特許 と は 、 どの よう な 実体 によって 、 技術 的 と 認め られる もの で ある べき か 、 また 、 願望 的 な 機能 のみ を 記載 する こと が 、 果たして 、 本当に 技術 的 で ある と いえる の で ある か について は 、 権利 の 正当 性 において 、 厳密 な 判断 が 必要 で あろ う 。
この よう な 自然 法則 を 利用 し た 自然 力 を 有し て いる と は いえ ない 発明 や 、 実施 例 において 具体 的 な し くみ が 全く 記載 さ れ て い ない よう な 発明 について は 、 コンピュータ ・ ソフトウェア として の 特許 要件 を 満たす こと に は なら ない ため 、 訂正 によって も 補正 不能 な 、 明らか に 無効 な 特許 権 の 行使 で ある 場合 に 該当 し 、 権利 濫用 に 該当 する と 判断 さ れる 可能 性 が ある 。