最早 現行 の 無 雙直 傅 英信 流 居合 術 と は 異なる 理 合 ・ 術 理 を 生み出し た 町井 は 、 無 雙直 傳 英信 流 の 名 を 捨て 、 無 雙直 傳 英信 流 町井 派 から 修 心 流 居合 術 兵法 に 流派 名 を 改名 し た 。
現行 の 町名 を 、 地区 別 ・ 地区 内 は 五十音 順 に 列挙 する 。
現行 行政 地名 は 仲町 一 丁目 及び 仲町 二 丁目 。
現行 行政 地名 は 上町 一 丁目 及び 上町 二 丁目 。
現行 行政 地名 は 北袋 町 一 丁目 及び 北袋 町 二 丁目 。
現行 行政 地名 は 片柳 一 丁目 及び 片 柳 二 丁目 と 大字 片柳 。
現行 行政 地名 は 東浦 和 一 丁目 から 東浦 和 九 丁目 。
現行 行政 地名 は 南平野 一 丁目 から 南平野 五 丁目 及び 大字 南平野 。
現行 行政 地名 は 春岡 一 丁目 から 春岡 三 丁目 。
現行 行政 地名 は 芝原 一 丁目 から 芝原 三 丁目 。
当時 の 英国 で は 、 例えば 年 一 回 の 賠償 金 支払 を 終身 にわたって 行う など の 定期 金 賠償 の 考え方 が なかっ た わけ で は ない が 、 ヒュートン 裁判官 は 「 現行 の 法体 系 で は 原告 被告 の 双方 が 合意 し ない かぎり 、 損害 賠償 は 一時 金 で 支払わ れ 、 法廷 に は 定期 金 賠償 で 支払わ せる 権限 は なかっ た 」 と 説明 し て いる 。
現行 の 町名 を 、 地区 別 ・ 地区 内 は 五十音 順 に 列挙 する 。
従って 、 上記 式 で 計算 し た 年金 現 価 表 の 5 % の 欄 が 現行 の ライプニッツ 係数 の 表 に 相当 する 。
5 % という 数字 の 妥当 性 について は 議論 の ある ところ で 、 2014 年 7月 末 に 決定 し て いる 「 民法 改正 ( 債権 関係 ) 要領 原案 」 により 民法 第 404 条 の 定める 法定 利率 が 現行 固定 5 % から 3 % に 下げ られ その後 3 年 毎 に 1 % の 刻み で 見直し さ れる 案 が 提示 さ れ 、 2015 年 の 通常 国会 に 提出 を 予定 し て いる 。
現行 行政 地名 は 西原 台 一 丁目 および 二 丁目 。
2004 年 2 月 19 日 午前 、 ハンガリー ・ ブダペスト で 、 当時 中尉 で あっ た サファロフ は 同じく NATO 主催 の 語学 訓練 ゼミナール に 参加 し て い た アルメニア 陸軍 中尉 、 グルゲン・マルガリャン ( Գուրգեն Մարգարյան 、 1978 年 9 月 26 日 – 2004 年 2 月 19 日 ) の 部屋 に 侵入 し 、 熟睡 中 の マルガリャン を 斧 で めった 殴っ て 殺害 し た 後 、 現行 犯 として 地元 の 警察 に 逮捕 さ れ た 。
現行 行政 地名 は 湯木 町 一 丁目 および 二 丁目 。
現行 行政 地名 は 府内 一 丁目 から 府内 四 丁目 。
現行 行政 地名 は 城南 一 丁目 から 五 丁目 。
現行 行政 地名 は 古ケ場 一 丁目 および 二 丁目 、 大字 古ケ場 。