女子 は 横井 某 へ 嫁 し 、 男子 は 早世 す 、 松岡 玄 寿 の 二男 を 養子 と 為す が 、 牢 人 断絶 。
吉 良 家 が 断絶 と なっ た 後 も 山吉 盛 侍 とともに 義周 に従い 、 配流 先 の 諏訪 藩 高遠 城 へ 供 し た 。
正利 に 嗣子 は 無く 福島 氏 は 断絶 し た 。
嗣子 は 無く 、 栗原 藩 の 成瀬 氏 は 無 嗣 断絶 で 改易 と なっ た 。
この 街 は 最初 コムブルク = ローテンブルク 伯爵 領 で あっ た が 、 1116 年 に 伯爵 家 が 断絶 し た 後 シュタウフェン 家 の 勢力 下 に 移っ た 。
2 人 の 間 に 子供 は 生まれ ず 、 1525 年 に シャルル 4 世 が 早世 し て アランソン 家 は 断絶 し た 。
元禄 赤穂 事件 により 、 吉良 義央 が 横死 、 当主 吉良 義周 は 改易 と なり 、 吉 良 家 は 断絶 する 。
しかし 、 義孝 流 東条 家 は 冬 重 の とき 断絶 し て いる 。
元禄 14 年 ( 1701 年 ) 3 月 14 日 、 弟 岡林 直之 が 仕え た 赤穂 藩主 浅野 長矩 が 吉良 義央 に 刃傷 に 及ぶ と 浅野 家 は 断絶 と なり 、 直之 も 浅野 家 の 家 禄 を 失っ て 江戸 の 忠 郷 の もと に 戻っ た 。
長く 苦しむ 事 と なる 病気 に かかり ながら も 、 跡継ぎ を 生み 、 天皇 の 后 として の 最低限 の 役割 は 果たし た 宮子 で あっ た が 、 その 跡継ぎ 聖武天皇 に は 安積 親王 薨去 後 は ついに 男子 の 跡継ぎ が 生まれ ず 、 一族 藤原 氏 と 他 氏 貴族 と の 権力 闘争 など も あいまっ て 、 崩御 後 20 年 も 経た ない うち に 天武 皇統 は 事実 上 断絶 し て しまう 事 と なっ た 。
享 保 14 年 ( 1729 年 ) 、 父 の 死去 により 、 長 府 藩主 を 継い だ 兄 の 師 就か ら 1 万 石 を 分与 さ れ 、 前述 の 通り 生まれ た 頃 ( 享 保 4 年 ( 1719 年 ) ) から 断絶 し て い た 清末 藩 を 再興 さ せ 、 その 第 3 代 藩主 と なっ た 。
その 内容 は 、 前田 家 初代 出雲 守 玄 長 が 前田 姓 を 名乗っ た 理由 として 、 「 戦国 大名 として 猛 将 堀尾 帯刀 先生 吉晴 の 堀尾 家 が 断絶 と なり 、 祀ら れ なく なっ て い た 代々 の 御霊 を 憐れん だ 五代 将軍 綱吉 が 、 前田 玄以 の 系 により 堀尾 家 と 連なる 玄 長 に 堀尾 家 の 祭祀 を 継が せる こと を 命じ た 」 という こと を 記し て いる 。
堀尾 家 は 、 三 代目 の 忠晴 が 寛永 10 年 ( 1633 年 ) に 死去 し 、 無 嗣 断絶 と なっ て から 69 年 後 の 元禄 15 年 ( 1702 年 ) に 、 将軍 綱吉 が 玄 長 に 堀尾 家 の 祭祀 継承 を 命じ た か 、 という 疑問 が ある 。
堀尾 忠晴 の 娘 の 嫁い だ 石川 廉 勝 の 嫡子 ) の 三男 勝明 に 堀尾 姓 を 名乗ら せ 、 堀尾 式部 勝明 として 初 御 目見 さ せ 、 断絶 から 53 年 後 に の 家名 再興 を 許し て いる 。
しかし 、 2 年 後 の 元禄 元年 ( 1688 年 ) 6 月 12 日 、 勝明 は 28 歳 の 若 さ で 没し 、 実子 も 無く 、 堀尾 家 の 家名 は 断絶 し た の で ある 。
なお 、 弟 の 義孝 も 別家 「 東条 家 」 を 立て て いる が 、 義孝 流 東条 家 は まもなく 断絶 する 。
吉 良 家 は 元禄 赤穂 事件 によって 断絶 し て い た が 、 享 保 17 年 ( 1732 年 ) 、 東条 義武 の 養子 ・ 義 孚 が 吉良 姓 へ の 復姓 を 希望 し て 許さ れ た 。
1299 年 、 ホラント 伯 家 は 断絶 し 、 エノー 伯 が ホラント 伯 を 兼ね た 。
こうして 、 中世 の イギリス 憲法 は 、 過去 の 遺物 として 断絶 さ れ ず 、 近代 の イギリス 憲法 と 連続 する こと に なっ た 。
この 事例 は 、 基本 契約 は 存在 し た が 1 回 断絶 し 新た な 基本 契約 を 締結 し た 事例 で ある 。