現行 の 「 東海 テレビ 」 の 書体 に 比べ 、 若干 縦長 に デザイン さ れ た ロゴ で あっ た 。
現在 は 放送 機材 に も 現行 の ロゴ を 使用 し て いる 。
現行 の タミル 文字 は 、 紀元 4 〜 5 世紀 に 北 インド で 用い られ た ブラーフミー 文字 を その 源 と する 。
近年 において は 、 2012 年 9 月 まで は 新居 浜 ・ 東予 と 大阪 を 結ぶ 航路 について は 昼 便 ・ 夜 便 が それぞれ 1 往復 と 、 新居浜 と 神戸 を 結ぶ 航路 について は 往路 が 昼 便 ・ 復路 は 深夜 便 として 1 往復 が 運航 さ れ て い た が 、 同年 10 月 以降 は 本四架橋 など 高速 道路 の 料金 体系 変更 ( 事実 上 の 値下げ ) など 社会 情勢 の 変化 を 理由 と し た 減 便 が なさ れ て いる ( 現行 の 航路 詳細 は 後述 ) 。
現在 伝わっ て いる 伝 本 の ほとんど は 第 二 類本 で あり 、 現行 で 一般 に 読ま れ て いる 本文 も これ に 当たる 。
現行 の 大統領 旗 は 、 青地 の 上 に ナポレオン の イタリア 共和 国旗 ( 上 掲 ) を 置き 、 金色 の 国 章 を 配し た 正方形 の 旗 で ある 。
現行 の 衛星 一般 放送 で は PCM による もの は 廃止 さ れ て いる 。
現行 の 社会 主義 憲法 第 11 条 に 規定 が ある 。
日本 における 簡略 化 漢字 で ある 現行 の 新 字体 と は 全く 別に 実施 さ れ た が 、 結果 的 に 、 簡略 化 さ れ た 一部 の 字 は 日本 の 新 字体 や 日本 で 俗 に 行わ れる 略字 と 同一 の もの も ある 。
潘 の 提案 に対し 、 中華人民共和国 教育 部 ( 教育 省 ) は 、 簡体 字 継続 は 現行 法 で 保護 さ れ て いる と 反論 し て いる 。
ただし 、 バス ダイヤ の 条件 について は 、 「 所要 時間 が 増加 し 運賃 が 上がる のに 本数 が 増え ない の は 困る 」 として 反発 、 1995 年 3 月 17 日 に は 協議 会 から JR 北海道 へ 「 そのまま で は 同意 でき ない が 、 現行 の 鉄道 以上 の サービス と なる 改善 の 協議 に は 応じる 」 と 回答 し た 。
現行 制度 で は 横綱 に 降格 は なく 、 現役 引退 によって の みそ の 地位 から 降りる 。
大関 陥落 を 経験 し て いる 横綱 は 、 「 2 場所 連続 負け 越し で 大関 陥落 、 翌 場所 関脇 で 10 勝 以上 挙げれ ば 大関 特例 復帰 」 の 現行 制度 ( 昭和 44 年 ( 1969 年 ) 7 月 場所 から ) の 整っ た 昭和 以降 、 三重 ノ 海 剛司 が 唯 ひとり で ある 。
「 2 場所 連続 負 越 で 大関 陥落 」 に なっ た 現行 制度 以降 、 大関 角番 を 最も 多く 経験 し た 横綱 は 、 琴 櫻 ( 現行 制度 以前 の 大関 在位 が あり 、 大関 で の 負け越し 自体 は 5 回 ) 、 三重 ノ 海 、 3 代 若乃花 の 3 人 ( それぞれ 3 回 ) 。
また 、 現行 制度 以前 ( 昭和 33 年 ( 1958 年 ) 1 月 場所 から 昭和 44 年 5 月 場所 まで ) の 「 3 場所 連続 負け 越し で 大関 陥落 」 だっ た 時代 、 北 の 富士 が 「 大関 で 2 場所 連続 負け 越し 」 で の 角番 を 1 度 経験 し て いる ほか 、 3 代 朝 潮 、 佐田の山 、 玉乃 島 ( のち 玉 の 海 ) ら も 大関 で の 負け 越し が ある 。
この ほか に スパーキー の 声 が 男性 ベース から 無音 化 し 、 現行 の 女性 ベース に なっ た 時 も 変更 さ れ た 。
括弧 内 は 、 ( 2011 年度 以前 の 入学 者 について は 、 現行 の 指定 科目 に 読み替え た ) 講義 科目 事例 ( 複数 の 科目 が 点 で 区切っ て いる 場合 、 すべて の 科目 を 履修 し て 指定 科目 の 区分 を 充足 し た と みなさ れる もの ) 。
中継 局 は 1 世代 前 まで は テロップ 表示 し て い た が 、 現行 の もの は デジタル 放送 を 考慮 し 表示 し なく なっ た 。
日本 の 現行 法令 に は 、 日本国 憲法 、 条約 ( 憲章 、 協定 、 議定 書 など を 含む 。
現行 法 上 新た に 制定 さ れ ない 形式 の 法 規範 は 、 下記 の 通り 。