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以後 豊臣 の 準 一門 として 九州 征伐 に も 400 を 率い て 織田 信秀 ら とともに 参 陣 、 小田原 征伐 に も 従軍 し 、 陣中 で 茶会 に 招か れ て いる ( 『 天王寺屋 会 記 』 ) 。

この 2 丁 の 操作 は 、 乗車 し た 降下 が 車内 から 行なう 。

戦闘 室 の 後方 に は 、 空挺 が 乗車 する 員 室 が ある 。

員 室 に は 通常 は 3 人 、 最大 で 5 人 の 空挺 が 搭乗 する こと が 可能 だ が 、 乗 下車 時 に は 天井 の ハッチ から 出入り する か 、 後方 の 機関 室 上 に ある 狭い 扉 から 出入り する 必要 が ある など 、 迅速 な 移動 に 適し て い ない 構造 に なっ て いる 。

また 、 空挺 車両 特有 の 装備 として 、 空中 投下 さ れ た 本 車 を 空挺 が 探し出せる よう に ビーコン 発信 機 が 設置 さ れ て いる 。

BMD - 3 で は 、 空挺 を 内部 に 収容 し た まま 、 空中 投下 が 可能 な よう に 設計 さ れ て いる 。

砲塔 の 背後 に は 、 2 人 の 空挺 が 座れ 、 銃眼 を通して 射撃 を 行う こと が できる 。

BMD - 3 用 に 、 プラットフォーム を 必要 と し ない 新型 降下 装置 PBS - 950 が 開発 さ れ 、 空挺 を 乗せ た まま 投下 し 、 着地 後 直ちに 戦闘 に 移る こと が 可能 と なっ た 。

太平洋戦争 末期 の 1944 年 6 月 から 7 月 にかけて 行わ れ た サイパン の 戦い において 、 敗色 濃厚 と なっ た 多数 の 日本 および 民間 人 が 、 アメリカ 軍 から の 投降 勧告 、 説得 に 応じ ず 投身 し て 自決 ( スー サイド en : Suicide は 、 英語 で 『 自殺 』 の 意味 ) し た こと から この 名前 で 広く 知ら れる こと と なっ た 。

関ヶ原 の 戦い の 際 に は 西 軍 に 属し 、 垣見 一 直 、 熊谷 直盛 、 木村 由 信 ・ 木村 豊 統 父子 ら とともに 大垣 城 の 守将 を 務め た が 、 西 軍 主力 の 敗北 後 、 相良 頼房 、 秋月 種 長 ・ 高橋 元種 兄弟 ら の 裏切り に 遭い 、 一 直 ら が 殺害 さ れ 城 が 離散 し た ため 進退 に 窮し 、 東 軍 の 西尾 光 教 の 勧め で 降伏 。

ニックネーム は 「 ノコ さん 」 「 小山 上等 殿 」 。

当初 、 宇喜多 氏 の 援助 による 攻 城 を 行っ て い た が 、 そのうち 宇喜多 氏 は 諦め て を 引き上げ た 。

員 室 に は 完全 武装 の 空挺 1 個 分隊 ( 10 人 ) を 搭乗 さ せ て 輸送 できる 。

戦車 の 購入 は 1917 年 ( 大正 6 年 ) に は 検討 さ れ 、 日本 陸軍 軍用 自動車 調査 委員 会 は 委員 の 水谷 吉蔵 輜重 大尉 を 欧州 に 派遣 し 、 イギリス から MK . IV 雌 型 戦車 が 1 輌 輸入 さ れ た 。

突厥 は 略奪 を 行っ た 後 に 、 逃げ 去り 、 十 万 の で 追っ た が 追いつか なかっ た 。

朝鮮 人 日本 ( ち ょうせんじんにほんへい ) と は 、 大日本帝国 陸海 軍 ( 旧 日本 軍 ) に 所属 し 軍務 に 服し た 、 朝鮮 人 の 軍人 。

最初 に 陸軍 に 朝鮮 人 が 大量 採用 さ れ た の は 1910 年 に 創設 さ れ た 憲 補助 員 制度 において で ある 。 憲 補助 員 は 陸軍 一等 卒 、 二 等 卒 に 準じる 処遇 を 受ける 軍属 と さ れ た 。 1919 年 に 憲 警察 制度 が 廃止 さ れる と 憲 補助 員 は 朝鮮 総督 府警 察 の 警察官 に 転 官 し た 。 1938 年 に 陸軍 特別 志願 制度 、 1943 年 に 海軍 特別 志願 制度 が 導入 さ れ た 。

特別 志願 制度 の 施行 以前 は 、 朝鮮 人 が 一般 の 卒 として 陸海 軍 に 入隊 する こと は でき ず 、 朝鮮 人 の 日本 軍人 は 洪 思翊 に 代表 さ れる 、 陸軍 士官 学校 を 卒業 し て 士官 に 任官 し た 者 、 李 秉武 の よう に 旧 大韓 帝国 軍 から 朝鮮 軍人 として 日本 陸軍 に 転籍 し た 者 に 限ら れ て い た { 要 出典 | date = 2008 年 4 月 }。

旧 日本 陸軍 は 朝鮮 出身 の 処遇 について 次 の よう な 通達 を 出し て いる 。

見舞 金 と 同時に 支給 ) 260 万 円 本人 サンフランシスコ 平和 条約 の 発効 に 伴い 、 日本 国籍 を 離脱 し た 朝鮮 人 日本 ( 軍属 を 含む ) に対して は 、 1965 年 「 日 韓 基本 条約 」 及び 「 財産 及び 請求 権 に関する 問題 の 解決 並びに 経済 協力 に関する 日本 国 と 大韓民国 と の 間 の 協定 」 「 同上 協定 第 2 条 の 実施 に 伴う 大韓民国 等 の 財産 権 に対する 措置 に関する 法律 」 に従い 、 本来 大韓民国 が その 補償 の 義務 を 負う が 、 様々 な 歴史 的 経緯 と 政治 的 事情 を 鑑み 、 平和 条約 国籍 離脱 者 等 で ある 戦没 者 遺族 等 に対する 弔慰 金 等 の 支給 に関する 法律 ( 法律 第 百 十 四 号 ( 平 一二 ・ 六 ・ 七 ) ) により 以下 の 内容 で 弔慰 金 、 見舞 金 を 支給 し た 。