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FAQ と は 、 よく ある ( あるいは ある と 想定 れる ) 質問 と その 回答 と を 集め た もの の こと で ある 。

主 に 、 コンピュータ ( ハードウェア 、 ソフトウェア 、 オペレーティングシステム など の 使い方 や メッセージ の 意味 、 原因 など ) や 通信 関係 、 周辺 機器 の 使用 方法 、 セットアップ 方法 など の 分野 で 多用 れる 。

通常 、 ウェブサイト や ニュース グループ など で 、 よく ある 質問 が 、 それ に対する 答え と共に ひとつ の ファイル に まとめ られ 、 定期 的 に 配布 れ たり 、 自由 に 参照 できる よう に 公開 れる という 形 を とる 。

元々 は ユーズネット・ニュースグループ で 始まっ た もの だ と れる 。

カバー れ て い ない 内容 について は 、 疑問 が あれ ば ノート ページ など で 話題 に し て み て くだい 。

Wikipedia : 曖昧 回避 を 参照 し て くだい 。

孤立 し た 記事 と は 、 他 の 記事 から リンク れ て い ない 記事 の こと です 。

ウィキペディア の レイアウト の 指針 で も 「 外部 リンク 」 という セクション ( 節 ) を 作る こと が 推奨 れ て い ます 。

青空 文庫 や プロジェクト・グーテンベルク へ の リンク は 、 基本 的 に 読者 の 利便 を 図る もの として 歓迎 れ て い ます 。

また 、 ある 種 の 知的 財産 権 が 消滅 し た として も 、 別 の 知的 財産 権 が 消滅 し て いる と は 限ら ない 場合 も ある ( 著作 物 を 商標 として 利用 し て いる 者 が いる 場合 、 量産 可能 な 美術 工芸 品 の よう に 著作 権 と 意匠 権 によって 重畳 的 に 保護 れる 場合 など ) 。

そもそも 創作 性 を 欠く など の 理由 により 保護 す べき 知的 創作 物 に なら ない 場合 ( 例えば 、 著作 権 の 場合 は 思想 または 感情 の 創作 的 表現 で なけれ ば 著作 物 に なら ない ので 、 単なる アイデア に とどまる 場合 や 、 境界 線 や 海岸 線 など の 記載 しか ない 地図 の よう に 想定 れる 表現 が 限ら れる よう な もの は 、 そもそも 創作 性 を 欠く ので 知的 財産 権 が 発生 する か 否 か という 問題 自体 が 生じ ない し 、 ライセンス 付与 も 本来 あり え ない ) も ある が 、 著作 物 や 発明 の 要件 を 満たし て い ながら 、 知的 財産 権 が 発生 し ない 場合 、 または 発生 し た 権利 が 消滅 する 場合 として は 、 以下 の よう な もの が ある 。

例えば 、 特許 権 の 取得 において 審査 主義 を 採用 し て いる 国 において は 、 発明 を 完成 せ た として も 、 その 発明 の 産業 上 利用 可能 性 、 新規 性 、 進歩 性 といった 特許 要件 について 公的 機関 ( 特許庁 ) による 審査 を 経 なけれ ば 、 特許 権 を 取得 でき ない 。

もっとも 、 連邦 政府 の 職員 で は ない 者 の 著作 権 を 連邦 政府 が 譲り受け た 場合 は 連邦 政府 による 著作 権 の 保有 を 否定 れ ない し ( 17 U . S . C . § 105 )、 州 政府 の 職員 が 職務 上 作成 し た 著作 物 に対して は 、 法 は 著作 権 の 付与 を 否定 し て い ない 。

もっとも 、 パリ 条約 など において 、 内 国民 待遇 の 原則 が 採ら れ て いる ため 、 これら の 条約 の 加盟 国 間 において は 、 外国 人 で ある と いう だけ の 理由 により 知的 財産 権 の 享有 が 否定 れる こと は ない 。

相続 人 なく 知的 財産 権 の 権利 者 が 死亡 し た 場合 において 、 相続 財産 の 清算 の ため に 相続 財産 管理 人 によって 著作 権 が 譲渡 れ なかっ た 場合 、 あるいは 権利 者 で ある 法人 が 解散 し た 場合 において 、 その 著作 権 を 帰属 せる べき 者 が 存在 し ない 場合 ( 一般 社団 法人 及び 一般 財団 法人 に関する 法律 239 条 3 項 に 該当 する 場合 など ) や 清算 法人 の 財産 の 清算 の ため に 清算 人 によって 著作 権 の 譲渡 が れ なかっ た 場合 は 、 知的 財産 権 は 法定 の 保護 期間 満了 を 待つ こと なく 消滅 する ( 著作 権 法 62 条 1 項 、 2 項 、 特許 法 76 条 、 実用 新案 法 と 意匠 法 で は 特許 法 を 準用 ) 。

しかし 、 著作 権 法 など 知的 財産 に関する 法律 で は 、 知的 所産 で あり 広く 国民 一般 に 利用 せる の が 適切 として 、 特別 規定 を 置き 権利 を 消滅 せる こと と し て いる 。

相続 人 不 存在 の 場合 、 特許 権 など は 、 相続 人 の 捜索 の 公告 の 期間 内 に 権利 主張 を する 者 が 表れ なかっ た 場合 に 権利 が 消滅 する の に対し ( 特許 法 76 条 ) 、 著作 権 は 、 それ に 加え て 特別 縁故 者 に対する 相続 財産 の 分与 も れ なかっ た 場合 ( 民法 959 条 に 該当 する 場合 ) に 初めて 権利 が 消滅 する ( 著作 権 法 62 条 ) という 差異 が ある 。

原則 として 権利 ( ただし 財産 権 ) を 放棄 する こと は 自由 な ので 、 権利 者 により 権利 が 放棄 れれ ば 法 による 保護 を 認める 必要 性 は 消滅 する 。

放棄 の 方式 について は 、 放棄 の 効力 発生 要件 として の 登録 制度 が 存在 し ない こと から ( 著作 権 法 77 条 ) 、 立法 担当 者 から は 、 著作 権 放棄 の 効力 を 発生 せる ため に は 、 著作 権 者 による 新聞 広告 その他 へ の 明示 的 な 放棄 の 意思 表示 が 必要 で ある と 説明 れ て いる 。

仮に 、 権利 者 の 意図 に 反し て 著作 権 放棄 の 効果 が 生じ ない と 評価 れ た 場合 、 その後 、 著作 権 が 消滅 し た こと を 信頼 し た 者 に対して 著作 権 を 行使 する こと は 、 権利 濫用 または 信義 誠実 の 原則 に 反し 、 認め られ ない 場合 も ある 。