ジャン = ジャック・ルソー の 『 新 エロイーズ 』 や リチャードソン の 『 パミラ 』 によって 、 ヨーロッパ で は 想像 力 の 飛躍 的 な 拡大 が 始まっ た と 主張 し て いる 。
カント は 、 理性 によって 導き出さ れる 普遍 的 な 究極 の 道徳 規則 という もの の 存在 を 提起 し 、 それ に 無条件 に 従う こと が 倫理 の 達成 で ある と 提唱 し た 。
これら の 区別 は ただただ 自己 の 理性 によって 区別 さ れ 、 一般 的 に 前者 は 法律 化 や 被 行為 者 による 何らかの 対処 が 認め られる 。
義務 論 で は 道徳 規則 に 従う こと は 自ら の 自由 意志 によって 規定 し なけれ ば なら ない と さ れる 。
理性 以外 の 一切 の もの ( 例 : 短絡 的 欲求 ) によって 行為 を 規定 し て は なら ない 。
マーティ・ブラウン 新 監督 によって 1 イニング 以上 を 任さ れる 起用 法 に 変わり 、 プロ 入り 後 初めて イニング 数 が 登板 試合 数 を 上回っ た 。
中井 は 大学院 進学 後 、 恩師 深田 康算 の 依頼 によって 京都 哲学 会 の 学会 誌 『 哲学 研究 』 の 編集 に かかわり 、 この 頃 より カント から マルクス の 研究 へ と 関心 を 深め て いっ た 。
ANSWER システム によって 遠隔 案内 を 行う 無人 駅 で 、 SUGOCA の 利用 が 可能 で ある が 、 カード 販売 は 行わ ず チャージ のみ 取り扱い を 行う 。
一方 、 これ より も 緯度 の 高い 温帯 で は 、 冬季 の 寒 さ が 厳しい 地域 で は 、 樹木 は 冬 を 落葉 によって しのぐ が 、 寒 さ が それほど 厳しく ない ( 最 寒月 平均 気温 が 5 ℃ 以上 ) 地域 で は 葉 を 落とさ ず 、 そのまま 次 の 年 も 使う 事 に なる ので 、 常緑 広葉樹 林 が 成立 する 。
また 現在 は 開発 や スギ 、 ヒノキ など 針葉樹 の 植林 など による 人工 林 へ の 置き換え によって 、 その 大 部分 が 失わ れ て しまっ て おり 、 まとまっ た 面積 の もの は ほとんど ない 。
また 、 落葉 広葉樹 で ある ミズナラ の 高木 ( 老樹 ) の カシノナガキクイムシ 侵入 による 枯死 ナラ 枯れ によって 、 放置 状態 で は 常緑 広葉樹 へ の 更新 が 考え られる 一方 、 その 名 の 通り 、 カシノナガキクイムシ は 照葉樹 林 を 構成 する 常緑樹 ( カシ 類 ) など の 大 径木 に も 侵入 し て いる 。
照葉樹 林 文化 論 は 、 植物 学者 の 中尾 佐助 、 文化 人類 学者 の 佐々木 高明 ら によって 提唱 さ れ た 概念 で 、 様々 な ヴァリアント を 持つ が 、 その 骨子 は 、 雲南 ・ チベット から 華南 ( 長江 流域 ) 、 台湾 を 経 て 日本 の 南西 部 に 広がる 照葉樹 林 帯 に 共通 の 文化 要素 が 多く あり 、 これら が 共通 の 起源 を もつ の で は ない か という 仮説 で ある 。
野心 と 欲 で は なく 、 信義 と 誓い によって 結ば れ た 悪 の 騎士 団 が ひそか に 勢力 を 伸ばし つつ あっ た の だ 。
しかし 新 時代 は 理想 に ほど遠く 、 どこ から とも なく 飛来 し た 巨大 な ドラゴン たち によって 地上 は 支配 さ れ て い た 。
ドールズパーティー と は 、 株式会社 ボー クス によって 主催 さ れる ドール と その 関連 アイテム の 展示 即売 会 。
発売 直後 から マスコミ や インターネット など で 「 夢 の 薬 」 「 画期的 新薬 」 と 騒が れ 、 日本 に も 多く の 個人 輸入 代行 業者 の 手 によって もたらさ れる よう に なっ た 。
これ が 陰茎 周辺 部 の NO 作動 性 神経 に 作用 し て 血管 を 拡張 さ せ 、 血 流量 が 増える こと によって 機能 する と 考え られ て いる 。
ミル は 「 政府 が どの 程度 まで 国民 の 自由 を 制限 できる か 」 「 国民 は どの 程度 の 客観 的 証拠 による 注意 によって 、 自ら の 自由 な 注意 によって どの 程度 まで 政府 に 干渉 さ れ ず に 、 自由 な 意思 決定 が す べき な の か 」 について 考察 を 行っ た 。
例 として 毒薬 の 薬品 の 注意 書き は 政府 によって 命令 さ れる べき か 、 自ら の 自由 な 意思 によって 注意 す べき か を 挙げ て 考察 し て いる 。
もし 自ら の 意思 によって 注意 す べき で ある なら ば 、 政府 は 注意 書き を つける よう に 強制 す べき で は ない が 、 それ が 不可能 なら ば 政府 は 注意 書き を 強制 す べき で ある という の で ある 。