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召集 に関して は 陸軍 の 第 一 補充 役 と 海軍 補充 役 に ある 者 は それぞれ 現役 の 不足 の 場合 は 補欠 に あて 、 また 戦時 もしくは 事変 の 際 は 召集 する と 定め られ た ( 陸軍 の 第 一 補充 が 現役 の 補欠 要員 と なる の は 補充 として 徴集 さ れ た 初年 に 限る ) 。

第 一 補充 は 平時 に は 教育 の ため 150 日 以内 の 召集 が あっ た 。

陸軍 の 第 二 補充 役 に ある 者 は 、 第 一 補充 を 召集 し て も なお 員 を 要する とき に 召集 する と さ れ た 。

新 条例 で は 充員 召集 ・ 国民 召集 ・ 演習 召集 ・ 教育 召集 ・ 補欠 召集 と 、 前 条例 の 点呼 召集 に かわり 簡閲 点呼 が 規定 さ れ て いる 。

国民 召集 は 第 一 国民 召集 と 第 二 国民 召集 に わか れ 、 年齢 の 若い 者 より 召集 する と 定め られ て いる ( 第 二 国民 役 の 17 歳 以上 21 歳 未満 の 者 は 特別 の 命令 以外 で は 召集 さ れ ない ) 。

演習 召集 と は 予備 役 と 後備 役 の 将校 、 下士 卒 および 第 一 補充 の 勤務 演習 、 ならびに 現役 帰休 の 演習 召集 で ある 。

教育 召集 と は 教育 の ため 第 一 補充 を 召集 する こと で 、 第 一 補充 役 の 初年 に 行う 。

簡閲 点呼 は 予備 役 と 後備 役 の 下士 卒 および 第 一 補充 を 集め 平時 における 状況 を 把握 し 、 必要 な 訓示 を 行う こと で ある 。

在郷 軍人 ( 待命 ・ 休職 ・ 停職 ・ 予備 役 ・ 後備 役 の 将校 と 同 相当 官 または 同 准 士官 、 予備 役 ・ 後備 役 の 下士 と 卒 ) および 補充 の 召集 に は 召集令状 を 用い 、 令状 に は 編入 す べき 部隊 と 到着 地点 、 到着 期日 が 記さ れる 。

卒 だけ に 限っ て も 1904 年度 は 86 万 9785 人 ( 雑 卒 から 砲 ・ 輜重 卒 および 看護 卒 に 転じ た 者 は 二 重 に 集計 さ れ て いる ため 、 延べ 人数 ) が 召集 さ れ た 。

陸軍 召集令 で は 充員 召集 ・ 臨時 召集 ・ 国民 召集 ・ 演習 召集 ・ 教育 召集 ・ 補欠 召集 と 簡閲 点呼 が 規定 さ れ て いる 。

召集 について は 「 帰休 、 予備 、 後備 、 補充 又 ハ 国民 ハ 戦時 又 ハ 事変 ニ 際 シ 必要 ニ 応 ジ 之 ヲ 召集 ス 」 と 定め られ 、 詳細 は 役 法 と 同時に 施行 さ れ た 役 法 施行 令 ( 勅 令 第 330 号 ) および 陸軍 召集 規則 ( 陸軍 省令 第 25 号 ) 、 海軍 召集 規則 ( 海軍 省令 第 23 号 ) と あわせ て 規定 さ れ た 。

陸軍 召集 規則 で は 待命 ・ 休職 ・ 停職 ・ 予備 役 ・ 後備 役 の 将校 と 同 相当 官 ならびに 准 士官 、 予備 役 ・ 後備 役 の 下士官 と 、 補充 ( 以上 を あわせ て 在郷 軍人 と する ) 、 および 国民 を 召集 する と 規定 し た 。

海軍 召集 規則 は 予備 役 ・ 後備 役 の 士官 ・ 特務 士官 ・ 准 士官 ・ 下士官 ・ 、 および 帰休 中 の 下士官 ・ を 海軍 の 在郷 軍人 と 規定 し た 。

陸軍 の 充員 召集令状 、 臨時 召集令状 、 国民 召集令状 は 「 用紙 ハ 適宜 ニシテ 淡紅 色 トス 」 、 海軍 の 充員 召集令状 は 「 用紙 適宜 紅色 」 と 定め られ て い た ため 、 赤紙 という 俗称 で 呼ば れる こと も あっ た 。

召集 の 人選 は 国民 召集 を 除き 、 市町村 役場 から 前もって 提出 さ れ た 在郷 軍人 名簿 を もと に 連隊 区 司令 部 で 決定 し 、 召集令状 が 作成 さ れる 。

国民 召集 は 国民 動員 令 によって 実施 し 、 その 欠員 を 補充 する か その他 必要 な とき に も 臨時 に 召集 を 実施 する 。

国民 召集令状 は 連隊 区 司令 部 で は なく 市町村 役場 で 作成 し 、 国民 召集 名簿 を 連隊 区 司令 部 に 提出 する 規定 に なっ て い た が 、 それ 以外 の 手続き は ほぼ 充員 召集 に 準ずる もの で ある 。

1941 年 11 月 の 陸軍 召集 規則 改正 ( 陸軍 省令 第 54 号 ) で 国民 召集 は 廃止 さ れ 、 国民 役 に ある 下士官 と は 充員 召集 の 対象 に 加え られ た 。

演習 召集 は 役 法 で は 服役 期間 内 に 5 回 、 1 年 に 1 回 と し 、 陸軍 は 35 日 以内 、 海軍 は 70 日 以内 を 上限 と 定め て い た が 、 陸軍 召集 規則 で は 召集 回数 を 服役 期間 内 に 2 回 ( 幹部 候補 生 出身 の 将校 ・ 下士官 は 3 回 、 補助 看護 卒 と 第 一 補充 は 1 回 ) 、 1 回 につき 21 日 ( 一部 の 者 は 14 日 ) と 現実 は 上限 より も 低く 設定 さ れ た 。